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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 Z01
管理番号 1060058 
審判番号 審判1999-19569 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-06 
確定日 2002-06-19 
事件の表示 平成10年商標登録願第75782号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く)」を指定商品として、平成10年9月4日に登録出願されたものである。

2原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる「田岡」の文字を普通に用いられる方法のローマ字で、かつ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で書してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるものであるところ、「田岡」がありふれた氏姓であり、また、これをローマ字「TAOKA」で表す場合があるとしても、本願商標にあっては、請求人説示のとおり、「TAOKA」の構成中の両「A」に相当する文字部分がローマ字の「A」であるとは把握できない程度に著しく変容されており、また、全体としても、単に「田岡」のローマ字表記「TAOKA」であるといえない程度に、特異な形状でレタリングしてなるものであるから、これをもって、普通に用いられる方法で表示するものとはいい得ないものである。
そして、本願商標は、まとまりよく表された該構成において、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというを相当とする。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2002-05-31 
出願番号 商願平10-75782 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (Z01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 三男 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 柳原 雪身
米重 洋和
商標の称呼 タオカ 

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