• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商品(役務)の類否 無効としない Z16
管理番号 1072097 
審判番号 無効2000-35528 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-09-29 
確定日 2003-02-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第4358818号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4358818号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年4月27日に登録出願、第16類「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用商標
請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第840669号商標(以下「引用商標」という。)は、「グリップ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和41年11月22日に登録出願、第25類「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」を指定商品として、昭和44年12月9日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。
1.商標の類似について
(1)本件商標は、外観構成の全体から、「スーパーグリップ・ニセンニジュウ・フレフレ」と称呼されるほか、取引者、需要者は取引の経験則上、片仮名文字の「スーパーグリップ」から、「スーパーグリップ」の称呼及び観念を生ずるのは当然である。
しかしながら、「スーパー」の文字は、商品の品質表示であって、これ自体は自他商品の識別力を有しない文字部分であるから、本件商標の自他商品の識別力を有する文字部分は「グリップ」である。
したがって、本件商標は、「スーパーグリップ」の称呼のほか、「グリップ」の称呼及び観念を容易かつ自然に生ずる。
(2)引用商標は、片仮名文字の「グリップ」からなるものであるから、「グリップ」の称呼及び観念を生ずるものである。
(3)以上のとおり、本件商標と引用商標とは、ともに「グリップ」の称呼及び観念を有する類似の商標である。
2.商品の同一について
(1)本件商標の指定商品は、第16類の「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」である。
(2)引用商標の指定商品は、旧第25類の「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」である。
この引用商標が、但し書のある記載の指定商品となっている理由は、引用商標の出願書類(甲第2号証)から明らかなように、その審査時に、旧旧第18類「コンパス」を指定商品とした登録第331998号商標と類似する商標として拒絶引用されたことに対し、旧旧第18類の「教育用機械器具」に属する三角定規、地球儀、「算数器」に属する計算尺、そろばん及びその類似商品に限定して削除したのである。したがって、当時の旧旧第51類の「文房具」に属する「ペン及び鉛筆類」である「万年筆、鉛筆」等の筆記具については、決して削除されていないものであることは明らかなのである。
以上の事実は、引用商標の1回目及び2回目の更新登録出願に添付した「登録商標の使用説明書」によって、客観的に立証することができるのである。
すなわち、第1回目の昭和54年更新登録願第211382号(甲第3号証)では、商品「事務用クリップ」に商標を使用していることを証明し、2回目の平成1年更新登録願第214375号(甲第4号証)では、商品「クリップファイル」に商標を使用していることを証明したのである。これらの使用商品はいずれも、「旧第25類文房具類に属する商品」であり、指定商品の使用として更新登録されて、現在も有効に存続中の商標権である。
3.答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、「旧第25類『三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品』の指定商品の範囲を検討するに、これら商品中の『三角定規、地球儀、計算尺、そろばん』は、類似商品審査基準(乙第1号証)において、『文房具類(柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)』に属するものとして例示され・・・互いに類似する商品と推定されているものであるから、旧第25類『三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品』とは、『文房具類(柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫裁集箱を除く。)』に属する全ての商品を意味するものである。」と主張する。
(2)しかしながら、「類似商品審査基準」は類似商品の幅を決定するものではない。同基準において四角カッコで囲った見出しの商品に含まれる商品は、互いに類似商品であると「推定」されるに過ぎないから、具体的に商品の類否を判断する際には、実際の商取引、社会の実情の推移から、同基準で類似と推定されたものでも非類似の商品と認められる場合も十分あり得るのである。
このように、商品の類否は、時代の流れと経済事情の変化に応じて推移する生き物であり、画一的に固定することは、かえって弊害を招く結果となるものである。
引用商標が昭和34年法による出願のものであっても、そこで除外されている商品については、大正10年法時のそれをあえて意識して表示しているのであるから、昭和34年法開始時においては、「三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品」とはあくまでも旧旧第18類の「教育用器械器具、算数器」を意味するのであり、旧旧第50類の紙類や紙製品、旧旧第51類の文房具は含まれていないものであると思料する。
4.むすび
本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品である文房具類に含まれているものである。
以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当する商標であったにもかかわらず登録されたものであるから、その登録は商標法第46条第1項第1号により無効とされなければならないのである。

第4 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
1.商品の類否について
(1)引用商標の指定商品について
引用商標は、昭和34年法時の第25類「紙類、文房具類 但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品を除く」を指定商品として登録されているものである以上、たとえ、引用商標の審査において大正10年法時の第18類「コンパス」が引用され、これに起因して、引用商標の指定商品から「三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品」を除外したのであるとしても、ここで除外された商品は、昭和34年法時の第25類「三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品」であって、大正10年法時の第18類「三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品」ではない。
にもかかわらず、請求人の主張するところは、引用商標の指定商品表示は、外見上、昭和34年法時の第25類「紙類、文房具類 但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品を除く」となっているが、その実質は昭和34年法時の第25類「紙類、文房具類 但し、大正10年法時の第18類『三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品』を除く」であるとするに等しいものであり、このような指定商品表示の解釈が認められるとすれば、取引界において商標を選択・使用する者は、先行商標の願書、登録公報及び商標登録原簿における指定商品の記載のみからでは登録商標の指定商品及び指定役務の範囲を特定することができないことになり、これら制度の存在意義が失われるばかりか、取引の安全も害されることになる。
したがって、引用商標の指定商品の範囲は、昭和34年法時の第25類「紙類、文房具類」から昭和34年法時の第25類「三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品」を除いたものである。
次に、旧第25類「三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品」の指定商品の範囲を検討するに、これら商品中の「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」は、「特許庁商標課編『商品区分』に基づく類似商品審査基準」(乙第1号証)において、「文房具類(柄付補虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)」に属するものとして例示されていることから、これら商品が「文房具類(柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)」の範疇に属する商品であることは明らかである。
また、上記類似商品審査基準によって、「文房具類(柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)」に属する商品は互いに類似する商品と推定されているのであるから、旧第25類「三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品」とは、「文房具類(柄付補虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)」に属する全ての商品を意味するものである。
そうすると、引用商標の指定商品の旧第25類「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばんおよびその類似商品を除く」とは、旧第25類「紙類、文房具類 但し、文房具類(柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く)を除く」、すなわち、旧第25類「紙類、柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を意味することになる。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
ア.本件商標の指定商品は、第16類の「筆記具」の範疇に属する「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」であり、この商品と旧第25類「紙類、柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」とは、生産部門、用途、原材料、需要者の範囲等の点において相違する非類似の商品である。
また、第16類の「筆記具」と旧第25類「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」とは、生産部門、販売部門、用途、原材料、需要者の範囲等の点において一致する類似の商品であるところ(乙第2号証及び乙第3号証)、前記のとおり、引用商標の指定商品からは旧第25類「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」及び「その類似商品」が除かれているのであるから、引用商標の指定商品は、本件商標の指定商品「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」及びこれと類似する商品を含んでいないこともまた明らかである。
イ.引用商標の更新登録の使用証拠について
請求人は、その主張の正当性を裏付ける証拠として引用商標の第1回目及び第2回目の更新登録出願に添付した「登録商標の使用説明書」(甲第3、4号証)を提出している。
しかしながら、引用商標の指定商品の範囲の実質は、前記のとおり、旧第25類「紙類、柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」であることが明白であるから、これら更新登録は、過誤によりなされたものであると言わざるを得ない。
ウ.以上述べたところから、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものではなく、また、引用商標の指定商品と類似するものでもない。
2.商標の類否について
(1)本件商標は、「スーパーグリップ」の片仮名文字と「2020」の数字と雲型の図形で囲まれた「フレフレ」の片仮名文字とをまとまりよく組み合わせて図案化したものであるから、本件商標から「グリップ」の片仮名文字のみを抜き出して、需要者・取引者をして認識、把握されることはない。
したがって、本件商標の構成から「グリップ」の片仮名文字のみが独立して、需要者・取引者に認識されることはないから、本件商標より生ずる称呼及び観念は「スーパーグリップ・ニセンニジュウ・フレフレ」のみである。
(2)そこで、本件商標より生ずる称呼「スーパーグリップ・ニセンニジュウ・フレフレ」と引用商標より生ずる称呼「グリップ」を比較すると、その音数及び音構成の差により、需要者・取引者をして十分に区別し得る非類似のものである。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
3.むすび
以上の述べたところから、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものでないことが明らかであり、また、本件商標は、引用商標と同一又は類似するものではない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、本件商標の登録は、商標法第46条第1項第1号により無効にされるべきでない。

第5 当審の判断
本件商標の商品の区分及び指定商品は、第16類「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」とするものであり、他方、引用商標の商品の区分及び指定商品は、平成3年政令299号による改正前の商標法施行令別表による第25類「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」とするものである。
ところで、引用商標の指定商品中の「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」において、「その類似商品」とは、該「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」と生産部門、販売部門、品質、用途等において共通する場合が多い「事務用紙、鉛筆類、絵画用材料、三角定規・地球儀・計算尺・そろばんを除くその他の文房具類」を指すものと解される。
してみると、引用商標の指定商品は、その指定商品から「文房具類(但し、「柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を除く。)」が除かれたものといわなければならない。
そうであるならば、「文房具類(但し、「柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を除く。)」の範疇に属すると認められる本件商標の指定商品「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」は、引用商標の指定商品(実質的には、「紙類、柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を指定商品とする。)とは、生産部門、販売部門、品質、用途等を異にする場合が多い非類似の商品といわざるを得ない。
なお、請求人は、引用商標の商標権は、1回目及び2回目の更新登録出願において、商標の使用に係る商品として、それぞれ「事務用クリップ」、「クリップファイル」について使用していることが認められ、更新登録がされているものであるから、引用商標の指定商品と本件商標の指定商品とは類似する旨主張するが、引用商標の指定商品には、「文房具類(但し、「柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を除く。)」が除かれていることは、前記認定のとおりであるから、引用商標が2回の更新登録を受けたことをもって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが非類似の商品であるとした前記認定が左右されるものではない。
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、これらの指定商品は、互いに類似しないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標



審理終結日 2002-02-20 
結審通知日 2002-02-25 
審決日 2002-03-11 
出願番号 商願平11-37564 
審決分類 T 1 11・ 264- Y (Z16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 茂木 静代
柳原 雪身
登録日 2000-02-04 
登録番号 商標登録第4358818号(T4358818) 
商標の称呼 スーパーグリップニセンニジューフレフレ、スーパーグリップニゼロニゼロフレフレ、スーパーグリップ、ニセンニジューフレフレ、ニゼロニゼロフレフレ、フレフレ 
代理人 石田 昌彦 
代理人 牛木 理一 
代理人 村橋 史雄 
代理人 遠藤 祐吾 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ