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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z072331
審判 全部申立て  登録を維持 Z072331
管理番号 1066625 
異議申立番号 異議2002-90143 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-11-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-03-08 
確定日 2002-09-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第4525817号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4525817号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4525817号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月16日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第7類、第23類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成10年4月7日に登録出願、「MONO」の欧文字よりなり、第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月24日に設定登録された登録第4370734号商標(以下「引用商標」という。)と「モノ」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品も互いに抵触するものである。
また、引用商標は、各種ポンプ及びその部品、附属品に使用し、申立人の商標として広く知られているから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字は、同書、同大、かつ、一体的にまとまりよく書されているものであって、これを、殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見当たらない。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応し「モノコムサ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「MONO」の文字(標準文字)に相応し、「モノ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「モノコムサ」の称呼と引用商標より生ずる「モノ」の称呼とを比較するに、両者は、「コムサ」の音の有無において著しい差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標は、その外観において明らかな差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれがあるものとは認められない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点からしても非類似の商標といわざるを得ない。
さらに、申立人の提出したパンフレット(甲第3号証及び甲第4号証)に徴すれば、申立人の関連企業が引用商標を各種ポンプに使用している事実は認め得るとしても、使用期間、生産量、売上高、広告宣伝等を証明する証拠の提出がなく、本件商標の登録出願時に我が国において広く知られていたものと認めることはできないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標

異議決定日 2002-09-06 
出願番号 商願2001-12980(T2001-12980) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z072331)
T 1 651・ 26- Y (Z072331)
最終処分 維持  
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 2001-11-30 
登録番号 商標登録第4525817号(T4525817) 
権利者 株式会社ファイブ・フォックス
商標の称呼 モノコムサ、コムサ 
代理人 浅村 肇 
代理人 林 信之 
代理人 浅村 皓 
代理人 森 俊秀 
代理人 鈴木 礼至 
代理人 高原 千鶴子 

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