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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Z29303132
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z29303132
管理番号 1070903 
審判番号 不服2000-415 
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-13 
確定日 2002-11-22 
事件の表示 平成10年商標登録願第90119号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「浅井ゲルマニウム」、「Asai Germanium」及び「アサイゲルマニウム」の文字を三段に書してなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成10年10月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年10月27日付手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,砂糖大根から抽出・精製したオリゴ糖を主成分とし、これにビタミンCと鉱物から抽出した有機ゲルマニウム化合物とを加えて粒状に加工してなる加工食品」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『浅井』の文字とこれをローマ字及びカタカナで表した『Asai』『アサイ』の文字とゲルマニウムを含む商品であることを認識させる『ゲルマニウム』『Germanium』『ゲルマニウム』の文字を書してなるものであり、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「浅井ゲルマニウム」、「Asai Germanium」及び「アサイゲルマニウム」の文字からなるところ、構成中上段の前半に書された「浅井」の文字は、ありふれた氏と認められるものであり、中段の前半及び下段の前半に書された「Asai」及び「アサイ」の文字は、上段の前半に書された「浅井」の文字のローマ字表記、或いは仮名表記として理解されるものであり、これらより、ありふれた氏「浅井」を認識するものである。
また、構成中上段の後半及び下段の後半に書された「ゲルマニウム」の文字は、希有金属の一種「ゲルマニウム」を表すものであり、中段の後半に書された「Germanium」の欧文字は、前記「ゲルマニウム」の英語表記として理解されるものである。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏「浅井」の文字、これに通じる「Asai」及び「アサイ」の文字、希有金属の一種である「ゲルマニウム」の文字と、その英語表記としての「Germanium」の文字からなるものと容易に理解されるものというべきである。
ところで、「ゲルマニウム」は、工業用物質の一つとして、半導体、合金、ガラスに用いられている(「マグローヒル科学用語大辞典(改訂第3版)参照」ものであるが、最近では、医学的、栄養学的にゲルマニウムの効力が注目されている(以下の新聞記事参照)。
(1)1997年10月17日 日刊スポーツ 29頁「がん 食べて防げ『あしたば』に含まれるカルコン」を見出しとして、「◆あしたば セリ科の植物。伊豆付近に特異的に自生する貴重な植物。ビタミン、ミネラルが豊富で、血液を浄化するゲルマニウム、新陳代謝を促進するルテオリンなどの成分を含む。」との記載がある。
(2)1999年9月10日 百歳元気新聞 「来世紀の“健康”食品『田七人参』」を見出しとして、「田七人参の主要成分はサポニン。これが高麗人参の二倍の含有率で、天然の洗剤となって界面活性効果を発揮、健康を阻害するあらゆるものをきれいに洗い流し、・・・他に有機ゲルマニウムやアセチレン化合物も豊富で、それらが有機的に結びついて、肝臓病・糖尿病。高血圧・動脈硬化の改善、がんの抑制効果と予防・・・。」との記載がある。
(3)2000年7月24日 日本食糧新聞 「真誠が『健康・薬膳の友』発売、栄養豊富な穀類を配合」を見出しとして、「家庭用ごまトップメーカーの(株)真誠は、8月1日から『健康・薬膳の友』を全国で発売する。栄養豊富な餅キビ・餅アワ、みがき麦、キヌア、アマランサス、ハトムギ、ソバ米、寒天、白ゴマの各種を同社独自の配合により仕上げ、毎日食べることで健康を守れる。・・・ハトムギはガン細胞を阻止するゲルマニウムを多く含み美肌作用に、ソバ米は血行をよくし、寒天は中性脂肪低下や大腸ガン予防に、・・・。」との記載がある。
(4)2000年9月13日 日本食糧新聞 「アイネット、栄養補助食品『くおけつ(駆オ血)霊芝』発売」を見出しとして、「『霊芝(れいし)』は、若返りや不老長寿の上薬として中国漢方では名高い。近年ではがんに効くと評判になった。しかし霊芝の成分は、エルゴステロール、多糖類(β-Dグルカン)、有機酸、樹脂、クマリン、マンニトールなどと有機ゲルマニウムなどの微量ミネラルからなっているので、一つだけの成分が有効なのではなく、構成する全ての成分のバランスによって、オ血を取り除く働き『くおけつ(駆オ血)』作用がある。」との記載がある。
そして、体に良いとされる食品に関する一般需要者の関心の高まりと共に、食品業界においては、各種ビタミン類、ミネラル(カリウム、マグネシウムなど)等を添加した食品が数多く製造、販売されており、ゲルマニウムを添加した食品が販売されている事実も認められる。
以上のことからすれば、ありふれた氏と認められる「浅井」の文字と、これに通じる「Asai」及び「アサイ」の文字、「ゲルマニウム」及び「Germanium」の文字からなるものと容易に認識される本願商標を、その指定商品中「砂糖大根から抽出・精製したオリゴ糖を主成分とし、これにビタミンCと鉱物から抽出した有機ゲルマニウム化合物とを加えて粒状に加工してなる加工食品」に使用したときは、需要者をして、いずれの「浅井」の氏を有する者の製造、販売に係るゲルマニウム添加の加工食品であるかを識別することができないものであり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。かつ、本願商標は、ゲルマニウムを添加した商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-08-30 
結審通知日 2002-09-06 
審決日 2002-10-01 
出願番号 商願平10-90119 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z29303132)
T 1 8・ 16- Z (Z29303132)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山下 孝子
中嶋 容伸
商標の称呼 アサイゲルマニウム、アサイジャーマニューム 
代理人 小林 雅人 

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