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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z4042
管理番号 1066623 
異議申立番号 異議2002-90153 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-11-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-03-08 
確定日 2002-09-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第4526515号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4526515号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4526515号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年7月4日に登録出願され、「リサイクルテック」の文字を標準文字で横書きしてなり、第40類「一般家庭で廃棄されたOA機器・ゲーム機器類の処分,その他の一般廃棄物の処分,事業所で廃棄されたOA機器・ゲーム機器類の処分,その他の産業廃棄物の処分,廃棄されたOA機器・ゲーム機器類の再生,その他の廃棄物の再生」及び第42類「一般家庭で廃棄されたOA機器・ゲーム機器類の収集及び分別,その他の一般廃棄物の収集及び分別,事業所で廃棄されたOA機器・ゲーム機器類の収集及び分別,その他の産業廃棄物の収集及び分別」を指定役務として、同13年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年7月27日に登録出願され、「株式会社 テック」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年11月28日に設定登録された登録第4086968号商標及び平成6年7月27日に登録出願され、「TEC CORPORATION」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年11月28日に設定登録された登録第4086969号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の第40類「一般家庭で廃棄されたOA機器・ゲーム機器類の処分,その他の一般廃棄物の処分,事業所で廃棄されたOA機器・ゲーム機器類の処分,その他の産業廃棄物の処分」及び第42類に属する指定役務と引用商標の指定役務は同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、その指定役務中、第40類の上記の指定役務及び第42類の全指定役務については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は同書、同大、等間隔に一体的に構成されており、これより生ずる「リサイクルテック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「リサイクル」の文字部分が「(資源の節約や環境汚染防止などのために)不用品・廃棄物などを再生利用すること」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては殊更、その後半部に書された「テック」の文字部分を分離抽出し、「テック」の称呼のみをもって取引に資されるというのは不自然であるから、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表してなるものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「リサイクルテック」の称呼のみを生ずるものというべきである。
そうとすれば、本件商標より後半部の「テック」の文字部分を捕えて「テック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念において類似するとすべき理由を見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-09-02 
出願番号 商願2000-74210(T2000-74210) 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (Z4042)
最終処分 維持  
前審関与審査官 馬場 秀敏 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 井岡 賢一
柳原 雪身
登録日 2001-11-30 
登録番号 商標登録第4526515号(T4526515) 
権利者 株式会社リサイクルテック
商標の称呼 リサイクルテック 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 

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