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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1059774 
審判番号 不服2000-16921 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-24 
確定日 2002-06-11 
事件の表示 平成11年商標登録願第 49453号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、標準文字による「SceneCabinet」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月4日登録出願、その後、指定商品については、平成12年10月25日付提出の手続補正書により「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,ただし、キャビネットを除く。」に減縮補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1646379号商標は、「シーン」の片仮名文字と「SCENE」の欧文字を二段に書してなり、昭和56年6月15日登録出願、第11類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同58年12月25日に設定登録がなされ、その後、該商標権は商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判(審判番号03-09981)の請求があった結果、指定商品中「ロラン機械器具」について取り消すべき旨の審決がなされ、平成4年7月30日にその確定登録がなされているものである。同じく、登録第4073444号商標は、「SCENE」の欧文字を書してなり、平成3年11月18日登録出願、第9類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、平成9年10月24日設定登録なされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり、前半の「Scene」の文字と後半の「Cabinet」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、称呼上、その全体より生ずる「シーンキャビネット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、これを、殊更、「Scene」と「Cabinet」に分離観察してみなければならない特段の理由も見出し得ないから、一体不可分になる一連の造語として認識、理解されるとみるのが相当である。
これに対し、引用各商標は、その構成前記のとおりの文字よりなるものであるから、該構成文字に相応してそれぞれ「シーン」の称呼を生ずるものであり、「光景、風景、映画演劇などの一場面」の意味合いを有するものである。
そこで、本願商標より生ずる「シーンキャビネット」の称呼と、引用各商標より生ずる、「シーン」の称呼とを比較するに、両者は、「キャビネット」の構成音の有無等により明確に聴別できるもである。
また、両商標は、外観においては判然と区別し得る別異の商標であり、かつ、観念においては、比較することが出来ない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-05-28 
出願番号 商願平11-49453 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 前山 るり子
高野 義三
商標の称呼 シーンキャビネット、シーン 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

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