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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 042
管理番号 1056992 
審判番号 審判1999-688 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-01-14 
確定日 2002-04-03 
事件の表示 平成4年商標登録願第147153号拒絶査定に対する審判事件についてした平成13年2月6日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成13年(行ケ)第121号、平成13年12月18日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第42類「ステーキを主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成4年7月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4132923号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ハマ」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月30日に商標法等の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条による使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、同特例適用のうえ、第42類「うどん又はそばの提供,牛丼・天丼を主とした日本料理の提供,スパゲティー・ピザを主としたイタリア料理の提供,サンドウィッチを主とした料理の提供,カレーを主としたインド料理の提供,ラーメンを主とした中華料理の提供,ビールを主とした飲食物の提供,コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成10年4月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりのものであるところ、牛角形の図形部分と「STEAK HOUSE hama」の文字部分とが全体的にまとまりをもち、これらが一体のものとして、自他役務の識別力を具備しているものというべきである。しかして、本願商標に接する取引者・需要者は、一般に、本願商標の構成の全体について、役務の出所を表示する識別標識であると理解、認識して、「ステーキハウスハマ」と称呼することが多いであろうと推認でき、本願商標の構成から「hama」の文字部分のみを独立して看取し、これを自他役務の識別標識であると認識、理解して「ハマ」と称呼し、記憶することが少なくないものと、みることは相当ではない。
そして、当審及び訴訟において提出された証拠によれば、本願商標は、「ステーキハウスハマ」との称呼によって、請求人の営業に係る「ステーキを主とする飲食物の提供」の役務の出所を表示する標章として、引用商標の出願時までに、その取引者・需要者に広く認識されるに至ったと認められ、現在も同様の状況にあると推認される。
してみれば、本願商標からは、全体として「ステーキハウスハマ」の称呼が生ずるものと認められるのであって、これと引用商標「ハマ」の文字から生ずる「ハマ」の称呼とは、明らかに区別し得るものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、観念においても相紛れるおそれはないから、それぞれに接する取引者・需要者に与える印象、記憶、連想には、格段の相違があるものと認められる。
以上、商標の類否判断における称呼、外観、観念の各要素を総合すると、本願商標は、引用商標と類似するものであるとすることはできない。
したがって、本願商標が引用商標に類似する商標であるとして本願を拒絶した原査定は妥当なものということはできず、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審理終結日 1999-11-29 
結審通知日 1999-12-14 
審決日 2001-02-06 
出願番号 商願平4-147153 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 為谷 博 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 滝沢 智夫
中嶋 容伸
商標の称呼 ステーキハウスハマ、ハマ、ステーキハウス 
代理人 佐々木 常典 
代理人 小泉 淑子 

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