ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Z32 |
---|---|
管理番号 | 1056969 |
審判番号 | 不服2000-16557 |
総通号数 | 29 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-10-17 |
確定日 | 2002-03-30 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 72363号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エフエックス」の文字(標準文字による)を書してなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成11年8月11日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『エフエックス』の文字を書してなるところ、該文字は、ローマ文字2字『FX』の音のカタカナ表記と認識されるものであり、商品の記号・符号の一類型としてのローマ文字2字であると看取されることから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「エフエックス」の文字を書してなるところ、ローマ文字2字「FX」の音のカタカナ表記を想起させるとしても、該構成文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当である。 そして、該構成文字は、本願の指定商品「ビール」の記号、符号を表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該構成文字が商品の記号、符号を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見し得なかった。 そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは認められず、自他商品の識別力を有するものである。 したがって、本願商標について商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-03-06 |
出願番号 | 商願平11-72363 |
審決分類 |
T
1
8・
15-
WY
(Z32)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 米重 洋和 |
商標の称呼 | エフエックス |
代理人 | 村越 祐輔 |
代理人 | 萼 経夫 |
代理人 | 館石 光雄 |