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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z32
管理番号 1063269 
審判番号 審判1999-19978 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-14 
確定日 2002-08-19 
事件の表示 平成10年商標登録願第85883号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「菜」の漢字の上に小さく「サイ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成10年10月6日に登録出願、指定商品については、原審における同11年10月6日付け手続補正書をもって、第32類「清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。),乳清飲料」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定の引用に係る登録第2662907号商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年4月3日に登録出願、第29類「茶,コーヒー,ココア,清涼飲料,果実飲料,氷」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2682804号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年4月3日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「食用にする草を広くいう」意味の「菜」の漢字と、その上に表音とみられる「サイ」の片仮名文字を冠してなるものである。
他方、引用商標は、二重線による若干縦長の四角形内に、ややレタリングしてなる「いろどり」を意味する「彩」の文字を配してなるものである。
そして、本願、引用の両商標から「サイ」の称呼を生ずるとしても、「菜」と「彩」の両文字は、それぞれ上記意味において一般に広く親しまれたものであって、観念上明白な差異を有し、また、外観上明らかに相違するところからすれば、両商標は、相紛れるおそれのないものというを相当とする。
けだし、商標の類否は、対比された両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、称呼及び観念によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきだからである。
したがって、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用登録第2662907号商標及び引用登録第2682804号商標


審決日 2002-07-25 
出願番号 商願平10-85883 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二谷村 浩幸 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 井出 英一郎
柳原 雪身
商標の称呼 サイ、ナ 
代理人 倉内 義朗 

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