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審決分類 |
審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効としない 003 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない 003 |
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管理番号 | 1063151 |
審判番号 | 無効2000-35200 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2000-04-14 |
確定日 | 2002-07-22 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4133016号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第4133016号商標(以下「本件商標」という。)は、「LIFTING SERUM」の欧文字と「リフティングセラム」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成8年3月27日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年4月10日に設定登録されたものである。 2.請求人の引用商標 請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2107982号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIFTSERUM」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年3月28日に登録出願、第4類「乳液」を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録、その後、平成10年11月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3.請求人の主張 請求人は、「本件商標の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第22号証を提出した。 (1)引用商標は、「引き上げる」等の意味を持つ英語の動詞「LIFT」(リフト)と、「血清」や「動物体内の水様の液」等の意味を持つ英語・仏語である「SERUM」(セラム)とを組み合わせた「LIFTSERUM」の外観からなる商標であり、全体として「リフトセラム」の称呼と「引き上げセラム」ほどの観念が生ずるものである。 一方、本件商標は、引用商標の前半部である動詞の「LIFT」をいわゆる「ING」形にして「LIFTING」(リフティング)にしたものと、引用商標と同様に「SERUM」の文字とを組み合わせた語と、「リフティングセラム」とを2段書きにした構成からなり、「リフティングセラム」の称呼が生ずる。 ここで、いわゆる「ING」形というのは、動詞に付いて現在分詞・動名詞を作るものであり、動詞の意味に「〜する、〜している」などの形容詞的な意味を加えたり、「〜すること」などの名詞的な意味を加えたりするものである。 本件商標において、「引き上げる」等の意味を持つ動詞「LIFT」の「ING」形である「LIFTING」は、名詞と結びついて「引き上げている」と形容詞的に使用されたり、「引き上げること」のように動詞的に使用されるが、「ING」形にしたことによって、もとの動詞の意味が大きく変化することはなく、また後半部の「SERUM」(セラム)においては全く同一であるから、本件商標全体としては、名詞である後半部の「SERUM」(セラム)と結びついて、引用商標と同様に「引き上げセラム」ほどの観念が生ずることになる。 また、いわゆる「ING」形は、化粧品業界においては頻繁に使用される語であり、特許庁においても、「ING」形を含む商標が多数登録されているほか、請求人の商品にも実際に度々使用されている語である。 したがって、化粧品業界においていわゆる「ING」形の識別力は非常に弱いものであると言え、需要者・取引者は、個々の化粧品について使用される「ING」の有無について、特段の注意を払わないものである。 さらに、「ING」の有無によって、商標全体から生ずる観念は大きく変わることはなく、全体として同様の観念が生ずることとなり、また実際に、需要者・取引者においても、「ING」以外の部分から主として全体のイメージ・観念を認識し、商品の選択を行うものである。 以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観及び観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標と同一の指定商品を含むものである。 (2)請求人は、著名なデザイナーである「Gabrielle coco CHANEL」により創設され、香水等の化粧品の他、高級婦人服、ハンドバッグ、ベルト、靴、時計、アクセサリー等の宝飾品などのデザイン・企画並びにこれらの商品の製造販売を業とするトータルファッションメーカーである。その商品は「シャネルの5番」「シャネルスーツ」「シャネルバッグ」と称されるほどに極めて高い知名度を有しており、いずれも洗練された高品質の商品であり、請求人の長年の継続的な努力によって、世界の超-流品としての極めて高い信用が日本においても形成されている。 請求人の引用する商標が付された商品「乳液」は、1987年5月に発売され、その商品には「LIFTSERUM」と「EXTREME」の文字とがニ段書きにして使用されている。 そして、請求人は、引用商標「LIFTSERUM」が付された商品の広告費として、1994年には1億2700万円、1995年には6000万円、1996年には1億1千万円、1997年には5300万円もの費用をかけ、各種新聞、雑誌等に多数の広告を出した。その結果、請求人に係る商品「LIFTSERUM」は、著名な「シャネルの化粧品」のシリーズの1つとして化粧品業界の取引者・需要者において広く知られるに至ったものである。 また、請求人に係る商品「LIFTSERUM」は、1999年9月20日より「PRECISION」シリーズの商品となり、該商品もまた、1999年だけで2億5600万円もの広告費をかけて各種新聞、雑誌等に多数の広告が出され、また各種雑誌等に多数取り上げられたばかりである。 上述したように、本件商標と引用商標は、同一の観念を生ずる商標であり また、両商標は外観においても「ING」の差異があるにすぎず、引用商標が著名な「シャネルの化粧品」のシリーズの1つとして広く知られていることを考慮すると、本件商標に接する取引者・需要者は、引用商標と同一の観念が生ずるものとして認識し、本件商標における「ING」の差異を認識することはないと考えられる。 したがって、本件商標がその指定商品に使用されたときには、これに接する取引者・需要者は、恰も請求人の業務に係る商品、または「シャネルの化粧品」のシリーズ商品等であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあると言うべきである。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項により、その登録を無効とすべきものである。 4.答弁に対する弁駁 (1)商標の類否は、当該指定商品の需要者の一般的な注意力を標準として、それらの取引の実情、すなわち需要者層、流通経路、取引方法、商標の使用方法等も考慮して判断されるものであるところ、本件商標と引用商標の類否判断においても、これらの取引の実情が十分に考慮されるべきである。 まず、両商標の指定商品である化粧品等が取引される業界においては、主な需要者は言うまでもなく女性であり、外国から輸入された商品を買うことに普段から慣れ親しんでいる彼女たち化粧品の購買者層の外国語の認識度はかなり高いものと言うべきである。 したがって、類否判断にあたっては、化粧品を買う需要者層、主に女性の外国語の認識度の高さを十分に考慮すべきである。 (2)審判請求書において述べた通り、取引される化粧品においては両商標の差異となっている「ING」の文字は非常に頻繁に使用される語であり、化粧品についての「ING」の文字の自他商品識別力は非常に弱いものであると言える。 また、主な需要者である女性が化粧品を購入する際には、その商品のネーミングから生ずる様々なイメージを頼りにして購入することが多いところ、その商品から必ずしも特定の観念が生ずる必要性はない。すなわち、需要者はその商品のネーミングから生ずる抽象的なイメージを頼りに商品を購入することも十分に考えられるものである。 以上のように、外国語の認識度が高い化粧品の需要者層においては、「ING」の文字がそれのみで大した意味を有さないことを認識できるものであるから、「ING」の文字の有無がその購入の際の識別標識として判断の材料とはならず、その有無について特段の注意を払うことはないと考える。 一方、被請求人の答弁書における両商標の比較においては、上述したような取引の実情が一切考慮されておらず、単に文字同士の比較に終わっており、商標を構成する文字が取引界でどのように判断されるかについての具体的な考慮がされてない。 以上のように、化粧品業界の取引実情を考慮すると、両商標の差異部分である「ING」の文字部分は、両商標の差異を明確に区別できるほど識別力を発揮する部分であるとは言えず、「ING」の文字部分を類否判断の考慮に入れるべきではない。 したがって、両商標に接した需要者は、共に「LIFT」と「SERUM」を共通にするものとして認識するのであるから、外観上の差異があるものとして判断されるべきではなく、両商標は外観において類似する商標と言うべきである。 また、上述の通り、「ING」の文字はそれのみで大した意味を有さないものであるから、両商標全体から生ずる観念は大きく変わることはなく、全体として「引き上げセラム」又は「セラムをリフトする」といった共通の観念が生ずるものであり、観念においても類似する商標と言うべきである。 (3)以上のように両商標は外観及び観念において類似する商標であるから、請求書において述べた引用商標の著名性を考慮に入れた場合、本件商標が需要者・取引者を共通にするその指定商品に使用された場合、その商品の需要者が請求人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがあると言うべきである。 (4)以上述べたとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当すると判断されて然るべき商標である。 5.被請求人の答弁 被請求人は結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第15号証を提出した。 (1)本件商標は欧文字「LIFTING SERUM」と片仮名文字「リフティング セラム」を二段に横書きし、全体として一体不可分の関係として特定の観念を有しない造語商標を形成したものである。 一方、引用商標は欧文字「LIFTSERUM」を横書きし、全体として一体不可分の関係として特定の観念を有しない造語商標を形成したと把握されるものである。 請求人は請求の理由において、引用商標は「引き上げる」等の意味を持つ英語の動詞「LIFT」と、「血清」や「動物体内の水様の液」等の意味を持つ英語・仏語である「SERUM」とを組み合わせた「LIFTSERUM」であることから全体として「リフトセラム」の称呼と「引き上げセラム」の観念が生ずるとの主張を前提として、本件商標における「LIFTING」は引用商標を構成する「LIFT」の「ING」形であることから、本件商標も引用商標と同様に「引き上げセラム」の観念が生ずると主張している。 しかし、いわゆる商標の観念は一見して世人に直ちに一定の意義を理解させるようなものでなければならないことから、引用商標における「LIFT」は持ち上げる等の意味を有すると理解されたとしても、「SERUM」の文字の意味が「血清」や「動物体内の水様の液」であることは英語・仏語の辞書を引いて初めて分かるものであること、更に引用商標は「LIFTSERUM」と一連に同書、同大、同間隔で書してなる構成態様からすれば、引用商標は特定の観念を生じない造語商標と認識されるものである。 即ち、一般に同一書体の文字によって構成された商標は、通常その文字に相応した称呼、観念を生ずるものであり、例えそれが2つの語を結合してなるものであっても、これを構成する各文字が一様に連なりその各語に対応する文字の大きさや形態に差異がない場合には、その称呼が全体として殊更冗長であるなど特段の事情がない限り、その商標は全体として一連に称呼され、一体的な観念及び外観を感受するものである。 特に、現代の流通過程においては、片仮名、アルファベット等の同一書体で構成された商標は、構成全体の外観を直感的に認識し、一連の状態の侭で称呼し、観念を想起するものである。 すると、請求人が本件商標及び引用商標から「引き上げセラム」なる観念が生ずると主張しているものの、「引き上げセラム」なる観念は一般的に理解できないことから、本件商標及び引用商標は特定の観念を生じない造語商標と認識されるものであり、請求人の前記主張は明らかに誤謬である。 よって、本件商標は全体として特定の観念を生じない造語商標として、引用商標も全体として特定の観念を生じない造語商標として認識され、本件商標を構成する「LIFTING」が「LIFT」の「ING」形であるとしても、同様な観念が生ずると需要者、取引者は認識することはないものである。 次に、請求人は化粧品業界において「ING」形は頻繁に使用される語であり、特許庁において「ING」形を含む商標が多数登録されていることから、化粧品業界において「ING」形の識別力は非常に弱いものであり、需要者、取引者は個々の化粧品について使用される「ING」の有無について特段の注意を払わないものであると主張しているが、この点は明らかに恣意的な主張といわざるを得ない。 特許庁における登録例(乙第1号証ないし同第15号証)を検討しても、本件商標と引用商標は、明らかに別異の自他商品識別力が生じ、両者は明らかに非類似であることを十分首肯するものであると共に、請求人の前記主張は明らかに誤謬であって採用し得ないものである。 (2)本件商標は、欧文字「LIFTING SERUM」と片仮名文字「リフティング セラム」を二段に横書きして構成された商標であり、「リフティングセラム」と称呼され、称呼音は有声音8音であって冗長に亘るものでもなく全体的語呂、語感、語調においても平滑、抑揚なく称呼、聴取されるものである。 これに対し、引用商標「LIFTSERUM」はその欧文字を英語の表音として「リフトセラム」なる自然称呼が抽出されるものである。 よって、本件商標と引用商標は称呼上彼比相紛れる虞れはないものである。 (3)本件商標と引用商標は一見して世人に直ちに一定の意義を理解させるものではないことから、本件商標と引用商標は共に造語商標であって特定の観念を生じないものであり、両商標が観念上非類似であることは論を俟たないものである。 (4)本件商標と引用商標の外観上は申すまでもなく、商標の構成態様の差異を有し、需要者、取引者のみならず、何人も一瞥して両商標の非類似を指摘できるものである。 以上のように、本件商標と引用商標は称呼、観念、外観のいずれの点においても非類似であり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 (5)請求人は甲第4号証ないし同第18号証を提示しているものの、甲第4号証は請求人の商品のリーフレットであって、商品の写真と「LIFT SERUM EXTREME」、「リフトセラム エクストレム」なる商品表示が認められ、甲第5号証は請求人の商品のリーフレットであって、商品の写真と「リフト セラム エクストレム」なる商品表示が認められ、甲第6号証ないし同第8号証は「LIFT SERUM/EXTREME」に係る商品の雑誌・新聞広告にすぎないものである。 また、甲第9号証ないし同第18号証は独立的な存在であった「LIFTSERUM/EXTREME」なる商品が包括的な商品群である「PRECISION」シリーズに包含された後の「LIFTSERUM/EXTREME」の文字が付された請求人の商品のリーフレット、商品の雑誌・新聞広告にすぎないものである。 このような広告は、通常商品を販売するにあたって行われる一般的な広告方法に過ぎず、当該証拠を以ては請求人が主張するような、1994年には1億2700万円、1999年には2億5600万円もの広告費等がかけられたと客観的に認めるに足る事実が立証されておらず、この点申立人の主張は採用し得ないものである。 請求人は引用商標が化粧品業界で広く認識されていると客観的に認めるに足る事実を立証しておらず、また、本件商標と引用商標とはその称呼、観念、外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似商標であることから、商品の出所の混同を生じ得ないものであり、本件商標は商標法第4条第1項第15号にも該当しないものである。 6.当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、前記のとおり「LIFTING SERUM」と「リフティングセラム」の文字を二段に表示した構成よりなるのに対して、引用商標は「LIFTSERUM」の文字よりなるものである。 そして、両商標は、欧文字部分のみを比較しても、「LIFT」に続く「ING」の文字の有無という顕著な差違及び「LIFTING」と「SERUM」の文字の間に一文字分の間隙を有するという差違を有するものである。 してみれば、両商標は前記の差違を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、両商標を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである また、本件商標「LIFTING SERUM」「リフティングセラム」と引用商標「LIFTSERUM」の語が、世間一般に通用する一連の成語を形成するという事実は認められないし、まして、請求人主張の「引き上げセラム」又は「セラムをリフトする」という観念は全く意味不明であることからも、両商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語商標と判断するのが相当であって、両商標は観念上比較し得ないものである。 さらに、本件商標は上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、本件商標は「リフティングセラム」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであり、「リフトセラム」の称呼を生ずるものと認められる引用商標とは、中間における音構成に明確な差違を有し称呼上区別し得るものである。 したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 なお、請求人は、化粧品業界においては語尾に付される「ING」の文字は自他商品識別力が弱いと主張しているが、請求人提出に係る証拠を検討しても、そのような事実は認められない。 (2)商標法第4条第1項第15号について 請求人は、引用商標の著名性を証する書面として甲第4号証ないし同第18号証を提出した。 しかるところ、上記甲各号証においては「LIFTSERUM」の文字は、「EXTREME」の文字と一体的に使用されており、「LIFTSERUM」の文字単独の使用例は皆無といっていい。 また、請求人は、「引用商標が付された商品の広告費として、1994年には1億2700万円、1995年には6000万円、1996年には1億1千万円、1997年には5300万円もの費用をかけ、各種新聞、雑誌等に多数の広告を出し、その結果、請求人に係る商標『LIFTSERUM』は、著名な『シャネルの化粧品』のシリーズの1つとして化粧品業界の取引者・需要者において広く知られるに至ったものである。」と主張しているが、そのような事実を証する書面を提出していない。 そうとすれば、請求人提出の前記甲第4号証ないし同第18号証によっては、引用商標の著名性を立証するに十分とはいえないものである。 さらに、本件商標と引用商標が、その外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても十分に区別し得る非類似の商標であることは前記したとおりである。 してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、請求人若しくは請求人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。 (3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項により、その登録を無効とすべきではない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2002-02-21 |
結審通知日 | 2002-02-26 |
審決日 | 2002-03-11 |
出願番号 | 商願平8-32350 |
審決分類 |
T
1
11・
271-
Y
(003)
T 1 11・ 26- Y (003) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大島 勉 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 小林 和男 |
登録日 | 1998-04-10 |
登録番号 | 商標登録第4133016号(T4133016) |
商標の称呼 | リフティングセラム、セラム |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 柿本 邦夫 |