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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z29303132
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z29303132
管理番号 1073702 
審判番号 不服2000-15682 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-03 
確定日 2003-03-17 
事件の表示 平成11年商標登録願第 24247号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年3月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第133793号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、大正10年6月16日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同10年8月19日に設定登録、その後、昭和15年12月19日、同37年10月5日、同48年4月12日、同57年2月26日、平成4年2月27日及び同13年9月25日に商標権存続期間の更新登録、また、指定商品については、同14年9月4日に第30類「米,小麦粉,蕎麦粉,食用でん粉」への指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第445417号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和26年12月31日に登録出願、第43類「有平糖」を指定商品として、同29年5月28日に設定登録、その後、同50年2月27日、同59年8月23日及び平成6年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第484845号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、昭和30年10月31日に登録出願、第47類「穀菜類、種子、果物、穀粉、澱粉及びその製品」を指定商品として、同31年7月23日に設定登録、その後、同51年9月7日、同61年7月17日及び平成8年9月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第495857号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、昭和31年3月3日に登録出願、第45類「他類に属しない食料品及び加味品(但し味噌及びその類似品を除く)」を指定商品として、同32年2月7日に設定登録、その後、同52年5月9日、同62年6月18日及び平成9年4月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第567500号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲6のとおりの構成よりなり、昭和33年9月11日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同36年3月10日に設定登録、その後、同56年6月30日及び平成3年5月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(6)登録第922364号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲7のとおりの構成よりなり、昭和43年12月5日に登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、同46年8月16日に設定登録、その後、同56年12月25日及び平成3年10月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(7)登録第1394954号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲8のとおりの構成よりなり、昭和49年12月30日に登録出願、第32類「もやし」を指定商品として、同54年10月30日に設定登録、その後、平成2年3月20日及び同11年11月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第1479071号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲9のとおりの構成よりなり、昭和50年12月26日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同56年9月30日に設定登録、その後、平成3年12月24日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(9)登録第1887557号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲10のとおりの構成よりなり、昭和58年2月13日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録、その後、平成8年12月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第2302673号商標(以下「引用J商標」という。)は、別掲11のとおりの構成よりなり、昭和57年1月14日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、平成3年2月27日に設定登録、その後、同13年3月27日に商標権存続期間の更新登録、また、指定商品については、同14年3月20日に第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),アイスクリームのもと,シャーベットのもと」への指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第2534279号商標(以下「引用K商標」という。)は、別掲12のとおりの構成よりなり、昭和63年3月18日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(12)登録第2559489号商標(以下「引用L商標」という。)は、別掲13のとおりの構成よりなり、昭和63年4月5日に登録出願、第32類「加工野菜および加工果実」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(13)登録第3143769号商標(以下「引用M商標」という。)は、別掲14のとおりの構成よりなり、平成4年6月2日に登録出願、第30類「味噌,ウースタソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、引用E商標、引用F商標及び引用H商標は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間が満了した結果、それぞれ平成13年11月28日、同14年4月24日及び同14年6月19日に商標権の抹消登録がなされている。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、一種ののれん記号と認められる極太正円内に「正」の漢字を書した図形よりなるものであるところ、のれん記号には、図形部分を読み込んで称呼する取引の実情があるところから、本願商標からは、「マルショウ」、「マルセイ」及び「マルマサ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
他方、引用各商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、引用A商標は、一種ののれん記号と認められる極太円内にややデザイン化した「小」の漢字を配した構成よりなり、引用B商標は、一種ののれん記号と認められる円輪郭内に「誠」の漢字を配し、その下部に「有平糖」の漢字を縦書きした構成よりなり、引用C商標は、「マル星」の文字を横書きしした構成よりなり、引用D商標は、「元祖」の文字と左側の一部が切れた円と、一種ののれん記号と認められる「政」の文字をややくずした文字を一連に「元祖○政」と縦書きに書し、その下部に「マルマサ」の文字を横書きした構成よりなり、引用E商標は、一種ののれん記号と認められる円輪郭内に「生」の漢字を配し、その上部に円輪郭に沿って右側から「マルセイ」の文字を横書きした構成よりなり、引用F商標は、一種ののれん記号と認められる極太円内に「昭」の漢字配した構成よりなり、引用G商標は、一種ののれん記号と認められる円輪郭内に「成」の漢字を配し、その下部に「成田もやし」の文字を縦書きした構成よりなり、引用H商標は、一種ののれん記号と認められる円輪郭内に「盛」の漢字を「配し、その下部に「ネノヒマツの」の文字と、のれん記号の一部として使用されるヤマガタの記号の下に「泉」の漢字を組合せた部分とその右側に「盛田株式会社」の文字を配した構成よりなり、引用I商標は、一種ののれん記号と認められる太円内に「政」の漢字を配した構成よりなり、引用J商標は、一種ののれん記号と認められる極太と細い線で二重にした亀甲の内部に円輪郭中に「正」の文字を配し、その下部に「マルマサ」の片仮名文字を配した構成よりなり、引用K商標は、「山形」の漢字を円状に図案化とみられる図形中に「丸生」の漢字を配した構成よりなり、引用L商標は、一種ののれん記号と認められる太めと細めの線で二重にした円内に「昌」の漢字を配し、その下部に「マルショウ」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、引用M商標は、一種ののれん記号と認められる円輪郭内に「照」の漢字を配し、その下部に「マルショウ」の片仮名文字を横書きした構成よりなるものである。よって、これらの構成及びのれん記号部分に照応して、引用各商標は、「マルショウ」、「マルセイ」及び「マルマサ」の各称呼が生ずるものである。
ところで、一般にのれん記号は、文字と図形、記号を一体的に把握され、これをもって取引に資されるのが通例であるから、その外観的形状は、商標のもつ伝達力、即ち、印象、記憶、連想等において、他の類否判断の要素である称呼以上に、より一層重要な役割を果たすものというのが相当である。
してみると、本願商標と引用各商標とは、たとえ、本願商標から前記のとおりの各称呼を生じ、称呼を共通するものであっても、全体観察においてはもとより、本願商標を構成するのれん記号とこれに対応する引用各商標ののれん記号においても、外観上明らかに相違する。
また、本願商標を構成するのれん記号よりは、格別の観念を生ずるものでないから、本願商標と引用各商標は、観念上比較すべきところがないものである。
したがって、その外観、称呼及び観念によって与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、本願商標と引用各商標とは、十分に識別し得るものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標

別掲2 引用A商標

別掲3 引用B商標

別掲4 引用C商標

別掲5 引用D商標

別掲6 引用E標

別掲7 引用F商標

別掲8 引用G商標

別掲9 引用H商標

別掲10 引用I商標

別掲11 引用J商標

別掲12 引用K商標

別掲13 引用L商標

別掲14 引用M商標

審決日 2003-02-21 
出願番号 商願平11-24247 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z29303132)
T 1 8・ 261- WY (Z29303132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 早川 文宏
柳原 雪身
商標の称呼 マルショー 
代理人 久保 司 

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