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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z04
管理番号 1075386 
審判番号 不服2000-12238 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-29 
確定日 2003-04-22 
事件の表示 平成10年商標登録願第 96626号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SPARE TANK」の欧文字を横書きしてなり、第4類「内燃エンジンの非常用燃料・その他の液体燃料,気体燃料,固体燃料」を指定商品として、平成10年11月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『余計な、予備の、予備品』等の意味を有する『SPARE』の文字と『気体や液体を入れておく大きな容器、タンク』等の意味をもつ『TANK』の外来語の文字を普通に用いられる方法で一連に書してなるものであるところ、本願指定商品を使用すると考えられるバイクやパラグライグー等のエンジン装置を持つ乗物において、『スペアタンク』といえば、『非常時のための余分、予備の燃料を入れておくタンク』を指称するものとして普通に使われているものであるから、この様な商標を本願指定商品に使用しても、『非常用・予備用の燃料』であることを表したものと理解させるに止まり、単に商品の用途を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「SPARE TANK」の文字を書してなるところ、「SPARE」の文字は「予備(部)品」の意味を、「TANK」の文字は「(水・ガスなどの)タンク」の意味を有し(EXCEED英和辞典:三省堂)、これが全体として「予備のタンク」の意味合いが生ずるとしても、本願の指定商品との関係において、直接商品の用途等を表すようなところはなく、また、職権をもって調査したが、これがその指定商品を取り扱う業界において、商品の用途を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標を、指定商品に使用しても商品の出所識別標識の機能を十分果たし得るというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-04-09 
出願番号 商願平10-96626 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z04)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 有三清川 恵子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 スペアタンク、スペアータンク 
代理人 岩田 哲幸 
代理人 岡田 英彦 
代理人 中村 敦子 
代理人 池田 敏行 

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