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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 Z16
管理番号 1067747 
審判番号 不服2000-18833 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-20 
確定日 2002-11-05 
事件の表示 平成11年商標登録願第118679号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「わかば薬局」の文字を横書きしてなり、第16類「紙製幼児用おしめ,衛生手ふき,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製タオル,紙製テーブルナプキン」を指定商品として、平成11年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた名称である『わかば薬局』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「わかば薬局」の文字を書してなるものであるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称と同種のものが多数存在するものをいうと解すべきである。しかして、本願商標をみると、構成中前半の「わかば」の文字が、取引上ただちに氏姓の「若葉」を表したものとして認識されるほどありふれた氏であるとも認めがたいところである。また、本願商標は、これと「薬局」の文字とが結合されたものであり、当審において職権をもって調査したが、「わかば薬局」の名称及びそれと同種のものが世間一般にありふれて採択・使用されているとは認められないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するとはいえないものであり、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-10-09 
出願番号 商願平11-118679 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 幸一青木 博文 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高橋 厚子
小林 和男
商標の称呼 ワカバヤッキョク、ワカバ 
代理人 中陳 秀夫 

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