• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z03
管理番号 1066486 
審判番号 不服2001-9286 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-05 
確定日 2002-10-09 
事件の表示 商願2000-28976拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スキンクオリティ」の片仮名文字及び「SKIN QUALITY」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『スキンクオリティ』及び『SKIN QUALITY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これよりは、『肌の質を高める商品』であることの意味合いを容易に想起させるものであるから、これを本願指定商品中例えば『スキンケア用の化粧品や化粧せっけん』といった上記に照応するような効果・効能等を有する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「スキンクオリティ」及び「SKIN QUALITY」の文字よりなるところ、その構成中前半の「スキン」「SKIN」の文字部分は、「肌、皮膚」を、同後半の「クオリティ」「QUALITY」の文字部分は、「質、品質」を意味してなる英語又は外来語として知られているから、これらの文字を結合した本願商標全体からは、「肌質」の意味合いを直ちに理解し得るものと認められる。また、化粧品については、肌の質や髪の質を高める(よくする)効果のあるとされる商品が販売されており、これらの商品を説明、宣伝するに際して「肌質」のことを「肌のクオリティ」、「髪質」を「ヘアクオリティ」などと表現していることは、例えば、以下のインターネットのホームページ情報によりこれを確認することができる。
(ア)インターネットホームページ(http://www.jcs-i.co.jp/delffet/tuhan/ded.htm)には、「貴女の悩みはこれで解決!! シミ、ソバカスの原因となるメラニン色素に有効なホワイトニング成分を配合した美白効果が高いエッセンスです。 美白と、肌のクオリティアップのための美容液。 DELFFET ESSENCE DAY WHITEデルフェ エッセンス・デイ・ホワイト 美容液 30ml 申込番号00206 価格 8,000円 「配合成分:ビタミンC誘導体、プラセンターリキッド、ソウハクヒ、オウゴン、DNA、カルチャーBB、ローズマリー、キチンリキッド、グリコソーム」 」とあること。
(イ)インターネットホームページ(http://www.crystaltop.co.jp/cd.html)には、「CHRISTIAN DIOR ::クリスチャンディオール『 カプチュールエッセンシャル 』」と『 ホワイトエッセンシャル』 2つの美容液が肌のパワーとクオリティを改善してくれる 」とあること。
(エ)インターネットホームページ(http://isweb40.infoseek.co.jp/feminine/mako0519/sub3t.htm)には、「あなたの肌タイプをチェック、 あなたの毎日を映す肌のクオリティにこだわりましょう。上質で美しい肌とは、表皮をおおう皮脂と水分のバランスが整っていて、しっとりなめらかでみずみずしい、キメの揃った状態のこと。この理想的な肌作りは、まず一人一人の肌タイプを知ることから始まります。乾燥しがちな肌、ニキビの出やすい肌、Tゾーンだけが脂っぽい肌など、肌にはいくつかのタイプとその特徴があります。また、夏の間は皮脂の分泌が多くベタつきがちな肌も、秋から冬になるとベタつきがおさまったり、睡眠不足や疲れによって逆ににカサついてくるなど、肌状態は季節や生活環境、また、加齢などによって変化していきます。こうした変化を見つめながら自分の肌タイプをチェックし、それぞれのタイプに合わせたスキンケアを行って、上質な肌を保ちましょう。」とあること。
(オ)インターネットホームページ(http://www.kose.co.jp/decorte/eta/index_etater.html)には、「スキンクオリティの高い肌とは乾燥、紫外線、摩擦などの物理的損傷、汚染物質など、わたしたちの肌はさまざまな刺激にとりまかれています。しかし、同じような刺激を受けてもそれがトラブルになりやすい人、逆にトラブルを起こしにくい人がいます。それは、後者の方が「スキンクオリティ」が高いから。常に水分・油分のバランスがとれていて、外的ダメージから肌を保護するバリア機能が高い肌は、日常的なアクシデントやダメージから自らを守り、すこやかな状態を保つことができるからです。コスメデコルテでは、能力の高い肌細胞を「インテリジェントセル」と名付け、スキンクオリティを高めるためにインテリジェントセルを創りだしてゆくことを「インテリジェントセル理論」と呼んでいます。」とあること。
(カ)インターネットホームページ(http://www.hisandher.com/jp/subcat/order.html)には、「ヘア クオリティーヘアの何が、他より優れているか?第一に、強く健康に製造されたエクステンションヘアは、もつれや乾くことなく長持ちします。健康で強いヘアは、低質なヘアよりも高品質なエクステンションヘアを製造します。」とあること。
(キ)インターネットホームページ(http://www.remus.dti.ne.jp/~earth/deage.html)には、「DeAGE デアージュシャンプー/トリートメントあらゆる世代の理想的なヘアクオリティを目指して登場最先端のヘアケアテクノロジーとスキンケアサイエンスから生まれた最新のアイテムそれは、髪と地肌を健やかに守り育む、高品質のやさしさ」とあること。
そうしてみると、本願商標より理解される文字としての意味合いは、上記のとおり「肌質」であるが、これを、スキンケア用化粧品について使用した場合、その商品との関連において需要者は、この文字を「肌質を高める(よくする)」などのその商品の品質(効能)を端的に表記したものとして理解し、自他商品の識別標識としての商標とは認識し得ないものというのが相当であるから、本願商標は、スキンケア用化粧品について、その品質(効能)を表示する標章のみからなる商標というべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-07-26 
結審通知日 2002-08-02 
審決日 2002-08-14 
出願番号 商願2000-28976(T2000-28976) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
中田みよ子
商標の称呼 スキンクオリティ、クオリティ、クオリティー 
代理人 成合 清 
代理人 瀬戸 昭夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ