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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z29
管理番号 1064577 
審判番号 不服2001-1393 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-02 
確定日 2002-09-02 
事件の表示 商願2000-2846拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「森が育んだのり」の文字を標準文字で書してなり、第29類「焼きのり,干しのり,味付けのり,海苔のつくだに,お茶漬けのり」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『森が育んだのり』の文字を書してなるところ、これは、近年、海洋汚染対策の一環として川の上流に位置する森林を豊かにする運動である植林活動が盛んになり各地でみられることから、これをその指定商品に使用したとしても、需要者(消費者)に豊かになった森のおかげで海が綺麗、且つ、肥沃になった海で育てられたのりであることを認識させるので、商品の品質の誇称表示にすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「森が育んだのり」の文字を書してなるところ、これよりは、原査定説示の如き意味合いを直ちに認識するものとはいい難いばかりでなく、これが本願の指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示しているものということもできないし、商品の品質を誇称する語として理解されているものということもできない。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示する語、或いは、商品の品質を誇称する語として、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語よりなる商標というべきであり、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-08-08 
出願番号 商願2000-2846(T2000-2846) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
山下 孝子
商標の称呼 モリガハグクンダノリ、モリガハグクンダ 
代理人 田辺 敏郎 

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