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審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効としない Z05
管理番号 1068084 
審判番号 無効2000-35621 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-11-13 
確定日 2002-11-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4382626号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4382626商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおり「リポビタンD」の文字と「プラス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年4月22日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用する登録商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第434141号の1商標は、「プラス」の文字を縦書きしてなり、昭和26年11月28日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同28年10月31日に設定登録された商標登録第434141号を原登録商標とし、その後、原登録に係る商標権についてその指定商品中の「化学品」を一部譲渡する旨の分割移転の登録が同58年8月15日にされたことに伴う権利であって、該商標権は、同51年12月8日、同58年11月28日及び平成5年10月28日の三度に亘って存続期間の更新登録がされているものである。
同じく登録第2098289号商標は、「PLUS」の文字を横書きしてなり、昭和60年7月18日登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として同63年11月30日に設定登録、その後、該商標権は、平成10年11月24日に存続期間の更新登録がされているものである。
以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。

3 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第18号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標
本件商標は、二段に併記してなる構成であるから、各段は分離して称呼されるのが自然であり、他にこれを一連に称呼しなければならない特別な事情は見当たらない。また、本件商標は全体として一体の意味は生じないので、上下段の文字部分が不可分一体のものと認識されるものではなく、各段の文字部分に照応して別個の称呼、観念を生じるものである。よって、上下段の文字部分は分離して称呼されるものである。
特に、上段の「リポビタン」の文字部分は被請求人の販売する滋養強壮保健剤(いわゆるドリンク剤)に使用されている代表的な商標として我が国において周知・著名となっているものであり、被請求人の代表的出所標識である。「リポビタン」は「リポビタン」印のシリーズ商品(ドリンク剤)12品目の統一商標として使用されており、うち「リポビタン」に「D」を付した「リポビタンD」は6品目に使用されているものである(甲第4号証)。
したがって、本件商標中、下段の文字部分である「プラス」は、上段の「リポビタン」印のシリーズ商品12品目(「リポビタンD」に限れば6品目)中の1つである「プラス」印の商品を指称する識別表示として機能しているものである。
換言すれば、「リポビタン」の文字は、被請求人販売に係るシリーズ商品(ドリンク剤)の統一商標であり、同文字以外の部分が個々の商品を識別するための商品商標ということができる。
ちなみに、甲第5号証ないし同第10号証として提出した審判決例或いは審査例においても同様の判断がされている。
なお、本件商標中、下段の「プラス」の文字部分は、その指定商品との関係においても十分識別力を有するものである(甲第11号証)。確かに、「プラス」「PLUS」の文字が「加えること、足すこと」の意味を有することはこれを否定するものではないが、それを理由に当該文字の識別力を否定するのは即断に失するものといわざるを得ない。例えば、「カルシウムプラスビタミンC」「ビタミンEをプラス」といったように、加える内容を具体的に表示した場合には、商標法第3条第1項第3号にいう商品の品質、原材料等の表示に該当するものと思われるが、「プラス」「PLUS」の文字自体から生じる意味は抽象的なものであるから、何ら上記条項に該当するものではない。現に、「プラス」「PLUS」の文字よりなる商標は各種の商品について商標登録されている(甲第12号証)。
薬剤関係の業界においても、一部に「プラス」「PLUS」の文字を識別力がないものと誤認するものもいるが、当業界の大手医薬品メーカーは、「プラス」「PLUS」の商標の識別性について争うことなく、使用許諾契約に基づいて使用している(甲第13号証及び同第14号証)。
また、請求人は、商標「プラス」「PLUS」に類似する商標を無断で使用すべきでない旨の謹告・広告を定期的に紙上に載せている(甲第15号証及び同第16号証)。
以上のとおりであるから、「プラス」「PLUS」の文字自体は本件商標の指定商品について十分、識別力を有するものである。
したがって、本件商標からは「リポビタンデープラス」の称呼のほか、「プラス」の称呼、観念をも生じるものと認められる。
(2)引用商標
引用商標からは、その構成から「プラス」の称呼、観念が自然と生じることは明らかである。
(3)本件商標と引用商標
結局、本件商標は引用商標と称呼上及び観念上類似の商標といわざるを得ず、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
(4)被請求人の答弁に対する弁駁
(ア)被請求人は、「プラス」は・・・薬剤の分野においては、「既存の商品に新たな成分などを加えたもの」等の意味を表すために形容詞的な用法で従来の商標に付加して使用されることが常套となっている用語であって、商品の出所識別標識として用いられているものではない、と主張している。
しかしながら、「プラス」それ自体は明らかに識別力を有するものであり、本件商標の如く独立して称呼・観念されるような態様で「プラス」と表示した場合、これは何ら形容詞的な用法ではなく、当然ながら常套となっている用法でもない(甲第17号証及び同第18号証、平成10年(行ケ)第103号判決及び昭和60年(ワ)9860号判決参照)。
「プラス」は、「2000」、「スーパー」、「EX」、「エース」、「クール」等の如く被請求人が主張する「用途、品位、成分、形状」等を表すものではなく、「プラス」の語のみで十分自他商品識別標識としての機能を有するものだからである。
被請求人の挙げる「南アルプス天然水」に関する判決例は、本件商標とは明らかに事例を異にするものである。
(イ)被請求人は、本件商標が「プラス」の部分のみをもって取引の場で使用されることはあり得ず、一塊にまとまった一連の商標である、よって本件商標からは「プラス」のみの称呼、観念も生じないと主張している。
しかしながら、これは「プラス」は商品の出所識別機能を有するものではないという誤った判断に基づくものである。加えて、本件商標は、二段に配置されている構成により、これが容易に分離して観察され得ることは経験則に照らしても明らかなところであって、本件商標は常に一体不可分の商標であるといえるものではない。むしろ、被請求人目身も答弁書中において本件商標からは単に「リポビタンD」の文字部分に照応して「リポビタンデー」の称呼をも生じるとして、本件商標が容易に分離され得ることを認めている。したがって、本件商標からは一般人の耳に馴染んだ語で、新たな観念を引き出し自他商品識別機能を有する「プラス」の文字部分に照応した、単に「プラス」の称呼をも生じること明らかである。
(ウ)請求人は、使用許諾者に対し引用商標「プラス」「PLUS」を稀釈化するような態様での使用は認めておらず、また、引用商標に類似する商標を無断で使用すべきでない旨の謹告・広告を定期的に誌上に載せているものであって(甲第15号証及び同第16号証)、商標権の保全を怠っているものではない。引用商標に類似する本件商標の登録が維持されるとすれば、これはむしろ当業界の取引秩序を乱すおそれがあること明白である。
(エ)被請求人は、引用商標と併存する「プラス」「PLUS」を含む商標の登録例を挙げている。
しかしながら、挙げている商標は、いずれも「〜プラス」「〜PLUS」といった、同じ文字列上に「プラス」「PLUS」を併記した態様であって、「プラス」の文字部分のみを下段に表示してなる態様ではない。これらの登録例を本件商標と同列に扱うことはできない。
(5)結論
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、同法第46条第1項第1号により無効にすべきものである。

4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標の構成
本件商標の上段の「リポビタンD」は、被請求人が永年にわたって商品「ドリンク剤」に使用してきたもので、取引者、需要者がこれに接したときは、直ちに被請求人のドリンク剤を想起する程度に周知、著名になっている商標である。
一方、下段の「プラス」は、「加えること」等の意味を有し、本件商標の指定商品である薬剤の分野においては、「既存の商品に新たな成分などを加えたもの」等の意味を表すために形容詞的な用法で従来の商標に付加して使用されることが常套となっている用語であって、商品の出所識別標識として用いられているものではない。乙第1号証の1ないし同第3号証にあるように、「プラス」を使用している薬剤は、そのニュース・リリースにおいて、いずれも「ビタミンをプラス」「胃粘膜保護剤をプラス」或いは「かゆみ・痛み止め成分を加えた」と説明されているのである。
(2)本件商標の称呼、観念
本件商標は、2つの語が二段に表記されているとはいえ、各語は同一書体、同大で中央揃いにまとまり良く配置されており、「リポビタンD」が著名商標であって、一方、「プラス」がこれに形容詞的に付加されて使用される傾向を有する用語であることをあわせ考えると、本件商標は一塊にまとまった一連の商標と認識するのが常識的である。したがって、本件商標の指定商品の取引者、需要者が本件商標に接したときは、一連の商標として「新たな成分や効能が付加された「リポビタンD」ないし「強力リポビタンD」のごとき観念を想起し、「リポビタンデープラス」の称呼をもって、認識するとみるのが自然である。
なお、本件商標が二段に構成され、それぞれの語の識別力に格段の差があることを考慮すれば、著名な商標である「リポビタンD」の部分が看者に強い印象を与え、この部分のみが抽出、略称されて「リポビタンデー」の称呼をもって取引に供されることがあるであろうことを否定するものではない。
しかしながら、本件商標の「プラス」の部分が商品の出所識別機能を有するものでないことは前記のとおりであるから、本件商標が「プラス」の部分のみをもって取引の場で使用されることはあり得ないところであって、「プラス」のみの称呼、観念が生じないことも明らかである。
(3)本件商標の「プラス」部分の位置づけ
甲第4号証を提示して請求人が主張する「個々の商品を識別するための商品商標」とは、「リポビタンD」の用途、品位、成分、形状などを表示する「2000」「スーパー」「EX」「ロイヤル」「ゴールド」などの語を指していると思われるが、これらの表示は商品の出所を識別する標識としては使用されていない。薬剤の分野においてこのような品位、効能、形状等を表示する語には、他に「エース」「クール」「強力」など多様な語がある(乙第1号証の4ないし12参照)が、これらがいずれも商品の出所識別標識として機能していないものであることは明らかである(乙第2号証、平成10年(行ケ)第148号「SUNTORY/南アルプス天然水」判決参照)。
また、請求人の挙げる異議決定例(甲第11号証)は、「プラス」と「PLUS」の文字をそれぞれ単独に上下二段に書した商標に関するものであって、本件のような他の語と結合された事例に妥当するとはいえないものである。
さらに、請求人は当業界の大手医薬品メーカーは「プラス」「PLUS」の商標の識別性について争うことなく、使用許諾契約に基づいて使用しているものであると主張するが、「プラス」「PLUS」について多数の使用許諾契約が存在することと、本件商標の「プラス」の部分に識別性があるか否かの問題とは直接的にはかかわりがない。
(4)本件商標と引用商標との関係
引用商標からは、いずれも「プラス」の称呼が生じることは明らかである。これに対して、本件商標からは前述のとおり、「リポビタンデープラス」「リポビタンデー」或いは記号部分の「D」を省略して「リポビタン」の称呼が生じる。したがって、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛れることのない非類似の商標である。
本件商標が観念、外観の点においても類似するものでないことは説明するまでもないことであって、本件商標が全体として引用商標と混同することのない非類似の商標であることは明らかである。
上記被請求人の非類似の主張を根拠付けるため、「プラス」「PLUS」を含む商標が多数登録されている実例を乙第3号証として提出する。
(5)結論
上記のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、同法第46条第1項第1号により、無効とされるべきものではない。

5 当審の判断
(1)本件商標
(ア)本件商標は、別掲のとおり「リポビタンD」の文字及び「プラス」の文字を上下二段に表示したものであって、両文字は同じ書体、同じ大きさで表されていて、「プラス」の文字は「リポビタンD」の文字の下段の中央に位置するよう配置され、まとまりよく一体的に構成されているものである。
構成中の「リポビタンD」の文字は、請求人も述べるように、被請求人が滋養強壮保健剤(いわゆるドリンク剤)に使用する商標として取引者、需要者の間に広く認識され著名な商標と認められる。
(イ)これに対し、「プラス」の文字は、「加える」を意味するごくありふれた一般的な日常語であって、被請求人の提出に係る証拠によれば、薬剤関連の企業のサイトページに、(目薬の)「『バイシンプラス』(「バイシン」が太字で表されている)」は、ビタミンをプラスすることで・・・」(乙第1号証の1)、「カコナールプラス感冒薬」「効き目の成分に胃粘膜保護材をプラス」(乙第1号証の2)、「・・・治療薬『バイクリア』にかゆみ・痛み止め成分を加えた・・・「バイクリア プラス」を・・・新発売・・・」(乙第1号証の3)のように、本来の薬剤の成分に他の成分を加えた薬剤の成分、効能等を表すために、「○○○プラス」の表示形式で薬剤の商標に付して「プラス」の文字が使用されている実情がある。上記「バイクリア プラス」のページには、「バイクリア」の文字と「プラス」の文字とが上下二段に表記された包装箱及びチューブの写真が掲載されている。
(ウ)被請求人の滋養強壮保健剤「リポビタンD」は、甲第4号証によれば、「リポビタンD」のほかに、「リポビタンDスーパー」、「リポビタンDライト」「リポビタンDロイヤル」、「リポビタンD2000」、「リポビタンD EX」が存在する。「リポビタンD」商標の著名性及び「リポビタンD」に続く「スーパー」、「ライト」「ロイヤル」「2000」などの文字の意味からすると、「スーパー」、「ライト」「ロイヤル」「2000」など「リポビタンD」に付された文字は、商品の品位、効能、形状などを表示するためのものと認識されるに止まるものというべきであって、薬剤におけるこのような表示方法は、被請求人のみならず、多くのメーカーが採用していることは広く知られているところである。
そうすると、上記「スーパー」など品位、効能、形状などを表示する文字は、仮にそれ自体では商品の識別標識としての機能を有しないとまではいえない場合があるとしても、「リポビタンD」のように識別標識と認識される部分に較べればそれから受ける印象は格段に弱いものといえるから、一般的には、特別の事情がない限り、これらの文字部分をもって取引に資されるものとは判断することができない。
(エ)しかして、本件商標中の「リポビタンD」が著名であること、並びに「プラス」の文字がごくありふれた日常語にすぎないこと、及び「プラス」の文字が「成分を加える」の意味で他の語に付して商品の成分、内容等を表すものとして使用されている事実があることからすると、本件商標が二段に併記されていることにより羅列されている場合に比して分離して認識される度合いが強いといえるとしても、識別標識として強く支配的な印象を受けるのは「リポビタンD」の文字部分であると認めざるを得ないから、本件商標に接した取引者、需要者が「リポビタンD」の文字部分を捨象して「プラス」の文字部分をもって取引に当たるものとは判断することができない。他にこの点を認めるに足りる特別の事情を示す証拠はない。
そうとすれば、本件商標は、「リポビタンD」の文字と「プラス」の文字に相応した「リポビタンデープラス」の称呼、並びに「リポビタンD」の文字に相応した「リポビタンデー」及び該文字中記号部分の「D」を省いた「リポビタン」の称呼のみを生ずるものであるといわなければならない。
(2)引用商標
引用商標は、「プラス」の文字よりなるもの、又は「PLUS」の文字よりなるものであるから、これら文字に相応していずれの場合も「プラス」の称呼を生ずること明らかである。
(3)本件商標と引用商標
本件商標と引用商標とを対比すると、本件商標は「リポビタンデープラス」「リポビタンデー」及び「リポビタン」の称呼を生ずるものであり、引用商標は「プラス」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、構成音数、音構成において顕著に相違し称呼において類似しないものと認められる。
また、本件商標は、引用商標と外観及び観念においても類似の商標とすべき事由は見出し得ないものである。
(4)使用許諾の契約
請求人は、「プラス」「PLUS」の文字は薬剤その他各種の商品について識別力があるとして登録されており、当業界の大手医薬品メーカーは「プラス」「PLUS」の商標の識別性について争うことなく使用許諾契約に基づいて使用している、と主張する。
しかし、本件において検討すべきは、本件商標の構成において「プラス」の文字をもって取引に資されるか否かであって、「PLUS」商標が各種の商品について登録があるか否か、或いは請求人の述べる医薬品メーカーが引用商標について使用許諾契約をしているか否かは、本件商標の構成から離れた事柄であるから、これらの主張は上記判断を左右するものではない。
(5)結語
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標の登録は、同法第46条第1項の規定により無効とすることはできない。
なお、請求人は平成13年12月12日付上申書において、他の審決例を挙げ本件についても同様の判断がなされるべきである旨述べるが、本件商標の登録が有効か否かの判断において、過去の審決例が直接影響するものでないことはいうまでもないところであり、本件については、上記の認定、判断を妥当とするから、請求人の上申の趣旨は採用しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標


審理終結日 2001-12-13 
結審通知日 2001-12-18 
審決日 2002-01-07 
出願番号 商願平11-36311 
審決分類 T 1 11・ 26- Y (Z05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
小池 隆
登録日 2000-05-12 
登録番号 商標登録第4382626号(T4382626) 
商標の称呼 リポビタンデイプラス、リポビタンデイ、リポビタンディー、リポビタン、プラス 
代理人 水野 勝文 
代理人 北川 富造 
代理人 岸田 正行 

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