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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Z16 |
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管理番号 | 1059734 |
審判番号 | 不服2001-16853 |
総通号数 | 31 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-09-20 |
確定日 | 2002-05-29 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第4465号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、1997年11月22日にドイツ連邦共和国においてした商標出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年1月23日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、その構成中に本願出願時既に『スウェーデンの児童文学作家』として著名な『アストリッド・リンドグレーン』と認識される『Astrid Lindgren』の文字を書してなるものであり、その者の承諾を得たものとは認められないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲に示したとおり、その構成中に、原審説示の如くスウェーデンの児童文学作家として著名な名称である「Astrid Lindgren」の文字を有してなるものである。 しかしながら、当審における平成13年12月21日付け差出の手続補正書による請求理由の補充及び同13年12月25日付け差出の手続補足書添附の同意書によれば、請求人(商標登録出願人)が日本において本願商標を国際分類第16類を指定して登録出願する件に関し、「アストリッド・リンドグレーン」氏が自らこれに同意している事実を認め得るものである。 してみれば、本願商標は、もはや商標法第4条第1項第8号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 色彩については、原本を参照されたい。 |
審決日 | 2002-04-17 |
出願番号 | 商願平10-4465 |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(Z16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 保坂 金彦 |
商標の称呼 | アストリッドリンドグレーンズピッピロングストッキング、アストリッドリンドグレーン、ピッピロングストッキング、ピッピ、ロングストッキング |
代理人 | 加藤 義明 |