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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z11
管理番号 1055451 
審判番号 不服2000-17309 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-30 
確定日 2002-02-14 
事件の表示 平成11年商標登録願第 49188号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Miki Clean Water」の欧文字及び「ミキクリーンウォーター」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第11類「家庭用浄水器」を指定商品として、平成11年6月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3204288号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲した構成よりなり、平成5年2月8日登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラ―,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャ―,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサ―,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として平成8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記構成のとおり「Miki」、「Clean」及び「Water」の各文字(語)をそれぞれスペースを介して「Miki Clean Water」と横書きし、その下段にその表音と認められる「ミキクリーンウォーター」の文字を書してなるものである。そして、これを構成する「Clean」(クリーン)の文字部分は、「清潔な、きれいな、よごれのない」等の、また、「Water」(ウォーター)の文字部分は、「水」を意味する英語或いは外来語として、共に一般によく知られ、親しまれているものであって、「Clean Water」の両語全体としては、「清潔な、きれいな水」等の意味合いを容易に認識し得るものである。
してみれば、本願商標をその指定商品「家庭用浄水器」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該構成中の「Clean Water」及び「クリーンウォーター」の各文字部分はその品質、機能又は効能を表したものと理解するに止まるものであって、自他商品の識別標識として機能を果たす部分は、前半部の「Miki」及び「ミキ」の文字部分にあるものと認められる。
そして、該「ウォーター」(Water)及び「クリーン」(Clean)の文字(語)が、各種「浄水器」について、機能・品質等を表すものとして、一般的かつ常套的に用いられている状況は、例えば、以下のようなインターネットホームページ情報によりその一端を窺い知ることができる。
(ア)KITZ WATER CONDITIONER 業務用 -OASICS-
業務用浄水器……一般の水道水に劣らない量のクリーンでおいしい「水」を提供します。 ……業務用浄水器・オアシックスを設置されると、……クリーンでおいしい水を……
(http://www.kitz.co.jp/oasics/business/type_b.html)
(イ) 株式会社 ウォーターライフ:家庭用浄水器 渓水
……水の浄化システムで特許となった濾過材『ミロナイト鉱石』を使用し、クリーンで純粋で自然な水道水をつくりだしました。……全ての水道水がクリーンで健康に良い……
(http://www.mcci.or.jp/www/water-co/index02.htm)
(ウ)水のサイト 浄水器のしくみ
■メイスイCOOL ●2重ろ過フィルターの業務用浄水器を搭載。 おいしくてクリーンな冷水を提供できます。(http://www.meisui.co.jp/how/main2.html)
(エ)ライオンズステージ下高井戸
浄水器 クリーンでおいしい水を毎日使える浄水器を設置。
(http://www.daikyo.co.jp/KOBETSU/MU991007/siyou.html)
そうすると、本願商標構成中の「Clean Water」及び「クリーンウォーター」の文字部分は、商品「家庭用浄水器」の品質を表すものと認められるといえるものであるから、かかる構成にあっては該文字部分を捨象し、前半「のMiki」及び「ミキ」の文字部分をもって簡便に取引に資する場合も否定し得ない。
以上の事情を考慮すると、本願商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「ミキクリーンウォーター」の称呼のほか、前半の「Miki」及び「ミキ」の文字部分に相応し、単に「ミキ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
(2)他方、引用商標は、後掲したとおり、左側に大きく「M」を図案化した図形、中間上段に小さく「MIKI CORPORATION」の欧文字、そして、その下段に「株式会社」、更にその右側に他の文字より大きく表した「三貴」の漢字とを組み合わせてなるところ、引用商標のかかる構成にあっては、図形部分と文字部分とを、常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見いだせないものであり、それぞれの部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標構成中の文字部分にあって、右側文字部分上段の「MIKI CORPORATION」の文字(語)は、「株式会社三貴」を欧文字で表記したものと認められものであり、また、該構成中の「株式会社」(CORPORATION)の文字は法人の組織形態を表す用語であって、自他商品識別機能が弱く、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、特段の事情がない限り、「株式会社」(CORPORATION)の部分が省略されて称呼されることがごく普通にみられるところであるから、他の文字に比して大きく表示された「三貴」の文字部分のみを捉えて取引に資される場合も決して少なくないものと認められる。
したがって、引用商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「カブシキカイシャミキ」及び「ミキコーポレーション」の称呼のほか、文字の大きさ、組織形態の省略等の前記事情よりして、その構成中の「三貴」の文字部分に相応した、「ミキ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
(3)以上のとおり、本願商標と引用商標は、それぞれ生ずる「ミキ」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品「家庭用浄水器」を含むものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、「miki」の文字と他の文字との結合商標、或いは、本願と同様のありふれた氏姓と商品の品質等を表す語が結合した商標が一連の造語と認識され、当該他の文字により構成される登録商標と併存している旨述べ、登録例(甲第3号証ないし同第6号証、甲第9号、甲第11号、甲第13号証、甲第14号証、甲第16号証ないし同第19号証)を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、それら事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、また、本件については前記認定を相当とするものであるから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用商標


審理終結日 2001-12-10 
結審通知日 2001-12-11 
審決日 2001-12-28 
出願番号 商願平11-49188 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高野 義三
野口 美代子
商標の称呼 ミキクリーンウオーター、ミキ 
代理人 西川 惠清 
代理人 森 厚夫 

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