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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) 025
管理番号 1069465 
異議申立番号 異議1997-90413 
総通号数 37 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-01-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 1997-11-17 
確定日 2002-12-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4025827号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4025827号商標の登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4025827号商標(以下「本件商標」という。)は、「Polo Club Members」の文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具』を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成7年3月22日に登録出願され、同9年7月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人 ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を概要次のように主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)申立人は、ニューヨーク州法に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップであり、世界的に著名なデザイナーであるラルフ・ローレンによって主宰されている被服類、眼鏡その他のファッション関連用品の製造、販売企業である。
(2)申立人が製造、販売する被服、装身具、香水、眼鏡等の商品は、全てラルフ・ローレンによってデザインされたものであり、本拠地である米国のみならず日本を含む数十ヶ国に及ぶ世界の国々において多くの消費者の心をつかみ、現在では世界的規模で直営店及びライセンスに基づく専門店を開設して事業を行っている。
(3)このように世界的規模で事業展開をしている申立人の商号は「Polo」「ポロ」「ポロ社」等と略称されており、この略称は本件商標の出願前から既に著名となっているものである(甲第2号証ないし同第3号証)。
(4)したがって、本件商標は、上述の申立人商号の著名な略称である「Polo」と同綴の文字を含んでなるものである。
(5)そして、申立人は、商標権者に対し、申立人の著名な略称を含む本件商標の登録について承諾を与えた事実はない。
(6)本件商標は、その一部に「Polo」の欧文字を有してなるものであるが、「Polo」の欧文字(以下「引用標章」という。)は、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服類等の商品を表すものとして、その著名性が本件商標の登録出願前既に取引関係者、需要者の間で確立されていたものである(甲第3号証ないし甲第11号証)。
(7)特に、引用標章が本件商標の指定商品である被服類の取引関係者、需要者において広く認識されていたことは甲第4号証の東京高等裁判所の判決及び甲第5号証の特許庁における審決において既に認定されているところである。
(8)そして、上記判決において「『Club』が広く同好の士の集団を意味するごくありふれた日常用語にすぎないことから、『Polo』の部分に着目して引用標章を連想するか、あるいはこれを一体のものと観察しても、引用標章の付された前記商品群の愛用者集団を意味するものと観念して引用標章を連想すると認めるのが相当」と認定している。
(9)してみると、「Polo Club」に「集団の一員、仲間」等の意味を有する日常用語である「Members」の文字を加えた本件商標も、ラルフ・ローレンによってデザインされたものであることを表する引用標章の付された被服類等の商品の愛用者集団の一員を意味すると言い得るものであり、したがって、本件商標は、それに接する取引関係者、需要者をして、ラルフ・ローレンによりデザインされ「ポロ」と称されている一連の商品の標章であると観念するものと言うのが相当な商標である。
(10)さらに、「SHIRPOLO/シャポロ」商願昭62-139130(17類),「The Polo Cup Chellenge」商願平4-30960(19類),「Polocircle」商願平3-118640(21類),「POLOTEAM」商願平2-51576(22類),「POLO FANTASY」商願平3-35754(23類),「POLOSEVILLIA/ポロセビリア」商願平3-56455(24類),「Polo Club」商願平3-66851(25類)(甲第10号証の1ないし同号証の7)等、多くの商品分野に関する異議決定においても引用標章の著名性が認められている。
(11)引用標章が、申立人及びその関連する者に係る商品であること並びにその信用力を表彰するものとして世界的な知名度を確立していることは上記判決及び異議決定において認定されているところであるが、以下に挙げるこれらの事実からしても申立人の使用する引用標章が、本件商標の出願日以前から著名であったことは疑いのない事実である。
1)カタログ誌「男の一流品大図鑑」(’78年版)における特集記事「一流ブランド物語」の中で、引用標章が著名服飾デザイナーであるラルフ・ローレンによってデザインされた商品を表彰する世界的な著名ブランドであることが明記されている(甲第6号証)。
2)日本においてラルフ・ローレン(ポロ)の商品は、西武百貨店が昭和52年(’77年)からライセンシーの権利を取得してその製造、販売を行ってきた。当初は西武百貨店内においてショップ展開したが、その後、松屋、東急、大丸、阪急等のデパートへ出店し、また昭和62年から鎌倉、東京の銀座、原宿に相次いで大型専門店を開設している(甲第3号証)。このような申立人の商品だけを扱うデパートのインショップや専門店は、「ポロ・ショップ」と呼ばれ現在日本に約300店舗存在する。
3)さらに、甲第11号証は平成1年5月にラルフ・ローレンブランドの偽ポロシャツについて、警視庁が不正競争防止法違反容疑で捜査を行ったことを報じた新聞記事であるが、その記事中で「Polo」(ポロ)が著名な商標であることを報じている。我が国において不正競争防止法に基づく刑事事件は、著名性の立証が困難などの理由により立件されるのは希であるが、上記事件が立件されたことは、申立人の「Polo」(ポロ)ブランドが不正競争防止法の下で刑事事件として保護されるほど著名であることを証明しているに外ならないものである。
(13)本件商標は、全体として特定の観念を有するものでなく、しかも上述の通り、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服類等を表すものとしてその著名性が本件商標の登録前既に取引関係者、需要者の間で確立されていた引用標章と同一の文字を構成の一部に有するものであるから、それに接する取引関係者、需要者をして該商標からは引用標章を連想し、ラルフ・ローレンによりデザインされ「ポロ」と称されている一連の商品の標章であると観念するものと言うのが相当な商標である。
(14)本件商標は、他人の著名な略称を含む商標であり、かつ、登録について承諾を得たものではない。また、本件商標は、これをその指定商品に使用された場合、その商品が申立人あるいは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標登録は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号の規定に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。
3 通知した取消理由
申立人の提出に係る甲第3号証、甲第6号証ないし甲第8号証及び甲第11号証によれば、別掲に示す構成の商標は、「Polo(ポロ)」と称呼されて著名なデザイナーであるラルフ・ローレンのデザインに係る被服類及び眼鏡製品に使用する商標として遅くとも昭和55年頃までには既に我が国において取引者・需要者間に広く認識されるに至っていたものと認められる。
しかるところ、本件商標は、前記の構成のものであって、「Polo」の文字を構成文字の先頭に有してなるものである。
そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、本件商標中の「Polo」の文字に注目して、前記周知になっているラルフ・ローレンに係る「Polo(ポロ)」の商標をこれより連想し、該商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように出所について混同を生じるおそれがあるものといわざるをえない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、意見書において上記の取消理由に対し概要次のように主張し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)ラルフ・ローレンにかかる商標「Polo」の周知著名性が認められるとしても、「Polo Club」についても、本件商標権者が「被服」などに使用する商標として周知著名性を獲得しており、両者はそれぞれ異なる出所を表示する商標として明瞭に区別されている。
(2)本件商標がその構成中に「Polo」の文字を含むからといってラルフ・ローレンの商標を連想すると結論づけることはできない。
「Polo Club」は本商標権者が昭和46年に商品「被服」につきその使用を開始し、25年にわたり継続使用され昭和49年に「Polo Club」(片仮名文字を併記したもの)の登録(乙第1号証)が取得されており(昭和46年出願、指定商品、旧第17類、被服など)、商標権の継続使用の結果及び以下の各種資料を確認すると周知著名性を獲得している。
1)’92ファッション・ブランド・アンケート「日本経済新聞掲載広告への応募ハガキ集計結果1992年8月24日付(朝刊)、日経流通新聞掲載広告への応募ハガキ集計結果1992年8月22日付、日経金融新聞掲載広告への応募ハガキ集計結果1992年8月21日付」(乙第2号証-1ないし同号証-3)によれば「Polo Club」はメンズカジュアル部門で、知名率(69.3%)、一流評価率(20.7%)、所有率(22.0%)などすべてにトップを占めている。この知名率はデザイナーコシノジュンコの「Mr.JUNKO」(ミスター・ジュンコ)、米国ブランド「Jantzen」(ジャンセン)よりも高く、また「DIURBAN」(ダーバン)、「TOROY」(トロイ)を凌ぐ。
2)’93ファッション・ブランド・アンケート「日本経済新聞掲載広告への応募ハガキ集計結果1993年8月23日付(朝刊)、日経流通新聞掲載広告への応募ハガキ集計結果1993年8月21日付、日経金融新聞掲載広告への応募ハガキ集計結果1993年8月23日付」(乙第3号証-1ないし同号証-3)」によれば「Polo Club」はメンズカジュアル部門で、認知率85.5%、一流評価率21.3%、所有率34.6%などすべてにトップを占めている。そして、「日本経済新聞掲載広告への応募ハガキ集計結果1994年8月21日付(朝刊)、日経流通新聞掲載広告への応募ハガキ集計結果1994年8月20日付、日経金融新聞掲載広告への応募ハガキ集計結果1994年8月24日付」(乙第4号証-1ないし同号証-3)の「認知度」をみると、「日本経済新聞」90.6%、「日経流通新聞」94.4%、「日経金融新聞」89.5%であり、メンズカジュアル部門で認知度トップは「POLO CLUB」で、9割以上の認知度となっており、他を大きく上回っているとのコメントがなされている。
4)株式会社矢野経済研究所発行「1996年版ライセンスブランド全調査」(乙第8号証)によれば、「ポロクラブ」の売り上げランキングは全ブランド中19位であり、ナショナルブランドでは「カツラ・ユミ」についで第2位であった。
5)有力ファッション雑誌の昭和63年1月1日株式会社婦人画報社発行「別冊MEN’S CLUB STATUS BRAND 男のブランド図鑑」に「Polo Club」が登載されている(乙第9号証)。
6)1993年(平成5年)3月31日発行「織研新聞」に「ポロクラブ」が「有力ライセンスブランド」として「ポロ・バイ・ラルフローレン」とともに(区別して)掲載されている(乙第10号証)。
7)1996年6月1日株式会社婦人画報社発行「MEN’S CLUB 6月号」は「今年も気になるポロシャツ図鑑」という記事を特集しているが、そこに「ラコステ」などとともに、ポロシャツの「定番アイテム」として「ポロクラブ」が紹介されている(乙第11号証)。
8)AIPPI・JAPAN発行「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN 日本有名商標集」に商標「Polo Club」が登載されている(乙第12号証)。
9)株式会社税務経理協会発行の大矢息生著「知的所有権と営業秘密の保護」に「Polo Club」の模造商品に対する謝罪文が掲載されている。そこにはファッションの街として知られる渋谷、神宮前において「Polo Club」の模造商品が販売された事実が示され(乙第13号証)、「Polo Club」は周知著名であるが故に模造商品が出回ることも少くない。その他、東京万世橋警察署により「Polo Club」の模造商品(デッドコピー商品)が摘発(平成4年3月3日)があり、平成4年と平成7年には、奈良県生駒警察署および名古屋税関から「Polo Club」の模造品の真贋鑑定依頼を受けている。
10)「Polo Club」の商品は全国の大型小売店「ダイエー、ニチイ、イトーヨーカ堂、ユニ、長崎屋、ジャスコ、阪急、高島屋、東京大丸、京成、そごう、タカキューなど」全国的規模で「Polo Club」の商品が販売され、その販売実績はナショナルブランドでは第2位にランクされている(前記「1996年ライセンスブランド全調査」当時のもの)。
(3)そして、西武百貨店がポロ・ラルフローレンの商品を販売する一方、その関連会社である西友は「Polo Club」の商品を販売していたという事実を背景として「Polo Club」はラルフローレンの商標とその出所につき混同を生ずるおそれがあるとすることは矛盾があり、また、「Polo Club」は「Polo」と外観・称呼・観念のいずれにおいても非類似であり、さらに、「Polo Club」が周知著名性を獲得し、同じく周知著名な「Polo」とは異なる出所を表示する別異の商標として並存している以上、本件登録商標「Polo Club Members」の指示する出所が「Polo Club」との関連性をもって把握されることはあっても、「Polo」を連想させるものでない。したがって、本件登録商標は、申立人の「Polo」を使用した商品と出所の混同を生ずるおそれはなく、商標法第4条1項15号に違反して登録されたものではない。
5 当審の判断
申立人の提出に係る甲第3号証、甲第6号証ないし甲第8号証、甲第11号証によれば、以下の事実が認められる。
すなわち、甲第6号証の「男の一流品大図鑑」によれば、アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(以下「ポロ社」という。)を設立し、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、かばんなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1974年には映画「華麗なるギャツビー」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立したことが認められる。その頃からその名前は、我が国服飾業界においても広く知られるようになり、そのデザインに係る一群の商品には、横長四角形中に記載された「Polo」の文字と共に「by Ralph Lauren」の文字及び引用標章の各標章が用いられ、これらは「Polo(ポロ)」の略称でも呼ばれている。
また、甲第3号証の日経流通新聞によれば、我が国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、同53年から婦人服の輸入、販売を開始したことが認められる。
そして、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服、眼鏡については、甲第6号証の「男の一流品大図鑑」、甲第7号証の「男の一流品大図鑑’81年版」、甲第8号証の「世界の一流品大図鑑’81年版」のそれぞれにおいて、「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」等の表題の下に紹介されている。
また、甲第11号証の朝日新聞夕刊には、「昨年2月ごろから、米国の『ザ・ローレン・カンパニー』社の・・・『Polo』の商標と、乗馬の人がポロ競技をしているマークを付けたポロシャツ・・・を売っていた疑い。」なる記事が掲載されている。
以上の事実を総合すると、「Polo」の商標は、被服や眼鏡などのファッション関連の商品についてラルフ・ローレンのデザインに係るものとして、取引者、需要者間に広く認識されて強い自他商品の識別力及び顧客吸引力を有するに至っているものと認められる。
そのため、被服や眼鏡などのファッション関連の商品に「Polo」の文字を有してなる商標を使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品として認識するとみるのが相当である。
ところで、商標権者は、上記意見の概要によれば、「Polo Club」(ポロ クラブ)は、既に昭和49年に商標登録を取得(昭和46年7月8日出願、昭公商48-55145号、登録第1090129号)するとともに、昭和49年から現在に至るまで「被服」などに継続して使用されており、商標権者の業務にかかる商品(被服等)を表示するものとして取引者、需要者間に広く知られ周知著名性を獲得しており、商品「被服等」において申立人使用の「Polo」の商標とは、その出所がはっきりと区別されているものであり、本件商標「Polo Club Members」の指示する出所は、「Polo Club」との関連性をもって把握されることはあっても、申立人の「Polo」の商標を連想させるものでない旨主張している。
しかしながら、商標権者が提出した上記のファッションブランドアンケート、各種資料は、「Polo Club」と「Polo」は、別のブランドの商標として知られるに至っている事実を立証するにとどまるものというべきであり、世界的に著名なデザイナーであるラルフ・ローレンのデザインに係る商品に使用している「Polo」の商標と無関係にあるものとして、また、商標権者「上野衣料株式会社」又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品に使用する商標として「Polo Club」が取引者、需要者に認識されている事実を立証しているものとは認められないから、その主張は採用できない。
そうすると、本件商標は、前記した構成のものであって、世界的に著名なデザイナーであるラルフ・ローレンのデザインに係る被服類及び眼鏡製品等のファッションに関連する商品に使用している「Polo」の商標の文字を構成の先頭部に有しているものであり、また、本件商標の指定商品は、ファッションに関連する商品であって、特にデザインが重要視される商品であるから、本件商標をその指定商品について使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、本件商標中の「Polo」の文字に注目して、前記周知になっているラルフ・ローレンに係る「Polo(ポロ)」の商標をこれより連想し、該商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように出所について混同を生じるおそれがあるものといわざるをえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、これが同法第4条第1項第8号に該当するかについて検討するまでもなく、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲






異議決定日 2000-01-26 
出願番号 商願平7-27860 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (025)
最終処分 取消  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
山田 忠司
登録日 1997-07-11 
登録番号 商標登録第4025827号(T4025827) 
権利者 上野衣料株式会社
商標の称呼 ポロクラブメンバーズ 
代理人 黒岩 徹夫 
代理人 岡田 稔 
代理人 山内 淳三 
代理人 曾我 道照 

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