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審決分類 審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 041
管理番号 1064705 
審判番号 審判1999-35732 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 1999-12-07 
確定日 2002-07-31 
事件の表示 上記当事者間の登録第3368883号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3368883号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3368883号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年7月26日に登録出願され、「野外科学KJ法」の文字を横書きしてなり、第41類「電子計算機ソフトウェアの使用方法の教授」を指定役務として、同10年2月13日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第9号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
(1)無効原因
本件商標は、本件審判請求人の創案に係る「野外科学とKJ法」を剽窃的に使用するものである。
(イ)先ず、「野外科学とKJ法」が請求人である「川喜田二郎」の創案に係るものであることを以下に説明する。
「川喜田二郎」(理学博士、東京工業大学名誉教授)は、文化人類学者として著名であり(甲第1号証)、同人の長年の研究の結果創案した「KJ法」は、「発言内容をカード化し、類似点によって小グル一プに分け、さらに大きなグループにまとめあげていき、問題の全体像を浮き彫りにする方法」であり、問題解決の方法として広く知られているものである。このことは、御庁においても既に確認されているところである(甲第2号証)。
この「KJ法」は解決すべき課題が複雑多岐にわたり、しかも量的にも膨大である現代社会において問題の本質を探究する方法として、学術の分野をはじめ多くの分野に普及している。
さらに、その方法をより発展させるために「KJ法学会」が組織され、研究成果の発表の場である学会も既に20回近く開催されている(甲第3号証)。
また、請求人目身、多くの著作を発表し、その成果を世に問うている。その一例をあげると「KJ法‐混沌をして語らしめる」(中央公論社発行)、「KJ法実践叢書」(東京プレジデント社発行)、「野性の復興」(祥伝社)、「創造と伝統」(祥伝社)、「川喜田二郎著作集、全13巻、別巻1巻」(中央公論社発行)である。これらの著作に対しては、日本を代表する多くの文化人から推薦の辞も寄せられている(甲第4号証及び同第5号証)。
甲第4号証の1は、「野生の復興」のカバーの写しであり、その見返し部分に京都大学名誉教授で西洋史学者として著名な会田雄次氏の推薦文があり、その反対側には作家として著名な小松左京氏の推薦文がある。甲第4号証の2は、この「野生の復興」の販売に際して書籍に巻かれた帯の写しである。甲第5号証の1は、「創造と伝統」のカバーの写しであり、その見返し部分に哲学者として著名な梅原猛氏とソニー株式会社の社長を務めた経済人として著名な大賀典雄氏の推薦文があり、その反対側には経済学者で慶応義塾大学名誉教授の加藤寛氏とシンクタンクとして有名な株式会社三菱総合研究所の牧野昇氏の推薦文がある。甲第5号証の2は、この「創造と伝統」の販売に際して書籍に巻かれた帯の写しである。
この「KJ法」の名称が、請求人の自己の氏名「Kawakita Jiro」の頭文字をとり命名したものであることは、甲第1号証より明らかであるが、それは1965年(昭和40年)に決定され、今日に至っている。「KJ法」は川喜田二郎がその普及に長年努め、さらに改良を重ねてきた結果、高い評価を得るに至ったものであり、このことは甲第4号証及び同第5号証に示すように多くの著名な学者の推薦を得ていることからも明らかである。
したがって、この「KJ法」の文字を請求人と何等関係のない第三者が使用することは不穏当なものといえる。
さらに、本件商標における「野外科学」も請求人の創案にかかる語であることは、甲第5号証として添付した「創造と伝統」の第250頁の記述から明らかである(甲第5号証の3)。
従来、真理を探究する学問においては先人の著した書籍から得られた知識の整理、分析を通して全体を体系化し、結論を導き出すとともに(書斎科学)、実験によりその実証を行なう方法がとられてきた(実験科学)。
しかしながら、かかる伝統的な方法に拘泥した場合、事物の本質を捕らえきれない場合が生ずる。たとえば、対象を観察し、記録し、まとめあげるフィールドワークが欠如した場合、対象が混沌とし、多岐にわたっている文化人類学等の分野においては成り立たないことすら起こる。そこで、請求人は、伝統的な学問研究の方法に加え、問題解決の方法として野外での観察を通じてこれを科学的に分析していく方法である「野外科学」という考え方を提唱したのである。
以上のように、「KJ法」及び「野外科学」は文化人類学者としての川喜田二郎の長年にわたる研究の成果というべきものである。
(ロ)本件商標「野外科学KJ法」は、「野外科学」及び「KJ法」が上記のように川喜田二郎の創案にかかる語であることから、これを偶然に商標として採択したとは到底考え難く、請求人の「野外科学」及び「KJ法」の存在を事前に知りつつ出願し、登録を受けたものと十分に推測できる。
このような他人の長年の研究の成果を、その者の同意を得ることなく、何等の関係を有しない者が登録を受けることはいわば剽窃的な行為というべきものであり、社会の一般的道徳観念に反し、穏当ではなく、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。
仮に、本件商標のような、他人の創案に係る語がその者の同意なくして自由に登録が認められるとすると、その研究者等が研究の成果を世に問う場合、商標権者より権利行使を受け、安んじて研究発表等を行い得ない場合すら生じ得る。
特に本件商標が使用される、「電子計算機用ソフトウエアの使用方法の教授」等においては、その講習会等の名称として使用することが当然考えられることから、全く関係のない第三者にその登録は認められるべきものではない。
被請求人は、本件商標は自己の採択によるものと主張するであろうが、甲第6号証は、被請求人が依頼した弁理士三木晃晃氏が作成した平成4年3月16日付けの調査報告書である。その第2頁に、「野外科学とKJ法」と「野外科学KJ法」の関係が述べられている。
すなわち、「商標『野外科学とKJ法』と商標『野外科学KJ法』は、その相違が『と』の有無だけですので、類似すると判断される可能性があります。したがって、商標『野外科学とKJ法』の出願日は、先ですので、これが登録されます、商標『野外科学KJ法』の出願は拒絶される可能性があります。」と記載されている。
この事実から、被請求人は自己の商標「野外科学KJ法」に類似する他人である請求人の「野外科学とKJ法」の存在を知っていたことは明らかである。
(ハ)次に、請求人が本件商標が無効とされるべきであると主張するのは、その登録により法外な金額によりその買い取りもしくは使用権の設定を要求される可能性があるからである。その事実は、甲第7号証より明らかである。
甲第7号証は、本願人が「野外科学KJ法」の買い取りを請求人に要求するもので、請求人の顧問弁護士であった「湧川清」宛のファクシミリの写しである。その第3項に「(野外科学KJ法)商標権については次の2条件のどちらかをご選択下さい。(イ)商標権10年間100万円使用料をお支払いいただくか、買い取りの場合は300万円(1件)にしたい。」の記述がある。このような、剽窃的に得た商標権の買い取りもしくは使用料を法外な金額で求めるが如き行為は、「社会の一般的道徳観念に反する」ものであり、法の到底許すところではない。
かかる「社会の一般的道徳観念に反する」行為が、商標法第4条第1項第7号に該当しないとするならば、この種商標の登録は野放しとなり、円滑な学術研究の発表の場すら奪われかねないのである。
そこで、御庁における商標審査においても、剽窃的にされた出願は社会の一般的道徳観念に反するとされているのである(甲第8号証及び同第9号証)。すなわち、甲第8号証は特許庁商標課編に係る「商標審査基準」を詳細に解説した工藤莞司著「実例でみる商標審査基準の解説」(社団法人発明協会発行)であるが、その94頁に剽窃的にされた出願は社会の一般的道徳観念に反するとされた事例として「昭和大仏」の審判例があげられている(甲第9号証)。
従来より、商標法第4条第1項第7号についての適用は、その解釈如何によっては商標採択の自由を不当に制限するおそれがあることから、慎重になされるべきであるとの観点から運用されてきた。かかる運用は正しいものと考えるが、法の解釈及び運用が時代とともに変遷するものであることもみのがすことができない。
すなわち、近年上記のような剽窃的行為や他人の名声等を不当に利用するフリーライド等を規制する要請が、我が国のみならず国際的にも強まってきており、我が商標法も平成8年に商標法第4条第1項第19号を新たに設けている。
かかる動きは、商標保護についての国際的な要請であるとともに、剽窃的行為及びフイーライド等を規制することが、社会正義の実現に資するものであると同時に、商標使用者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護するという商標法第1条に規定する法目的をも実現することから、認められることとなったたものである。
したがって、商標法第4条第1項第7号についての解釈及び運用もこのような社会的要請及び世界的な動向にそうものでなければならないことは当然のことと考える。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標における「野外科学」及び「KJ法」は文化人類学者としての請求人の創案に係るものであり、その著作物及び請求人が会長を務めるKJ法学会の刊行物において広く使用されている。
請求人は、「野外科学」及び「KJ法」についての創案者であると同時にその普及に長年努めてきたことから、「野外科学」及び「KJ法」の関心を持つ者には広く知られており、本件商標に接した需要者が、請求人と経済的もしくは組織的に何等かの関連がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の需要者が商品の出所について混同するであろことは容易に想像することができる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証、参考資料1及び2を提出した。
本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に決して該当するものではない。
(1)まず、請求人は、「本件商標を構成する『野外科学』及び『KJ法』の語は、共に、請求人の創案にかかる語であって、長年の研究の成果を請求人の同意を得ることなく、剽窃的にされた本件商標は、一般的道徳観念に反するものである。」旨述べ「本件商標の登録が認められた後に、商標権者より、法外な金額によりその買い取りもしくは使用権の設定を要求されるおそれのある。」として甲第7号証を提出している。
(2)しかしながら、甲第7号証のみをみれば、いかにも、商標権者が本件商標を利得を得るための対象にしているかのごとき誤解を抱かしめるものである。
商標権者が送付した甲第7号証のFAXについての経由は、乙第1号証に示す通り、「KJ法本部・川喜田研究所 著作権課」よりの文書にある通り、「…川喜田二郎の相談料及び名義料、顧問料、御紹介料は有料です。下記の通りになっております。…」とあり、その金額があまりにも高額であり、本件商標についても、高額な金額の請求がなされたため、検討に検討を重ねた結果の商標権者の提案内容であって、甲第7号証のみを提出して「本件商標の登録が認められた後に、商標権者より、法外な金額によりその買い取りもしくは使用権の設定を要求されるおそれのある。」と主張するのは、まさに、請求人の一方的、且つ、理不尽な主張と云うべきものである。
(3)商標権者の代表者である「廣田 隆一郎」は、本件商標の指定役務に係る役務の研究、開発に長年真摯に努力をしている者であって、一方において、「KJ法学会」その他の請求人の係り合いのある事業にも多大に貢献しているところである。
これは、たとえば、「第14回KJ法学会へのご協力のお願い」(乙第2号証)、「第14回KJ法学会準備委員就任と全国準備委員会参加のお願い」(同第3号証の1)、「第14回KJ法学会準備委員をお願いした方」(同第3号証の2)、「第14回KJ法学会へのお誘いと広告・賛助金のお願い」(同第4号証)、1994年9月26日付「研究発表レジメの依頼」(同第5号証)、平成2年9月13日、同2年10月3日付けの賛助金の請求書(同第6号証の1,2)、「第15回KJ法学会広告料請求書」(同第7号証の1)、「第15回KJ法学会広告料振替伝票」(同第7号証の2)、「第16回KJ法学会の広告・賛助金のお願い」(同第8号証の1)、「第16回KJ法学会レジメ集広告振替伝票」(同第8号証の2)等、本商標権者の代表者「廣田 隆一郎」は、請求人の係り合いのある事業の要請に応答している者である。
上記、商標権者の主張を一層明らかにするため、参考資料であるが「THE WAVE74 移大OBから川喜田先生への1通の手紙」(参考資料1)、「THE WAVE78 移大OBから川喜田先生への2通目の手紙」(参考資料2)をそれぞれ提出する。
(4)本件商標の「野外科学KJ法」は、商標権者が、独自に本登録の指定役務に関して、専心研究し開発した役務に採択使用をするものであって、決して請求人の主張が如き本件商標は「剽窃的にされた出願」と云うべきものではない。
そして、該文字は、本件登録の指定役務に係る品質、機能或いは作業手順等を表示するものとして、決して普通一般に使用されているものでないばかりでなく、本件商標の指定役務について何人も未だ使用したことがない語であることからして、出所表示の機能を本質的機能とする商標としての役務識別標識として機能を充分に発揮し得るものである。
(5)次に、請求人の提出に係る甲第2号証は、指定商品「書籍、印刷物」に関する拒絶理由通知であり、同第6号証は、旧日本分類に基づく商標の調査報告書であり、同第9号証は、(旧)第20類「昭和大仏」商標の審決に関するものであって、本件商標とは、その商標の構成、指定役務を異にするものであって、本件商標とは事案を異にするものである。
また、甲第1号証は、請求人を紹介した新聞記事であり、同第3号証は、「KJ法学会」に関する記事を記載内容とするもので、同第4号証の各号は、請求人の著作に関する記事であり、同第5号証の各号は、請求人の著作「創造と伝統」における「野外科学」の記事であり、同第8号証は、商標法第4条第1項第7号についての解説を内容とする記事であって、本件商標及びその指定役務についての直接、具体的な記述がなんらなされていないものである。
したがって、これらの証拠をもってしては、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当するものであるとする判断の何らの基礎とはなり得ないものである。

4 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおり「野外科学KJ法」の文字を横書きしてなるものである。
そして、請求人の提出した甲第1号証、同第3号証ないし同第5号証、請求の理由の趣旨及び被請求人の提出に係る参考資料1、2によれば、「野外科学」とは、文化人類学者である請求人(理学博士、東京大学名誉教授)によって提唱されてきたもので、従来の伝統的な学問の研究方法に加え、問題解決の方法として野外での観察を通じてこれを科学的に分析していく方法の学問研究の方法であり、また、「KJ法」も請求人によって提唱された問題解決の方法の一つであって、この「野外科学」及び「KJ法」の文字(語)は、請求人によって創案されたものと認められる。
そこで、本件商標の「野外科学KJ法」と、請求人の創案にかかる「野外科学」及び「KJ法」とを比較するに、後者はその構成中の「科学」及び「法」が普通に用いられる用語であるから、「野外科学KJ法」に接した場合、「野外に関する科学」と「KJと称する法」とを結び付けた用語であると認識され、本件商標は、請求人によって創案された「野外科学」及び「KJ法」という二つの観念を生じる文字(語)を結び付けてなるものであって、全体として「野外に関する科学とKJ法」の意味合いにおいて「野外科学」及び「KJ法」と類似するということができる。
ところで、前記証拠に加え、被請求人の提出の乙第3号証ないし同第9号証によれば、「野外科学」及び「KJ法」は、上記のとおり請求人によって創案、提唱されてきたものであり、加えて、これが発展してきた理由として請求人の著書による紹介等による普及の長年の努め、移動大学と称する運動、そして、更なる発展のために「KJ法学会」が組織され、その学会で公開(第20回開催)され、その結果、専門家による例えば「KJ法を使った国語教育」、「野外科学的方法の実践と方法」等々の研究発表が行われており、様々な分野での利用もなされていることが少なくとも本件商標の出願時及び査定時において窺える。一方、学会組織は、被請求人である「株式会社アイテック」の代表者の「廣田 隆一郎」は第14回KJ法学会の準備委員として、及び「株式会社エージェンシー」(特別顧問は「廣田 隆一郎」)による平成2年9月13日請求書の協賛金300万円、「株式会社アイテック」による同4年1月31日振替伝票の第15回KJ法学会の広告料50万円、同4年10月15日振替伝票による第16回KJ法学会のレジュメ集広告50万円により関係者が支援したことも認められる(乙第3号証ないし同第8号証)。この協賛金等に関する請求人の反論はない。
そうしてみると、請求人及び被請求人による両者間の「KJ法」の使用料及び本件商標の買い取り、使用権の設定等の要求はさておき、被請求人においては、「野外科学」及び「KJ法」がこのように他人の創案、提唱に係るもので、さらには学会にて公開され、その専門家、これを利用する者があることも本件商標の出願時及び査定時において十分認識していたものと認められる。そうであれば、本件商標に関し被請求人は、「野外科学」と「KJ法」の個々の語を結び付けたものとはいえ、さらに「野外学科」及び「KJ法」に関する「KJ法学会」を支援・貢献してきた一員であることは認められるとしても、「野外科学」及び「KJ法」の文字(語)に類似する本件商標を被請求人のみがこれを出願し、その登録により排他的に使用するということは、信義則に反し、穏当を欠くといわざるを得ない。
被請求人は、この点について、本件商標の「野外科学KJ法」は、商標権者が、独自に本登録の指定役務に関して、専心研究し開発した役務に採択使用をするものであって、決して請求人の主張が如き本件商標は「剽窃的にされた出願」と云うべきものではないと主張するが、前記認定に照らし、その主張は採用できない。
してみると、本件商標は、「野外科学」及び「KJ法」に類似するものであるから、これをその指定役務に使用し、登録することは「野外科学」及び「KJ法」に関する創案者である請求人、またKJ法学会等の関係者、及びその利用者の利益を害するといえ、このことは請求人の主張するように剽窃的であって、社会の一般的道徳観念に反し、公の秩序を害するものといわざるを得ない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第46条第1項第1号により無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-12-21 
結審通知日 2001-12-27 
審決日 2002-01-11 
出願番号 商願平6-75578 
審決分類 T 1 11・ 22- Z (041)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護門倉 武則 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 滝沢 智夫
中嶋 容伸
登録日 1998-02-13 
登録番号 商標登録第3368883号(T3368883) 
商標の称呼 ヤガイカガクケイジェイホー、ヤガイカガク 
代理人 下山 冨士男 
代理人 小田 治親 

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