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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 201
管理番号 1058689 
審判番号 取消2000-30724 
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-06-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-06-22 
確定日 2002-04-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第0394796号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成12年12月14日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成13(行ケ)年第0206号平成13年 7月26日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 登録第0394796号商標の指定商品中「ばんそうこう及びこの類似商品、消炎剤及びこの類似商品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1.本件商標
本件登録第394796号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和23年10月13日登録出願、第1類「化学品、薬剤」を指定商品として、同25年12月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
2.請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「ばんそうこう及びこの類似商品,消炎剤及びこの類似商品」について使用されていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきであるとしている。
3.被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁していない。
4.当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり何ら答弁、立証するところがない。
そして、本件審判請求の取消請求に係る指定商品「ばんそうこう及びこの類似商品、消炎剤及びこの類似商品」は、本件商標の指定商品中の「薬剤」の範疇に包含される商品と認められる(「商品類別集」特許庁商標課編の昭和7年3月調、「類別商品例集」中の第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」の例示商品参照)。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-02-04 
結審通知日 2002-02-07 
審決日 2002-02-19 
出願番号 商願昭23-15953 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (201)
最終処分 成立  
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 野本 登美男
茂木 静代
登録日 1950-12-14 
登録番号 商標登録第394796号(T394796) 
商標の称呼 1=エース 
代理人 中村 稔 
代理人 加藤 建二 
代理人 松尾 和子 
代理人 大島 厚 
代理人 熊倉 禎男 

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