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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 033 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 033 |
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管理番号 | 1056990 |
審判番号 | 審判1996-20067 |
総通号数 | 29 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1996-11-26 |
確定日 | 2002-04-03 |
事件の表示 | 平成6年商標登録願第48572号拒絶査定に対する審判事件についてした平成13年4月18日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成13年(行ケ)第265号、平成14年1月30日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第33類「ウイスキー」 を指定商品として、平成6年5月17日に登録出願され、その後、当審において、指定商品を同13年3月6日付けの手続補正書により、「角型瓶入りのウイスキー」と補正したものである。 2 原査定の理由 原査定は、「本願商標は、瓶の形状を表したにすぎない『角瓶』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、『角瓶入りのウイスキー』に使用しても、単に商品の品質、容量、形状を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり「角瓶」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、商品の容器の形状が四角形の瓶の意味合いを表し、指定商品との関係では、これよりは、「角型の瓶に入ったウイスキー」を理解、認識させるもので、商品の品質、形状を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。 しかしながら、本願商標が商標法第3条第2項に該当し、登録されるべきであると主張して、請求人(出願人)が原審、当審及び訴訟において提出した各書証を総合すれば、本願商標と同一と認め得る商標が、その指定商品「角型瓶入りのウイスキー」について使用をされた結果、現在においては、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められるところである。 してみれば、本願商標は、上記商品について商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶すべき限りでない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 |
審理終結日 | 2001-02-20 |
結審通知日 | 2001-03-02 |
審決日 | 2001-04-18 |
出願番号 | 商願平6-48572 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(033)
T 1 8・ 17- WY (033) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中田 みよ子、木村 幸一 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
茂木 静代 野本 登美男 |
商標の称呼 | カクビン |
代理人 | 柳生 征男 |