• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 Z19
管理番号 1076936 
審判番号 審判1999-4114 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-17 
確定日 2003-05-28 
事件の表示 平成 9年商標登録願第141996号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EBARA」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,建築用ガラス,無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),鉱さい,石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、例えば、東京都の電話帳などに徴しても多数の者が存し、ありふれた氏と認められる『江原』の氏に通ずる『EBARA』の文字を普通に用いられる方法で表示しているにすぎない。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「EBARA」の文字を横書きしてなるところ、該文字が原審説示の如く、ありふれた氏「江原」に通ずる文字表記であると本願指定商品の取引業界において、直ちに理解されるものと認めることはできないというのが相当であり、そのような事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当しないものというべきである。
したがって、原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-08 
出願番号 商願平9-141996 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (Z19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 栄二 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 エバラ 
代理人 中村 仁 
代理人 長谷川 穆 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ