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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Z25 |
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管理番号 | 1066469 |
審判番号 | 不服2002-7626 |
総通号数 | 35 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-05-01 |
確定日 | 2002-10-21 |
事件の表示 | 商願2001- 18910拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『田原英明、田原秀昌』の意に通じる『HIDEAKI TAHARA』の欧文字を書してなるものであって、他人である『東京都新宿区大京17』に住所を有する『田原英明』氏、又は『東京都板橋区坂下1-15-2』に住所を有する『田原秀昌』氏の欧文字表記と同一であり、その他人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願は、商標法第4条第1項第8号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その構成中に「HIDEAKI」及び「TAHARA」の欧文字を二段に併記してなるところ、一段目と二段目の文字の大きさが同一でなく、かつ、薄くぼかしたデザインが施された「H」様の文字部分は、黒く明瞭に表わされた「IDEAKI」及び「TAARA」の欧文字と比べると、かすれて「H」の文字とは明瞭に認識できず、あたかも「IDEAKI」及び「TAARA」の如く看取させるものである。 そのうえ、下段に一段と大きく、目を引くように一連に表された「イデアキ ターラ」の文字が、上段の「IDEAKI」及び「TAARA」の文字の読みを特定するものとして無理なく認識できるため、かかる構成においては原審説示の如く、当該欧文字部分をもって、他人の氏名を表した商標とはいえないものとみるのが相当である。 そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲)本願商標 |
審決日 | 2002-09-26 |
出願番号 | 商願2001-18910(T2001-18910) |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(Z25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
高野 義三 佐藤 達夫 |
商標の称呼 | ヒデアキタハラ、タハラヒデアキ、イデアキターラ |
代理人 | 竹内 裕 |