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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z03
管理番号 1076882 
審判番号 不服2001-4165 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-19 
確定日 2003-04-10 
事件の表示 平成11年商標登録願第112642号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「消臭ポット」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類」を指定商品として、平成11年12月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第4317653号商標(以下「引用商標1」という。)は、「シャルダン」の文字及び「消臭ポット」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年9月25日に登録出願、第3類「ポット状の容器に入れた消臭芳香剤」及び第5類「ポット状の容器に入れた消臭剤」を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録されたものである。
(2)登録第4353643号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年11月27日に登録出願、第3類「消臭芳香剤」及び第5類「消臭剤」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。
(3)登録第4360830号商標(以下「引用商標3」という。)は、「消臭ポット」の文字を横書きしてなり、平成10年9月25日に登録出願、第3類「ポット状の容器に入れた消臭芳香剤」及び第5類「ポット状の容器に入れた消臭剤」を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。
(4)登録第4390668号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年5月7日に立体商標として登録出願、第3類「トイレ用消臭芳香剤」及び第5類「トイレ用消臭剤」を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。
(5)登録第4420281号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年9月7日に登録出願、第3類「消臭効果を有するせっけん類,消臭効果を有する歯磨き,消臭効果を有する化粧品,消臭効果を有する芳香剤(身体用のものを除く。),消臭効果を有するその他の香料類」及び第5類「消臭剤(身体用のものを除く。)」を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について判断するに、本願商標及び引用商標3は、いずれも「消臭ポット」の文字を横書きしてなるものであるから、当該文字に相応して「ショウシュウポット」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標2は、文字に沿って輪郭を配し、一部にやや図案化した部分を有するとしても、容易に「消臭ポット」の文字よりなるものと認識され得るものであるから、当該文字に相応して「ショウシュウポット」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標2及び引用商標3は、「ショウシュウポット」の称呼を共通にするものである。
さらに、本願商標と引用商標3は、書体が明朝体であるかゴシック体であるかの違いにすぎないから、外観において互いに紛れるおそれがある。
したがって、本願商標と引用商標2とはその称呼において、また本願商標と引用商標3とはその称呼及び外観においてそれぞれ類似する商標である。 また、本願商標の指定商品は、前記引用商標の指定商品中「消臭芳香剤」及び「ポット状の容器に入れた消臭芳香剤」を包含するものと認められるから、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
そうすると、本願商標は、引用商標1、引用商標4及び引用商標5との類否を検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、審判請求書において、『原審の引用例は、登録第2645180号商標と類似するにも拘わらず、誤って登録されたものである。その登録無効の審判を請求すべく現在準備中であるので、本件に関する審理をしばらく猶予願いたい。』旨述べているが、引用商標1ないし引用商標5の商標権は現に有効に存続しており、かつ、その商標権について、審判請求後2年近く経過している現在においても、登録無効審判の請求がなされていないから、進んで審理し、上記のとおり判断した。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用商標2













引用商標4




引用商標5


審理終結日 2003-02-05 
結審通知日 2003-02-12 
審決日 2003-02-27 
出願番号 商願平11-112642 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 野上 サトル富田 領一郎大島 康浩 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 伊藤 三男
田中 幸一
商標の称呼 ショーシューポット、ポット 
代理人 大島 泰甫 
代理人 後藤 誠司 
代理人 稗苗 秀三 

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