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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z19
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z19
管理番号 1076862 
審判番号 不服2000-19663 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-12 
確定日 2003-04-02 
事件の表示 平成11年商標登録願第67139号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スーパークリーンリサイクルシステム」の片仮名文字及び「SUPER-CLEAN-RECYCLE-SYSTEM」(-「ハイフン」を含む。)の文字を二段に横書きしてなり、第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同12年8月2日付手続補正書により、「陶磁製タイルその他の陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,プラスチック製タイルその他のプラスチック製建築専用材料」と補正されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『スーパークリーンリサイクルシステム』と『SUPER-CLEAN-RECYCLE-SYSTEM』の文字を二段に書してなるものであるが、全体として『より優れた清潔な資源の再利用方式』の如き意味合いを容易に看取させるにすぎず、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に上記意味合いの方式によって製造された商品であると把握するに止まり、何人の業務にかかる商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記に示すとおり「スーパークリーンリサイクルシステム」の文字及び「SUPER-CLEAN-RECYCLE-SYSTEM」の文字を書してなるものであるところ、「スーパー(SUPER)」「クリーン(CLEAN)」「リサイクル(RECYCLE)」「システム(SYSTEM)」の文字は、それぞれ日本語化するほどに親しまれている語であって、欧文字部分については、これらの各文字(語)を「-(ハイフン)」により連結したものと容易に理解されると認められるものである。
そして、本願商標中の「スーパー(SUPER)」の文字(語)は、「高級な、超、上の」等の意味を表す接頭語として商品の品質を誇称して表示する語として、また、そのための方法などがより良いものであることを表すために、取引上普通に使用されているものである。
さらに、本願商標中の「リサイクル」(RECYCLE)の文字は、「(資源の節約や環境汚染防止などのために)不用品・廃棄物などを再生利用すること。」(広辞苑 第五版)の意味合いを有し、「リサイクルシステム」の語は、「産業廃棄物やゴミを再生し、資源やエネルギーを回収、有効利用して、いわば再循環を行うためのシステム」(建築設備用語辞典 技報堂出版株式会社発行 750頁)を意味するものと認められる。
ところで、地球温暖化オゾン層の破壊、砂漠化など緊急を要する壮大な地球規模の環境問題に対処するため、行政、生産者及び消費者が一体となって、循環型社会への転換が喫緊の課題となっている(「現代用語の基礎知識2002」(2002年1月1日自由国民社発行)の「循環型社会」の項(996頁))。そして、すでに施行されている「包装容器リサイクル法」、「家電リサイクル法」など、「循環型社会形成推進基本法」が2002年5月に成立し、行政の主導のもと、商品のリサイクルを推進し、環境に配慮したあらゆる分野の商品の開発、商品化に努めている実情を窺うことができる。
また、「クリーンリサイクルシステム(CLEAN-RECYCLE-SYSTEM)」の文字についても、行政主導のリサイクル運動を推進する語として、または、「2次廃棄物を発生させない」の如く、さらに進んだリサイクルの方法を表すものとして使用されている実情がある。
さらに、本願の指定商品である「陶磁製タイルその他の陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,プラスチック製タイルその他のプラスチック製建築専用材料」についても、前記に示す「リサイクル」が推進されている。このことは、以下のインターネット情報においても認めることができる。(1)「丸美陶料株式会社」のホームページにおいて、「当社の現時点での環境問題についての見解」として、「当社といたしましては、従来より自社において発生する汚泥は100%リサイクルしてまいりました。・・・昨今では各タイルメーカー様において発生する釉薬汚泥もリサイクルシステムの中に組み込むことに成功しております。・・・」(http://www2.ocn.ne.jp/~mtk/kankyou.html)の記載、(2)「ダントー株式会社」のホームページにおいて、「リサイクルタイルの商品化」の「リサイクルタイル、エコマーク商品の開発推進」のタイトルで、「今日のほとんどの陶磁器タイルは、鉱業や採石の廃棄物類を原料 の一部として利用していることからリサイクル品と言える訳ですが、・・・当社では、さらに進んで、従来、廃棄物として埋め立て処分されていた下水汚泥焼却灰、溶融スラグ、廃ガラスなどを技術改善によって積極的に製品の原材料の一部として 再利用し、これらを含めてリサイクルタイルとしております。」(http://www.danto.co.jp/corporate/environment/recycletile.html)の記載。
そうとすれば、本願商標「スーパークリーンリサイクルシステム」の文字及び「SUPER-CLEAN-RECYCLE-SYSTEM」の文字をその指定商品中「不用品・廃棄物などから再生利用方式により生産した陶磁製タイルその他の陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,プラスチック製タイルその他のプラスチック製建築専用材料」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、全体として「(より優れた2次廃棄物を発生させない)資源の再利用方式による商品」であることを表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当であり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録することはできない。
なお、原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定しているが、同第3号と同第6号とは、自他商品・役務の識別標識として機能し得ないものは登録を受けることができないとする商標登録の要件に関する同趣旨の条項と認められるから、当審において、本願商標を同第3号に該当するものと判断しても、請求人(出願人)には既に意見書(自他商品の識別力の有無について)を提出する機会が与えられているので、あらためて拒絶の理由を通知することなく判断した。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-01-16 
結審通知日 2003-01-24 
審決日 2003-02-07 
出願番号 商願平11-67139 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z19)
T 1 8・ 272- Z (Z19)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 小林 和男
平山 啓子
商標の称呼 スーパークリーンリサイクルシステム、スーパークリーンリサイクル、クリーンリサイクルシステム、クリーンリサイクル 
代理人 久保 司 

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