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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Z32
管理番号 1056969 
審判番号 不服2000-16557 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-17 
確定日 2002-03-30 
事件の表示 平成11年商標登録願第 72363号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エフエックス」の文字(標準文字による)を書してなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成11年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『エフエックス』の文字を書してなるところ、該文字は、ローマ文字2字『FX』の音のカタカナ表記と認識されるものであり、商品の記号・符号の一類型としてのローマ文字2字であると看取されることから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「エフエックス」の文字を書してなるところ、ローマ文字2字「FX」の音のカタカナ表記を想起させるとしても、該構成文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当である。
そして、該構成文字は、本願の指定商品「ビール」の記号、符号を表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該構成文字が商品の記号、符号を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見し得なかった。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは認められず、自他商品の識別力を有するものである。
したがって、本願商標について商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-03-06 
出願番号 商願平11-72363 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Z32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 柳原 雪身
米重 洋和
商標の称呼 エフエックス 
代理人 村越 祐輔 
代理人 萼 経夫 
代理人 館石 光雄 

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