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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Z25
管理番号 1066469 
審判番号 不服2002-7626 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-01 
確定日 2002-10-21 
事件の表示 商願2001- 18910拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『田原英明、田原秀昌』の意に通じる『HIDEAKI TAHARA』の欧文字を書してなるものであって、他人である『東京都新宿区大京17』に住所を有する『田原英明』氏、又は『東京都板橋区坂下1-15-2』に住所を有する『田原秀昌』氏の欧文字表記と同一であり、その他人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願は、商標法第4条第1項第8号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成中に「HIDEAKI」及び「TAHARA」の欧文字を二段に併記してなるところ、一段目と二段目の文字の大きさが同一でなく、かつ、薄くぼかしたデザインが施された「H」様の文字部分は、黒く明瞭に表わされた「IDEAKI」及び「TAARA」の欧文字と比べると、かすれて「H」の文字とは明瞭に認識できず、あたかも「IDEAKI」及び「TAARA」の如く看取させるものである。
そのうえ、下段に一段と大きく、目を引くように一連に表された「イデアキ ターラ」の文字が、上段の「IDEAKI」及び「TAARA」の文字の読みを特定するものとして無理なく認識できるため、かかる構成においては原審説示の如く、当該欧文字部分をもって、他人の氏名を表した商標とはいえないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)本願商標

審決日 2002-09-26 
出願番号 商願2001-18910(T2001-18910) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 高野 義三
佐藤 達夫
商標の称呼 ヒデアキタハラ、タハラヒデアキ、イデアキターラ 
代理人 竹内 裕 

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