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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 109
管理番号 1059807 
審判番号 取消2001-30240 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-02-26 
確定日 2002-05-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第1710934号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1710934号商標(以下、「本件商標」という。)は、「アンデス」の片仮名文字を書してなり、昭和55年9月1日に登録出願、第9類「動力機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年8月28日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用されている事実を発見しない。また、甲第3号証として提出する登録原簿によれば、専用使用権及び通常使用権の登録もされていない。
よって商標法第50条第1項の規定によりその登録の取消しを免れない。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
(a)乙第1号証について
乙第1号証に記載されているのは、各商品写真及び図面並びに部品構成表及び寸法表であり、商品がどこで誰に譲渡されたかについて、また、同号証自体の頒布についてもその時期及び相手方について、何ら特定がないから、審判請求の登録前3年以内の使用を証明していない。
(b)乙第2号証について
乙第2号証は、同第1号証カタログを印刷したと思われる会社が増刷したという内容の証明である。かかる内容からは、頒布時期及び相手方について何らの情報もない。よって、乙第2号証によってもなお同第1号証の頒布時期及び相手方は特定されない。また、乙第2号証は、「内容に変更なきため」、同第1号証の「1998年」版のまま増刷したという。しかし年版カタログは内容に変更がなくとも、「何年版」というタイトルだけは変更するのが通常であり、被請求人の主張、立証は不自然。
(c)乙第1号証の記載商品について
ア.タフドレン
ドレン(drain)は、配水管、下水溝(大辞林第2版 三省堂)、雑排水・雨水・汚水等を排除するための管や溝(図説建築用語事典 実教出版)である。よって、乙第1号証に記載された各種タフドレンは、商品の区分第6類に属する「金属製とい」であり、本件商標の指定商品に含まれない。
イ.グリーストラップ・ガソリントラップ・コンセントトラップ
被請求人は各種トラップが汚水浄化槽であると主張するが、トラップ(trap)は、配水管からの汚染物質や臭気等の逆流を防止する装置(前掲図説建築用語事典)配水管からの汚臭の逆流を防ぐための装置、管の一部をU字S字等に曲げて水をためておくもの(前掲大辞林第2版)である。よって、上記の商品は、商品の区分第6類に属する「建築又は構築用の金属製専用材料」であり、本件商標の指定商品に含まれない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める旨答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第6号証を提出した。
(1)本件商標は、商標権者が、現在配布している建設・設備機材総合カタログ1998(乙第1号証)の208頁〜212頁に記載されているとおり、グリーストラップ、ガソリントラップ、コンセントトラップにアンデスの文字を頭に付しており、現在使用している。
なお、カタログは、平成10年に1998年版として印刷したものであるが、内容に変更なきため、平成12年に増刷、現在配布しているものである。(印刷会社、印刷年月日は乙第2号証を参照)
さらに、カタログ21頁記載の採水口、採水口BOXは、防火水槽などに設けられ、消防用ホースが接続されるもので「消火せん」に属するものであり、170頁〜174頁に記載のステンレス製たて樋用エルボ類も「管継ぎ手」に属するものである。
(2)弁駁書に対する答弁
(a)乙第1号証について
カタログ208〜212頁記載の商品は汚水浄化槽で、業界ではグリーストラップ、ガソリントラップ、コンセントトラップと呼ばれているもので、この業界の通称商品名に本件商標「アンデス」を頭に付け、商品の型式記号を付し、図面及び部品表を記し、更に型式・価格をも表示している。
すなわち乙第1号証は、商品の定価表の役目も兼ね、商標法第2条第3項第7号の商品に関する定価表に相当する。
(b)乙第2号証について
カタログ1998年版は、(有)早杜社で印刷平成10年3月16日500部、同年6月29日1,000部、同年10月30日1,000部納品されたが、これらが全て配布されて残部がなく、平成12年12月5日1,000部増刷したものを提出したため、その印刷納品月日を明確にするために乙第2号証を添付したものである。
なお、カタログ1998年版が本件審判の請求の登録前3年以内に印刷納品されたことを証するため、請求書(控)、納品書の写しのファックスを乙第4号証として提出する。
(c)乙第1号証の記載商品について
ア.タフドレン
「タフドレン」のドレンには、排水管などの意味があることはいうまでもないことであり、139頁の見出しに記載せるごとく、168〜169頁記載のステンレス製呼樋管、ステンレス製たて樋管は旧第7類に属する商品であるが、170〜175頁記載のステンレス製継手管(T管、Y管、エルボ)は、旧第9類の機械要素「管継ぎ手」に属するものである。
なお、カタログの、ステンレス製のルーフドレイン(146〜176頁)は、タフドレンとして各商品に見出しを付け、ローマ字と数字で型式を表したもので、さらに各商品ごとに商品名が(例えば、ステンレス製たて樋用エルボ(90°)差込式の如く。)
ここでエルボとは、たがいにある角度をなす管の接続に用いる管継手(機械用語事典 日刊工業新聞社発行)と記載されている。
イ.グリーストラップ・ガソリントラップ・コンセントトラップ
「トラップ」は、排水管からの汚臭の逆流を防ぐための装置、管の一部をU字、S字などに曲げて、水をためておくものであるから、これら商品も本類に含まないというが、トラップに関する商品は、122〜127頁に記載されているものであって、「グリーストラップ・ガソリントラップ・コンセントトラップ」とは異なる。
208〜212頁の記載を参照すれば明らかなとおり、ガソリンスタンド、食堂、飲食店の厨房などの排水を下水道に流す前に、固形物、油脂類を補集する「汚水浄化そう」である。

4 当審の判断
被請求人は、本件商標をその指定商品について、本件審判請求の登録前3年以内に使用していると述べ、乙各号証を提出しているので以下検討する。(1)乙第1号証について
これは被請求人が使用する総合カタログであり、各商品の写真、図面、価格等が記載されており、表紙には1998と表示され、これより上記の3年以内の期間のカタログであることが分かり、このことは、このカタログを印刷・納品した証拠として、他に被請求人が提出した乙第2号証及び同第4号証より明らかである。
また、このカタログは、前記乙第2号証及び同第4号証から相当部数印刷され、取引者等に頒布したことは容易に窺い知ることができ、このカタログの内容から見れば、商標の使用に当たるものであり、かつ、このカタログの表紙、裏表紙及び商品を記載したほぼ全頁に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「アンデス」が表示されているものである。
(2)商標の使用商品について
(a)カタログ21頁掲載の採水口及び採水口BOXは、本件商標の指定商品に属する保安用機械器具の範疇で消火せんと認められ、該頁の下部には本件商標と社会通念上同一といえる「アンデス」の文字が表示されている。 (b)カタログ170〜175頁掲載のタフドレン(ステンレス製たて樋用エルボ・ステンレス製たて樋用継手)は、本件商標の指定商品に属する機械要素中の管継ぎ手と認められる。エルボについては被請求人も述べているが、例えば、「エルボー elbow - 給排水、給湯、蒸気などの配管継手の一」(建築大事典 株式会社彰国社)との記載があることからも、上記の管継ぎ手の一つと認められ、「アンデス」の表示については前記(a)と同様である。
(c)カタログ208〜212頁掲載のアンデスグリーストラップ、アンデスガソリントラップ、アンデスコンセントトラップは、掲載の図面等からしても、本件商標の指定商品に属する汚水浄化そうと認められ、「アンデス」の表示は上記で示すに加え、被請求人が使用したそれぞれの品名の頭部にも表示されている。
(3)以上、被請求人提出の乙各号証及び答弁の理由を総合すれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標がその指定商品に属する前記各商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されたものということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-03-20 
結審通知日 2002-03-26 
審決日 2002-04-09 
出願番号 商願昭55-70793 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (109)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩浅 三彦鈴木 幸一 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 野上 サトル
大川 志道
登録日 1984-08-28 
登録番号 商標登録第1710934号(T1710934) 
商標の称呼 アンデス 
代理人 浅野 勝美 

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