• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z03
管理番号 1072261 
審判番号 無効2001-35405 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-09-18 
確定日 2003-02-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第4486335号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4486335号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4486335号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラボーグ」の片仮名文字を標準文字とし、平成12年7月19日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同13年6月29日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第655209号商標(以下「引用A商標」という。)は、「VOGUE」の欧文字を横書きしてなり、昭和36年10月23日登録出願、第26類「印刷物、ただし、この商標が特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く」を指定商品として、同39年10月9日に設定登録されたものである。同じく登録第967284号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ヴォーグ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和43年12月20日登録出願、第26類「雑誌、その他本類に属する商品」を指定商品として、同47年6月7日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第113号証(枝番を含む)を提出した。
1.請求人の理由
本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当することについて
(1)標章の類似性と具体的な出所の混同のおそれについて
本件商標は、標準文字のカタカナ「ラボーグ」からなり、「ラボーグ」の称呼の他に「ラ」と「ボーグ」とを分離した称呼も生ずる。
すなわち、被請求人は、特許庁に対しては「ラボーグ」という文字で商標登録を受けておきながら、その現実の具体的なホームページ上での使用においては、「ラボーグ」の他に、「LaVogue」としても使用している(甲第1号証の3)。「La」は、フランス語の定冠詞であるから、この具体的な使用の実態を併せて判断するとき、「La」と「Vogue」が分離して観察されることは極めて自然である。
したがって、本件商標が「ラ」と「ボーグ」とに分離して称呼が生ずることも極めて自然といえる。
加えて、上記事実からいえることは、被請求人は明らかに引用A商標の著名性にフリーライドしており、悪質な使用であるということである。このような使用によって請求人の所有に係る世界的著名登録商標の名声は希釈化されると共に、その名声や財産的価値が損傷されることは明らかであり、このような意味からしても、本件商標は無効とされなければならない。
一方、引用A、B商標からは「ヴォーグ」の称呼の他に「ボーグ」の称呼も生じる。
引用A商標の称呼に関し、「他方、本件商標は『ボーグ』、『VOGUE』をその構成の一部とするものであり、欧文字『VOGUE』からは『ヴオーグ』の称呼も生じ、日本語の感覚からすれば『ボーグ』と『ヴォーグ』の称呼の区別はつけにくいところである。現に、前記認定のわが国における『VOGUE』誌の説明においても『ボーグ』と表記している例も多くみられる。」との東京高裁によるVOGUE関連判決における認定でも明らかである。(甲第5号証)。
上記の諸事実から判断して、本件商標と引用A、B商標とを対比したときは「ボーグ」の称呼が共通し、両者は称呼が類似する標章である。
さらに、分離観察はその具体的な使用態様からも明らかに可能であり、観念においても両者は共通するものである。
しかも、「登録商標の著名度が高い場合には、その著名度の高い部分に世人の注意が集中し当該著名登録商標の称呼、観念が生じる」ことも裁判所においても明確に認定されているところである。よって、両者は相互に類似する標章である。
(2)本件商標の指定商品は、「せっけん類,香料類,化粧品」であって、いずれもファッション関連商品の典型ともいうべきものである。
「ヴォーグ」、「ボーグ」、「VOGUE」は、前記のように、わが国において、本件商標の登録出願時である平成12年7月19日までに、ファッション雑誌の題号として、ファッションに関連する商品の取引者、需要者に広く知られていたのに対し、本件商標には何らかの意味があるとは認められないことからすると、ファッションに関連する商品である化粧品等の取引者、需要者が本件商標が付された化粧品等に接すれば、引用A商標との構成上の相違にもかかわらず、「ボーグ」の部分に着目して、ファッション雑誌である「VOGUE」誌を連想し、「化粧品等」が請求人、又は請求人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品ではないかと、その出所について混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
2.弁駁の理由
(1)被請求人は、「『ヴォーグ』の著名性を根拠に音構成中の『ラ』と『ボーグ』とを敢えて分離して認識し、かつ、『ボーグ』の称呼が生ずるという見解は極めて恣意的であるといわざるを得ない。」旨主張する。
しかしながら、本件商標は、片仮名文字で「ラボーグ」と横書してなる構成であるとしても、「VOGUE」商標の著名性に鑑みれば、取引者・需要者は、本件商標は、フランス語の「la(定冠詞)」の片仮名表記である「ラ」の文字と著名登録商標「VOGUE」の片仮名表記である「ボーグ」の文字とを結合したものであると、容易に認識し得るものと考えられる。
この点について、被請求人は、商取引の実際において、本性商標を使用するに当たり、「ラボーグ」の表示と同時に「LaVogue」の表示も併せて使用しており(甲第1号証の3)、この事実に照らせば、被請求人が、「LaVogue」の片仮名表記として本件商標「ラボーグ」を使用していることは疑う余地のないところである。
したがって、「VOGUE」商標の著名性に鑑みれば、本件商標「ラボーグ」が、定冠詞の「La」の片仮名表記と著名登録商標「VOGUE」の片仮名表記を結合させたものであることは、取引者・需要者において、無理なく認識され得るものと考えられる。
また、「VOGUE」の片仮名表記は、「ヴォーグ」のほかに「ボーグ」の表記が使用される場合が多いため、取引者・需要者は、本件商標「ラボーグ」の構成中「ボーグ」の部分から、世界的ファッション誌の題号である著名登録商標「VOUGE」を容易に想起するものと考えられる。
請求人は、世界的ファッション誌「VOGUE」が、わが国において広く「ボーグ」と表記されている事実を示すことにより「ボーグ」の文字から世界的ファッション誌「VOGUE」が容易に想起され得ることを立証する(甲第73号証ないし甲第112号証(枝番を含む。))。このように、わが国の四大新聞(朝日、読売、毎日、産経の各新聞)において、世界的ファッション誌「VOGUE」が「ボーグ」と表記している。
以上の事実に照らせば、「ボーグ」の文字から、世界的に著名なファッション誌「VOGUE」が想起されることは明らかである。
しかも、前述したように、本件商標「ラボーグ」が、「LAV0GUE」の片仮名表記であることが容易に認識し得ることを併せ考えれば、本件商標は、「ラ」と「ボーグ」とに分離して認識され、著名登録商標「VOGUE」の片仮名表記である「ボーグ」の部分に取引者・需要者の注意が集中する結果、商品の出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
(2)被請求人は、「引用商標が著名になっているのは、婦人服飾雑誌の分野であって、化粧品等の商品分野ではない。」旨主張する。
しかしながら、わが国を初めとして世界の大手出版社が、広範囲にわたって多角経営を営んでいる実情にあり、例えば、株式会社主婦の友社は、通信販売部門を分離、別会社化して「株式会社主婦の友ダイレクト」を設立し、子供用衣類・履物・玩具等の販売業務、日用品雑貨の販売業務等を初めとして、様々な業務を幅広く営んでいる(甲第113号証)。このように、今日において、出版社が幅広く多角経営を営んでいることは顕著な事実であり、また、多くの企業が異業種分野に積極的に参入していることも、現代的な時代の流れとして広く認識されているところである。
そして、業種のボーダレス化が進む中、ファッション雑誌を発行する出版社が、ファッション商品である化粧品等を販売するとしても何ら不思議はなく、取引者、需要者は、違和感なくその事実を受け入れるものと理解するのが自然である。
そうであれば、「LaVogue」の称呼を片仮名文字で表記したものであることが明らかな本件商標が、その指定商品である「せっけん類,香料類,化粧品」に使用された場合には、その商品があたかも請求人は又はこれと何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所につき混同を生じさせるおそれがあることは明らかである。
3.むすび
以上によれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が、これを請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の取扱いに係るものと認識する可能性があり、商品の出所について誤認混同するおそれがあるというべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は無効とされるべきである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べた。
1.請求人は、本件商標は、引用A、B商標との比較において、引用商標の婦人服飾雑誌としての著名性に鑑み、これをその指定商品に使用すれば明らかに商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する旨主張する。
しかしながら、本件商標「ラボーグ」と引用各商標「VOGUE」、「ヴォーグ」とは、冒頭音の「ラ」の有無という音構成の大きな相違がある。
すなわち、本件商標は、「ラボーグ」と片仮名横書きで同一字体、同一間隔及び同一の大きさで一連に表わされ、一体不可分に外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「ラボーグ」の称呼も3音という少ない音構成からなっていることとも相まって、全体として淀みなく語呂よく一連に「ラボーグ」とのみ称呼されるとみるのが、むしろ自然である。
したがって、「ヴォーグ」の著名性を根拠に音構成中の「ラ」と「ボーグ」とを敢えて分離して認識し、かつ、「ボーグ」の称呼が生ずるという見解は極めて恣意的であるといわざるを得ない。
また、本件商標を称呼する場合、冒頭音の「ラ」は、開放音であって明瞭に強く響く強音として発声されるのに対し、次音の「ボ」は、重々しく鈍い響きの濁音であるため、一層冒頭音「ラ」を印象音として際立たせることとなって全体の称呼の中で子音「b」が印象音として殆ど残らず、かえって長音に伴なう母音「オー」の方が残音として残って止音の「グ」に至るように発音し、結局、冒頭音「ラ」の存在によって、後に続く音「ボーグ」が称呼上完全に融合した状態となる。
したがって、本件商標は、引用商標を称呼した場合の「ヴォーグ」と、音数が3音又は2音と極めて少なく、かつ、称呼上重要な位置にある冒頭音の相違及び特に本件商標の相違音である冒頭音「ラ」の全体称呼中での比重の大きさを勘案すれば、本件商標は引用商標とは全く異なる称呼を生ずるものであって、市場において混同を生じるとは到底考えられない。
2.請求人は、本件商標の指定商品は「せっけん類、香料類、化粧品」であって、いずれもファッション関連商品の典型だから、引用A、B商標と明らかに商品の出所について混同を生ずるおそれがある旨主張する。
しかしながら、引用商標が著名になっているのは、婦人服飾雑誌の分野であって、化粧品等の商品分野ではない。確かに、当該雑誌では化粧品の紹介記事及び写真が載っているが、その記事内容は、請求人とは直接関係のない各化粧品メーカーの商品紹介記事であって、その化粧品の商品名、商品の特性紹介、発売予定日、価格、製造・販売会社名などの商品情報が記載されているにすぎず、それぞれの雑誌購読者は、紹介記事に載っている化粧品の商標と、雑誌の題号である商標とを次元の違う異質の業種の商標として区別して認識するのが自然の感覚である。
したがって、雑誌の商標が著名だからといって、化粧品に「ラボーグ」を商標として使用した場合に、それに接する取引者、需要者は、「ボーグ」の文字に着目してあたかも請求人と何らかの関係を有する者の取扱い商品であると感受することは到底にあり得ない。
3.上述したとおり、本件商標は、引用A、B商標が婦人服飾雑誌の題号で著名であるとしても、本件商標を付した化粧品に接した取引者・需要者が「ラボーグ」のみの称呼を生ずるものとして認識するので、引用商標と明確な差異を有しており、両商標は称呼上において相紛れるおそれのない商標である。また、本件商標は特定の観念を有しておらず、観念及び外観においても引用商標と相紛れるおそれのない商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

第5 当審の判断
1.「VOGUE」、「ヴォーグ」及び「ボーグ」の表示の著名性について
(1)甲第7号証ないし甲第51号証、甲第54号証ないし甲第59号証、甲第70号証及び甲第71号証(枝番の全てを引用する場合は、その枝番の記載を省略した。)を総合すると、以下の事実が認められる。
「VOGUE」誌は、1892年にアメリカで週刊誌として創刊され、1909年にファッション雑誌として発行されるようになった。該「VOGUE」誌は、イギリス、イタリア、フランス等世界の11カ国から発刊され(1999年9月1日現在;甲第10号証、23頁)、わが国においても1999年9月1日に「VOGUE NIPPON」(ヴォーグ ニッポン)が発行されたが、それ以前にも海外版の「VOGUE」誌が輸入されていた。例えば、昭和24年10月3日付け朝日新聞(甲第11号証)によれば、「『ヴォーグ』入荷 世界的スタイル雑誌『ヴォーグ』が十年ぶりに一日入荷した。」との記載がある。
わが国において、本件商標の登録出願前に発行された百科事典類には、「ヴォーグ Vogue 最も知られた流行服飾雑誌の名。」(甲第12、17号証)、「ボーグ Vogue フランスの服飾雑誌。」(甲第13、15号証)、「ボーグ Vogue 婦人服飾流行雑誌。・・・ファッション雑誌としては高水準のものを紹介している・・」(甲第14号証)などのように記載している。また、「アメリカ州別文化事典」(甲第21号証)には「Vogue ボーグ。月刊ファッション誌。ファッションマガジンの代名詞と言われる高い評価を獲得した。」と、「アメリカを知る事典」(甲第22号証)には「ボーグ|Vogue 1893年に発刊されたファッション雑誌。・・《ボーグ》は代表的なファッション誌となった。」と、「現代用の基礎知識1959年版」(甲第23号証)には「外国の代表的なものとしては、『ヴォーグ』(Vogue米、仏、英版)」、「現代用の基礎知識1980年版」(甲第24号証)には「ボーグ(vogue) 流行。服飾雑誌の名。」との記載がある。
また、服飾関係の事典類等にも、「ヴォーグ(Vogue)」に関し、著名なファッション雑誌である旨の記載がある。
さらに、わが国の著名な週刊誌、全国紙等にも、例えば、「世界的なハイファッション誌、フランスの『ボーグ』が・・〈パリモードを魅惑の日本で・・〉という・・日本特集を企画。」(甲第29号証、同様の記事で甲第30号証)、「フランスのファッション誌『ボーグ』の編集長のフランソワーズ・モー夫人が来日した。」(甲第34号証)などのように、その時々の話題として記事が掲載されたほか、「ヴォーグ60年展」の関する記事も多くの新聞、雑誌で特集された(甲第37号証ないし甲第46号証)。
そして、「VOGUE」誌に関する上記事典類、新聞、雑誌等においての掲載は、「VOGUE」、「vogue」、「Vogue」の文字のほか、「ヴォーグ」又は「ボーグ」の文字が併記されていたり、あるいは「ヴォーグ」又は「ボーグ」の文字が単独で使用されていた。
(2)上記(1)の事実からすると、請求人(請求人が合併する前はザ.コンド・ナスト・バプリケーションズ・インコーポレーテッド社)の発行するファッション雑誌の題号である「VOGUE」の表示は、わが国においては「ヴォーグ」又は「ボーグ」と称呼され、本件商標の登録出願時(平成12年7月19日)においてはいうまでもなく、その登録査定時(平成13年5月24日)においても、わが国の服飾関係のデザイナーをはじめとして、ファッションに関連する商品の取引者、需要者の間で広く知られていたと認められる。のみならず、わが国においては、上記「VOGUE」誌を紹介するものとして、該「VOGUE」の表音文字である「ヴォーグ」、ないし「ボーグ」が多く使用されていた事実を考えると、「ヴォーグ」、ないし「ボーグ」の表示からは、請求人の取扱いに係るファッション雑誌の題号が容易に想起され、これらの表示は、「VOGUE」の表示と同様に、本件商標の登録出願前より、わが国のファッション関連の商品の分野において広く認識されていたというべきであり、その著名性は、登録査定時においても継続していたものである。
2.本件商標について
本件商標は、前記したとおり、「ラボーグ」の片仮名文字を横書きにしてなるものであるところ、その構成文字全体として、特定の語意を有するものとして一般に親しまれているものとは認め難いばかりでなく、その構成中に請求人の取扱いに係るファッション誌の題号を表示するものとして、わが国において著名な「ボーグ」の文字を有してなるものである。加えて、本件商標の指定商品である「せっけん類,香料類,化粧品」を取り扱う分野においては、フランス語が使用されることも少なくなく、本件商標中の「ボーグ」がファッション誌「VOGUE」を容易に想起させるところから、「ラ」の文字部分をフランス語の定冠詞「La」を表したと理解し、「ボーグ」の文字部分に強く印象付けられるとみるのが相当である。
3.出所の混同について
前記1.及び2.で認定したとおり、「ヴォーグ」又は「ボーグ」の表示は、請求人の取扱いに係るファッション誌の題号として本件商標の登録出願前より、わが国においてファッション関連の取引者、需要者の間で広く認識されているものであり、かつ、本件商標は、その構成中に他人の業務に係る商品を表示するものとして著名な「ボーグ」の文字部分を有してなるものである。
また、請求人の業務に係る前記ファッション誌の主たる掲載内容は「婦人服飾関係をはじめファッションに関する記事」であり、本件商標の指定商品中に含まれる香料類、化粧品等と密接に関連するといえるものである。
さらに、近時の経営の多角化により、企業が異業種分野に進出する例もみられるところである。
上記した状況にあって、被請求人が本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者若しくは請求人の承諾を受けた者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
4.むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-11-28 
結審通知日 2002-12-03 
審決日 2002-12-18 
出願番号 商願2000-80503(T2000-80503) 
審決分類 T 1 11・ 271- Z (Z03)
最終処分 成立  
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 茂木 静代
中嶋 容伸
登録日 2001-06-29 
登録番号 商標登録第4486335号(T4486335) 
商標の称呼 ラボーグ 
代理人 水谷 安男 
代理人 島田 義勝 
代理人 宮田 信道 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ