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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z30
管理番号 1073690 
審判番号 不服2001-4300 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-22 
確定日 2003-03-13 
事件の表示 平成11年商標登録願第78770号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「しょうゆ」を指定商品として、平成11年8月31日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、指定商品の容器に採用し得る一形状を表したものと認識される立体的形状に装飾的な図形と『本醸造』『特選』の文字及び『伊勢醤油』を縦書きに書してなるものであるから、全体として『伊勢で醸造された特別に選抜された醤油』であることを認識させるものであり、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質及びその形状そのものを普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、願書に記載のとおりの立体的形状よりなるところ、そこに表された立体的形状は、指定商品である「しょうゆ」の容器として採用し得る一形状にすぎないものといわざるを得ないものであるとしても、当該立体的形状の側面には、「本醸造 特選」及び「伊勢醤油」の文字のほか、下方に、図形が表示されているのを確認することができる。
しかして、下方の図形は、冠を被り、袍のようなものを着た者が数人で四角に張った笠状のものを頭上に掲げながら列をなし歩いている状態を描いたものである。
そして、該図形は、指定商品「しょうゆ」の容器の美感を高めるために加えられた、単なる装飾的なものであるとはいい難く、独創的な図形というべきものであるから、それ自体が独立して十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品の形状そのものを表したにすぎないものということができず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(本願商標)

(色彩は、原本参照)
審決日 2003-02-18 
出願番号 商願平11-78770 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀧本 佐代子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
山下 孝子
商標の称呼 ホンジョーゾートクセンイセショーユ、イセショーユ 
代理人 三宅 始 

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