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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 018
管理番号 1060117 
審判番号 審判1998-14917 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-09-22 
確定日 2002-01-22 
事件の表示 平成9年商標登録願第5588号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「EX-TECH」の欧文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として平成9年1月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第672177号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、「TECH」の欧文字を横書きしてなり、昭和38年2月19日に登録出願、第21類「装身具、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花」を指定商品として同40年4月5日に設定登録され、その後、同51年8月9日、同60年4月26日及び平成7年7月28日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成からなるところ、「EX」の文字部分と「TECH」の文字部分がハイフンで結合され、両者が視覚上分離して看取されるのに加え、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、商品の型版、品番等を表示するための商品の記号、符号としてローマ字の2字が普通に用いられており、これと他の文字とをハイフンで結合して表すことも普通に行われていることからすれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、「TECH」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし、これより生ずると認められる「テック」の称呼をもって取引に資される場合が少なくないというのが相当である。そうすると、本願商標は、全体として「イーエックステック」又は「エックステック」の称呼を生ずるほか、単に「テック」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずるものといえる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、かつ、観念上比較すべくもないものであるとしても、それぞれから生ずる「テック」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人が掲げる当庁における登録例は、本件とは事案を異にするものであり、また、「TECH」の語の独占性が稀釈化されているとの請求人の主張も、それを裏付ける証左がなく採用することができないから、いずれも上記判断に影響を及ぼすものではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


審理終結日 1999-09-27 
結審通知日 1999-10-15 
審決日 1999-11-02 
出願番号 商願平9-5588 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (018)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 金子 茂
特許庁審判官 大橋 良三
石田 清
商標の称呼 1=イイエ+ツクステ+ツク 2=テ+ツク 
代理人 大村 昇 
代理人 木村 三朗 
代理人 佐々木 宗治 

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