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審決分類 審判 補正却下不服 商品 取り消す Z35
管理番号 1072085 
審判番号 補正2002-50035 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2002-05-16 
確定日 2003-02-12 
事件の表示 平成9年商標登録願第171347号において、平成13年8月20日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原決定を取り消す。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告,市場調査,宣伝,事業調査,ダイレクトメール,ホテル事業の情報の提供及び編集,カスタマーサービス,マーケティングサービス,プロモーションサービス」を指定役務として、平成9年10月28日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、平成11年7月12日付提出の手続補正書により、「広告,市場調査,郵便による広告,ホテル事業の情報の提供及び編集,カスタマーサービス,マーケティングサービス,プロモーションサービス」に補正、その後、平成13年8月20日付提出の手続補正書をもって、「広告,市場調査,郵便による広告,ホテル経営に関する情報の収集・分析・企画及び助言,事務用機器の貸与,ワードプロセッサによる文書の作成,電話の取次ぎ,書類の複製」に補正(以下、「本件補正」という。)されたものである。

2 補正の却下の決定の理由
原審において、「平成13年8月20日付けで提出された手続補正書により補正された指定役務中「事務用機器の貸与,ワードプロセッサによる文書の作成,電話の取次ぎ,書類の複製」は、出願当初の指定役務中には含まれていないものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」旨の理由によって、本件補正を商標法第16条の2第1項の規定に基づき、平成14年2月6日付けの決定をもって却下したものである。

3 当審の判断
本願に係る当初の指定役務について、原審では、「本願は、その指定役務中『宣伝,事業調査,ダイレクトメール,ホテル事業の情報の提供及び編集,カスタマーサービス,マーケティングサービス,プロモーションサービス』が不明確であって内容及び範囲が把握できないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶理由を通知(平成11年2月25日付け)したことが認められる。
ところで、「カスタマーサービス」は、「顧客のニーズにあわせるサービス」の意味合いで多種多様な業界で使用されており、その表示によっては役務の内容・範囲が特定し難く不明確なものになるということができる。
そして、当該「カスタマーサービス」は、その表示からみて役務の内容・範囲が不明確であるといい得るものであるが、前記「顧客のニーズにあわせるサービス」の意味合い、原審での当該役務に対する説明及び審判請求書に添付の資料からすれば、当該役務にはホテルの宿泊客が仕事のために滞在する際に、仕事が円滑に行えるようにサポートするサービスなどの幅広い範囲の役務を包含するものと解するのが相当であり、かつ、これらの役務は独立して商取引の対象足り得る商標法上の役務といえるものである。
してみれば、「カスタマーサービス」の表示を「事務用機器の貸与,ワードプロセッサによる文書の作成,電話の取次ぎ,書類の複製」とする補正は、指定役務の範囲を縮減するにすぎないものというべきであるから、その要旨を変更するものとはいえない。
したがって、本件補正を本願に係る指定役務の要旨を変更するものであるとして商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

審決日 2003-01-30 
出願番号 商願平9-171347 
審決分類 T 1 7・ 2- W (Z35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 為谷 博馬場 秀敏白倉 理 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 田中 幸一
伊藤 三男
商標の称呼 ゴールデンサークル、サークル 
代理人 越智 隆夫 
代理人 朝日 伸光 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 本宮 照久 
代理人 高梨 憲通 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 岡部 正夫 
代理人 藤野 育男 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 産形 和央 
代理人 臼井 伸一 

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