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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z03 |
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管理番号 | 1076882 |
審判番号 | 不服2001-4165 |
総通号数 | 42 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-03-19 |
確定日 | 2003-04-10 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第112642号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「消臭ポット」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類」を指定商品として、平成11年12月7日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(5)のとおりである。 (1)登録第4317653号商標(以下「引用商標1」という。)は、「シャルダン」の文字及び「消臭ポット」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年9月25日に登録出願、第3類「ポット状の容器に入れた消臭芳香剤」及び第5類「ポット状の容器に入れた消臭剤」を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録されたものである。 (2)登録第4353643号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年11月27日に登録出願、第3類「消臭芳香剤」及び第5類「消臭剤」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。 (3)登録第4360830号商標(以下「引用商標3」という。)は、「消臭ポット」の文字を横書きしてなり、平成10年9月25日に登録出願、第3類「ポット状の容器に入れた消臭芳香剤」及び第5類「ポット状の容器に入れた消臭剤」を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。 (4)登録第4390668号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年5月7日に立体商標として登録出願、第3類「トイレ用消臭芳香剤」及び第5類「トイレ用消臭剤」を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。 (5)登録第4420281号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年9月7日に登録出願、第3類「消臭効果を有するせっけん類,消臭効果を有する歯磨き,消臭効果を有する化粧品,消臭効果を有する芳香剤(身体用のものを除く。),消臭効果を有するその他の香料類」及び第5類「消臭剤(身体用のものを除く。)」を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 そこで、本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について判断するに、本願商標及び引用商標3は、いずれも「消臭ポット」の文字を横書きしてなるものであるから、当該文字に相応して「ショウシュウポット」の称呼を生ずるものである。 また、引用商標2は、文字に沿って輪郭を配し、一部にやや図案化した部分を有するとしても、容易に「消臭ポット」の文字よりなるものと認識され得るものであるから、当該文字に相応して「ショウシュウポット」の称呼を生ずるものである。 そうすると、本願商標と引用商標2及び引用商標3は、「ショウシュウポット」の称呼を共通にするものである。 さらに、本願商標と引用商標3は、書体が明朝体であるかゴシック体であるかの違いにすぎないから、外観において互いに紛れるおそれがある。 したがって、本願商標と引用商標2とはその称呼において、また本願商標と引用商標3とはその称呼及び外観においてそれぞれ類似する商標である。 また、本願商標の指定商品は、前記引用商標の指定商品中「消臭芳香剤」及び「ポット状の容器に入れた消臭芳香剤」を包含するものと認められるから、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。 そうすると、本願商標は、引用商標1、引用商標4及び引用商標5との類否を検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 なお、請求人は、審判請求書において、『原審の引用例は、登録第2645180号商標と類似するにも拘わらず、誤って登録されたものである。その登録無効の審判を請求すべく現在準備中であるので、本件に関する審理をしばらく猶予願いたい。』旨述べているが、引用商標1ないし引用商標5の商標権は現に有効に存続しており、かつ、その商標権について、審判請求後2年近く経過している現在においても、登録無効審判の請求がなされていないから、進んで審理し、上記のとおり判断した。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
引用商標2 引用商標4 引用商標5 |
審理終結日 | 2003-02-05 |
結審通知日 | 2003-02-12 |
審決日 | 2003-02-27 |
出願番号 | 商願平11-112642 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Z03)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 野上 サトル、富田 領一郎、大島 康浩 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
伊藤 三男 田中 幸一 |
商標の称呼 | ショーシューポット、ポット |
代理人 | 大島 泰甫 |
代理人 | 後藤 誠司 |
代理人 | 稗苗 秀三 |