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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 005
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 005
管理番号 1067825 
審判番号 審判1999-1540 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-01-28 
確定日 2002-09-30 
事件の表示 平成8年商標登録願第109443号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、「D-fraction」の文字を書してなり、第5類「中枢神経系用薬剤,アレルギー用薬剤,循環器官用薬剤,呼吸器官用薬剤,ビタミン剤,滋養強壮変質剤,細胞賦活用薬剤,しゅよう治療用薬剤,抗生物質製剤,生物学的製剤,生薬,動物用薬剤,カプセル」を指定商品として、平成8年9月27日に登録出願されたものである。

2.原審の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、“D-fraction”の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、“Dフラクション”として、マイタケ(学名:Grifosa frondosa)の子実体より特定の抽出方法で得た抗腫瘍作用等を有する蛋白質を含む多糖体に付与された一般名(例:難波宏彰著「舞茸の世界」(菜根出版社)p.41-42,難波宏彰著「舞茸の代替療法域」(菜根出版社)p.61-71,Chemical Pharmaceutical Bulletin.Vol.36(No5)p.1819-p.1827(1988):Ikuo HISHIDA,Hiroaki NANBA,Hisatora KURODA/Antitumor Activity Exhibited by Orally Administrated Extract from Fruit Body of Grifola frondosa (MAITAKE).)であるから、このようなものを、上記文字に照応する一般名称を有する商品若しくは、上記文字に照応する原材料を配合してなる薬剤に使用しても、単に商品の一般名を表すに止まり、商品の品質、原材料を表すものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(マイタケからの抽出分“D-fraction”)以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「D-Fraction」又は「Dフラクション」の語は、原審において開示する文献によれば、「マイタケの熱水抽出物で得られた酸不溶性、アルカリ容性の分枝鎖を持っている多糖体のこと」であって、該抽出物は、近年研究成果の著しい抗ガン剤の一物質として注目されていること。また、東洋産のキノコについての薬効の研究は、永年に亘っておこなわれており、「マイタケ」についての研究及び「マイタケ」からの抽出分(D-Fraction)についても、本願商標出願時以前から研究が行われていたことが認められる。
ところで、近年、抗ガン剤の研究は世界的に注目を集め、その研究対象も多種に及んでおり、「きのこ」もその有力な研究対象とされている。
そうとすれば、本願指定商品に接する取引者・需要者は、本願商標が、出願人(請求人)主張のように、「『4番目の抽出工程において混合物から分離されたもの』の如き意味合いが間接的に暗示されるにとどまるものである」と認識するとみるよりは、「マイタケ」より抽出された物質を表したものと理解し、認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、単に商品の原材料又は品質を表示するにすぎないものである。また、該原材料、品質を有しない商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-04-10 
結審通知日 2001-04-20 
審決日 2001-05-08 
出願番号 商願平8-109443 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (005)
T 1 8・ 13- Z (005)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 中嶋 容伸
吉田 静子
商標の称呼 デイフラクション、フラクション 
代理人 祐末 輝秀 
代理人 植木 久一 
代理人 小谷 悦司 

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