ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Z0105 |
---|---|
管理番号 | 1055446 |
審判番号 | 不服2000-3029 |
総通号数 | 28 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-03-06 |
確定日 | 2002-02-14 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第107449号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1本願商標 本願商標は「AA-2G」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成10年12月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の理由 原査定は、「本願商標は、『AAー2G』と書してなるものであるところ、これは、商品の品番、規格、等級等を表示する記号・符号として一般に使用されているアルファベット文字・数字の組合せとハイフンの結合の一類型と認識されるものであり、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨を認定して、拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、欧文字「AA」と、欧文字と数字よりなる「2G」の文字とをハイフンで結合し「AAー2G」と表してなるものであるところ、このような欧文字2字と数字との組合せは、一般に商品の型式・品番・規格等を表すための記号・符号として取引上、普通に採択使用されているのが実情である。 そうとすれば、本願商標は、商品の記号・符号の一類型にすぎないと認められるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。 なお、本願商標が、上記法条に該当するものではないとして請求人が提出した資料は、本件とは事案を異にするものであるから、これを採用することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-11-27 |
結審通知日 | 2001-11-30 |
審決日 | 2001-12-12 |
出願番号 | 商願平10-107449 |
審決分類 |
T
1
8・
15-
Z
(Z0105)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小川 有三、清川 恵子 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 佐藤久美枝 |
商標の称呼 | エイエイニジイ、エイエイツージイ |