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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z33
管理番号 1056993 
審判番号 不服2000-19647 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-11 
確定日 2002-04-09 
事件の表示 平成11年商標登録願第91625号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MILLENARIO」の欧文字(標準文字による商標)よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、イタリア語で『1千年(の)、千年祭』の意味 の『MILLENARIO』の文字を書してなるものであるところ、今年は西暦2000年ということで、1千年祭を意味する英語「MILLENNIUM」及びその表音『ミレニアム』の語が一般的に使用され、各業界では、それを記念して種々のイベントを企画したり、いろんな商品が出回っていること等を考慮すれば、たとえイタリア語といえども、これを出願人個人に独占使用させることは穏当ではなく、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「MILLENARIO」の欧文字よりなるところ、該文字は、「1000年の、1000年ごとの、1000年祭」等を意味するイタリア語であるところから、本願指定商品の取引者、需要者が直ちにその意味を理解するものとは認め難く、特定の語義を理解させない造語を表したと理解するとみるのが相当である。
また、「MILLENARIO」の語が本願指定商品の品質等を表示するためのものとして、不特定多数の者により普通に使用されているという事実は見出すことができないから、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできないから、本願商標は、商標法第3条1項6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-03-28 
出願番号 商願平11-91625 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 小林 和男
佐藤久美枝
商標の称呼 ミレナリオ、ミッレナリオ 
代理人 西川 惠清 
代理人 森 厚夫 

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