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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z28
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z28
管理番号 1067725 
審判番号 不服2000-194 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-07 
確定日 2002-10-30 
事件の表示 平成10年商標登録願第108710号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マジックバルーン」の文字を横書きしてなり、第28類「風船おもちゃ」を指定商品として、平成10年12月18日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『風船を動物等の形に作ること』を表すものとして使用される『マジックバルーン』の文字をふつうの態様で書してなるものであるから、これをその指定商品中『マジックバルーン用の風船おもちゃ』について使用するときは、単に商品の用途・品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「マジックバルーン」の文字を横書きしてなるものであるが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の用途・品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の用途・品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-10-07 
出願番号 商願平10-108710 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z28)
T 1 8・ 13- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 今田 三男
松本 はるみ
商標の称呼 マジックバルーン、マジック 
代理人 中山 清 

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