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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z28
管理番号 1076918 
審判番号 不服2000-12365 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-04 
確定日 2003-05-24 
事件の表示 平成11年商標登録願第 70257号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1本願商標
本願商標は、「KANZEN」の欧文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフ用具」を指定商品として、平成11年8月6日に登録出願されたものである。

2原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『KANZEN』の文字を書してなるものであるが、これは欠点のないことを意味する『完全』を欧文字で表示したものと認められ、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3当審の判断
本願商標は、「KANZEN」の文字よりなるところ、これよりは、「完全」「敢然」「勧善」「煥然」等の文字が想起される場合があり、原審説示の「完全」の文字及びその意味するところの「すべてそなわっていて、足りないところのないこと。欠点のないこと。」(広辞苑第五版:三省堂)のみを直ちに看取し得るものではなく、また、当審において職権で調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。加えて、多数の取引者及び需要者が直接的に商品の品質を表示するものとして理解できるものともいい難いものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-02 
出願番号 商願平11-70257 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土屋 良弘山本 良廣 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 井出 英一郎
柳原 雪身
商標の称呼 カンゼン 
代理人 佐藤 恒雄 

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