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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効としない 125
管理番号 1055393 
審判番号 審判1997-19476 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 1997-11-17 
確定日 2002-01-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第2718181号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2718181号商標(以下「本件商標」という。)は、「東リウォール」「TOLI WALL」の文字(「TOLI」の構成中、「O」の文字の上部には長音記号を有する。以下同じ。)を二段に書してなる構成よりなり、昭和60年9月5日登録出願、第25類「壁紙」を指定商品として、平成8年11月29日に登録がなされているものである。

2 引用商標
請求人が、本件商標の登録無効の理由として引用する登録第635335号商標(以下「引用商標」という。)は、「TRI-WALL PAK」の欧文字を書してなり、昭和37年12月20日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和39年1月23日に登録、その後3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現在、有効に存続しているものである。

3 請求人の主張の要旨
請求人は、本件商標の登録を無効とする、との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第13号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標は、引用商標に類似するにも拘わらず登録されたものであり、商標法第4条第1項第11号の規定により商標登録を受けることができない。したがって、その登録は同法第46条第1項第1号により、無効にされるべきである。
(2)請求人は、包装資材、包装資材用原材料等を製造販売する法人である。請求人は、「Tri-Wall」、「Tri-Wall PAK」その他「Tri-Wall」の付く商標をこれら商品に使用しており、本件商標が使用されることは取引者、需要者間に出所の混同を来たし、本件商標の存在は請求人の業務に支障を来すものであり、本件審判の請求について利害関係を有する。
(3)本件商標は「東リウォール」と「TOLI WALL」の文字を二段に普通に横書きしてなり、指定商品は第25類の壁紙である。一方、引用商標は欧文字「TRI-WALL PAK」を普通に横書きしてなり、指定商品は第25類の紙類、文房具類である。
そこで、称呼につき観察すると前者からは「トーリウォール」、後者からは「トリウォールパック」がそれぞれ生ずる。このうち「パック」は第25類の商品のうち包装用紙につき識別力がないと思料される。けだし「パック」は包装を意味する言葉として国語化していると考えられるからである。また、包装には通常、紙が用いられること一般であるから、取引者、需要者は「トリウォールパック」の称呼中「パック」部分については省略されても意に介しないであろう。この点、引用商標は「TRI-WALL PAK」であって「PAK」は英語の「pack」とスペルが異なるものであるが、発音すれば同じパックであって一般に日本人は英語のスペルにむしろ拘泥しないであろう。したがってパックすなわち「包装」の概念を直感的に想起するものと考察されるのである。「パック」は単に「パック」だけでなく「パッキング」としても馴染まれており、一般に国語化していると思われる。当該パックという言葉が包装を意味するものとして国語化していることを示す資料として、国語辞典の写しを添付する(甲第12号証の1、2)。したがって引用商標の称呼中「パック」は付記的であって要部は「トリウォール」である。そこで「トーリウォール」対「トリウォール」の称呼上の類否如何を問えば、第1音が長音か短音かの僅差に過ぎない。この違いは簡易迅速を尊ぶ取引社会においては省略ないし看過されることも少なくないと考える。
次に観念上の類否を検討すると、「PAK」は上述の通り包装という概念を想起させるから識別力は微弱である。したがって「TOLI WALL」と「TRI WALL」とが相対して観察される。それらは共に造語であるとはいえ「WALL」は「壁」を意味する英語として一般に認識されるであろうから、「TOLI」と「TRI」とが観察され、混同されると考える。日本人は一般にLとRとを発音上区別せず、したがって記憶するにも区別しないと考えられるからである。
(4)請求人は、被請求人が平成9年3月4日付提出の答弁書に対し次の通り弁駁する。
(イ)被請求人は答弁書で、本件商標構成中の「ウォール」または「WALL」は付記であって要部は「東り」「TOLI」であると主張し、一方、同第3頁第2〜15行で引用商標構成中のハイフンを、また、請求人会社の名称を、それぞれ理由に、引用商標は「トリ」と「ウォール」とが分離されずに一連に称呼される旨主張する。
次に、「パック」は先行する文字から出る称呼「トリウォール」によどみなく連なって一連に称呼される、と主張する。そして以上の各主張を前提に以下の全体で本件商標と引用商標とを対比し、両者が非類似であるとの結論を導こうとしている。
しかるに前提とされた各要素に首肯できない点があるので以下に弁駁する。
(ロ)本件商標はその構成甲第7号証の2の公報写しに表示される通りだから、常に「トーリウォール」と一連に称呼される。「ウォール」は省略され「トーリ」とのみ称呼される、とする理由は断じてない。一方、引用商標は「トリウォールパック」または「トリウォール」と称呼される。
答弁書第1頁第24、25行に、また同第2頁第22、23行に、本件商標構成中の「ウォール」「WALL」は商品の用途を表す部分として把握されるとある。そしてこの一事を根拠に「本件商標は『ウォール』『WALL』の部分が捨象され、看者の注意を惹く要部は『東り』『TOLl』であると特定できる」と主張する。しかるにこの根拠と主張との間には脈絡がない。
被請求人が証拠として提出の審決例を参照すれば、その乙第5号証の1は商標「Fashion Wall」を商標法第3条第1項第3号に該当するとし、商品の品質表示に過ぎないとして拒絶した審決例だが、「後半部の『Wall』の文字は、壁紙のことを『WalI Paper』と指称している事実からみると、該文字は商品の用途を端的に表すものと判断するのが相当である。してみれば...自他商品の識別標識として認識せしめるものとは認め難く、全体としてなお『流行の壁用のものである』ことを表示したに止まり」と拒絶の理由を明らかにしている。つまり「Wall」部分は商品の用途表示である点を指摘するまでに過ぎない。その結果当該「Fashi on Wall」商標は全体として識別力がない、と言うのである。「Wall」が省略されるとは何ら言っていない。また乙第5号証の2は商標「リリーウォール」を商標法第4条第1項第11号に該当するとし、商標「Lily&図形」を引用して拒絶した審決例である。ここで「ウォール」は記述的意味を表すから、「その構成中の『リリー』の文字部分より単に『リリー』の称呼、観念をも生ずる」とするが、同時に「その構成文字に相応して『リリーウォール』の一連の称呼を生ずる」ともしているのである。
このように「ウォール」「Wall」は記述的であって識別力が弱いが、だからと言って常に「ウォール」の称呼が省略されるとは到底言えない。本件商標について言えば、たとえ「トーリ」とのみ称呼され、「ウォール」が省略されることもあるとしても、「トーリウォール」と一連に称呼されることもあるのである。登録異議申立の決定書ではこの点を明らかにし、本件商標は「その構成文字に相応して『トーリウォール』の称呼を生ずること明らかである」とする(甲第11号証)。本件商標は長音を含む4音から構成されるが、そのうち長音と単音との2音からなる前半部だけ発音し、後半部の長音と単音2音を省略するというのはむしろ不自然である。4音構成は商標として決して冗長ではない。否むしろ自然に称呼され易い、ちょうどよい長さであると思われる。
一方、引用商標は「トリウォールパック」または「トリウォール」と称呼される。引用商標の構成中「PAK」は「パック」と発音されるが、この言葉は包装を意味する国語として既に久しく一般に馴染まれている。
上記「ウォール」には「壁」の意味があることが一般に知られ、商品の用途を示す言葉となっているから識別力が弱いとされた。その結果称呼上、この部分が省略されることもある、との審判決例であった(乙第5号証の1、2)。しかし一方この審決例は、いくら識別力が弱いとは言ってもその構成部分を全然無視することはできない、ということでもあった。これと同一のことが称呼「パック」につき言うことができる。すなわち「パック」は包装を意味する言葉として国語化しており、引用商標の指定商品「第25類 紙類、文房具類」につき「パック」は商品の用途を示す記述的言葉と言えるから、引用商標「トリウォールパック」中「パック」は省略され「トリウォール」と称呼されることもある。したがって引用商標は「トリウォールパック」または「トリウォール」と称呼されるのである。この点登録異議申立の決定書は「引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握され、『トリウォールパック』又は『トライウォールパック』とのみ称呼される」としているが、誤りである。
(ハ)以上の次第であるから、本件商標から派生する1称呼「トーリウォール」と引用商標から派生の1称呼「トリウォール」とを対照すれば、両者が称呼上類似することは明らかである。
(ニ)また観念につき考察すれば、「パック」は包装という意味と受け取られるから、第25類商品の用途、品質等を表すものと観念され、それが付いていてもいなくてもさして意識されず、両者が混同されるおそれがあることが十分予想される。したがって仮に「トリウォールパック」と一連に称呼されるとしても、観念上これは「トーリウォール」と混同されるおそれが高い、と言うべきである。
(ホ)被請求人は請求人が取引実情の側面を考慮することの非を指摘した点に対し商標法の趣意に反すると論駁している。しかし被請求人は、異議答弁書第3頁(3)において引用商標の称呼を特定する目的の下、更新手続で提出された使用証明書添付のパンフレットから、引用商標が「トライウォールパック」として使用されている点を捕えたのである。これはそれこそ商標法の趣旨に悖る解釈である。商標審査基準で商標の類似判断基準として述べていることは、2つの商標が類似するか否かを判断するにあたっては、それら商標が使われる指定商品の取引の実情を考慮すべきだということである。本件の場合、紙類、文房具類一般の取引実情である。一特定人が実際に行っている具体的商品の取引実態を考慮することでは勿論ない。ましてや商標の実際の使い方を考慮することでは断じてない。
(ヘ)被請求人は請求人との利害関係につき、包装資材と壁紙とでは流通経路が異なるから出所混同のおそれはない、と述べている。しかし包装資材としての紙類には加工紙としての壁紙があるのであり、当然ながら壁紙は紙類として把握され互いに類似商品とされている。そして実際取引においても加工紙メーカーあるいは卸問屋等が包装資材とともに壁紙を扱い品目に加えることも行われ得、したがって出所混同のおそれは大いにある。
(5)以上の通りであるから本件商標は引用商標に類似し、指定商品も同一または類似するから、商標法第4条第1項第11号の規定により商標登録を受けることができないものである。したがってその登録は商標法第46条第1項第1号により、無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第9号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)請求人は本件商標と引用商標を対比した上で、引用商標中「PAK」は付記的部分であるから、「TRI-WALL PAK」のうち、「TRI-WALL」が要部となり、「TOLI WALL」と称呼の上で類似する、また、「WALL」は「壁」を意味するから、引用商標中「TRI」の部分が抽出され、本件商標中「TOLl」の部分と混同する旨主張するが、わが国の取引実情に照らし考察するとかかる主張は事実に反するものである。その理由を説くに際し、まず対比される本件商標と引用商標の要部を特定する。
本件商標は、上記のとおりであるところ、構成中「ウォール」または、「WALL」の文字部分は商品の用途を表す付記的部分として把握される。この事実は、被請求人が本件商標の出願経過において、指定商品を「壁紙」に限定したところからも明らかである。壁装材販売メーカーにおいては、一般に「WALL」「ウォール」は、商品の用途である壁紙を表示する標章として、多用されているという事実がある。これは、被請求人と同業であるリリカラ(株)及び(株)サンゲツが、壁紙の商品見本帳の名称として、「WALL DECO」、「WALL COVERINGS」を、使用していることからも明らかである(乙第2号証)。
従って、本件商標は「WALL」「ウォール」の部分が捨象され、看者の注意を惹く要部は「東リ」「TOLI」であると特定できる。
一方、引用商標は、「TRI」と「WALL」がハイフンで連結された構成を採っており、また、「PAK」と「WALL」とは文字間にスペースがあるものの、これらを区切って称呼する特段の事情は存しない。
即ち、ハイフンには英語等で語と語をつなぐ時に用いる機能があり、ハイフンでつながれている商標は前後の結合性が強く、ハイフンで区切らずに一連としてよどみなく「トライウォール」若しくは「トリウォール」と称呼するのが自然である。
次に、請求人は「PAK」の文字は包装用紙につき識別力がないと思量され、かつ、「パック」は包装を意味する言葉として国語化していると主張するが、その具体的証拠を請求人は何等提示していない。
ここで、「パック」は通常、小さい物の集まり等を封じ込めるための容器であるとか、美容のために顔等に塗る化粧品をも連想させる概念である(乙第7号証の1)。一方、包装即ち紙等の上包みは、「ラッピング」としても外来語化されている(乙第7号証の2)。このことは、包装用紙のことを「ラッピングペーパー」と指称することからも明らかである。従って、「PAK」の文字に識別力がないとして、「TRI-WALL PAK」から「PAK」部分を省略する理由は存在せず、「TRI-WALL」の部分が引用商標の要部であるとする、請求人の主張は是認できない。
従って、引用商標の構成全体が看者の注意を惹く部分であり、「TRI-WALL PAK」が要部であると特定できる。
ここで、本件商標と引用商標を対比することとする。
まず、本件商標の称呼は、その要部が抽出され、「東リ」からは「トオリ」の自然的な称呼が、日本人に多用される「O」の長音記号からして、「TOLI」からは「トーリ」の称呼が生じる。一方、引用商標からは「トリウォールパック」及び「トライウォールパック」の称呼が生ずると判断するのが自然である。従って、両商標は称呼の上では互いに非類似の商標である。 次に、両商標の観念について検討する。本件商標は「WALL」「ウォール」の部分が捨象され、看者の注意を惹く要部は「東リ」「TOLI」であり、本件商標は取引需要者をして、「内装材料メーカーである東りの壁紙」を意味するものと観念される。一方で、引用商標においては、その構成部分毎に分離して観察したところで「TRI」が数字の「3」を、「WALL」が壁を、さらに「PAK」はパッケージのようなものを意味するにすぎず、商標全体としては、何等関連性のない英文字を組み合わせた一種の造語としてしか捉えらない。
以上のことから、本件商標と引用商標とは、称呼・観念のいずれにおいても一般取引需要者をして出所の混同を生じない非類似の商標であるといえる。
尚、外観において両商標は非類似である。
(2) その他に、請求人は請求人所有の登録第2715678号の商標「TRI-WALL VLC」(甲第6号証)を証拠として、本件商標と引用商標は類似する旨主張する。「TRI-WALL VLC」のうち、「TRI-WALL」の部分は、ハイフンで結合される引用商標と同様の構成を有している。ここで、要部としては「トリウォール」又は「トライウォール」が抽出されるとしても、本件商標の要部は前述の通り「東リ」「TOLI」であるので、両者は非類似の商標である。
従って、かかる主張は理由がない。
更に、請求人は第4条第1項第11号の問題を論ずる際に、取引実情の側面を考慮することは妥当ではない旨を主張する。かかる判断は類似という概念を導入した商標法の趣旨に惇るものである。
従って、第4条第1項第11号の類否の問題を論ずる場合に、業界における取引実情の側面を考慮することは至極妥当な判断である。
(3)請求人は引用商標を包装資材、及び包装資材用原材料につき使用しており、被請求人が本件商標を壁紙に使用した場合、取引需要者間に出所の混同を来し、請求人の業務に支障を来す旨主張するが、現在のわが国の経済市場及び商品流通経路においてこのような主張は事実に反するものである。ここで、包装資材等は、一般的に製紙メーカー等から紙等の資材を購入した印刷業者によって用途に応じた包装紙として加工され、最終的には食品等のメーカーや様々な商社などに供給されるという流通経路をとる商品である。一方、壁紙は、建築材料等と共通する取引がなされ、製造当初から壁紙製造業者によって壁紙として製造され、前述の認定試験の後、内装材料販売業者に卸された後に、建築材料の一つとして建築業者又は内装業者に供給されるという流通経路をとる商品である。
即ち、引用商標と本件商標との流通経路はその出発時点においても流通経過時点においても、最終消費者においても何等関連性がなく、両商標は取引需要者をして出所の混同を生じさせるものではない。
かかる理由から、請求人の主張する利害関係の存在は是認することが出来ない。
(4)以上のように、本件商標と引用商標とは、互いに非類似でありその関係においては商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、同法46条に規定する無効理由には該当しないものである。また、取引需要者において、出所の混同を生じさせる商標ではないといえる。

5 当審の判断
本件審理に関し、当事者間に利害関係の有無について争いがあるので、まず、この点について判断するに、本件商標が、請求人の現に使用する商標と誤認・混同され、その結果として、商品の出所について混同を生じるおそれがあるならば、請求人は、本件商標の存在によって不利益を被るといわなければならないから、請求人には本件審判請求をするにつき、法律上の利益を有するものというのが相当である。そして、本件商標に係る指定商品は、請求人所有の引用商標に係る指定商品に含まれるものである。
そこで、本案に入って、請求人が主張する本件商標の無効理由の当否について検討する。
本件商標は、前記表示のとおりであるところ、上段及び下段に書された各文字は、まとまりよく一連に書されているものであって、それぞれより生ずると認められる「トーリウォール」の称呼も格別冗長に亘るものとはいえず、例え、構成中の「ウォール/WALL」の文字が「壁」の意を有するとしても、かかる構成においては、構成前半の「東リ」「TOLI」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべきものとは認められず、本件商標からは、「トーリウォール」の称呼のみを生ずるとみるのが相当といえる。 他方、引用商標の構成は、前記表示のとおりであるところ、構成の各文字は、まとまりよく一連に表されているものであり、構成の「WALL」「PAK」の意味合いをそれぞれ詮索し、分断し、称呼を特定すべきものとは認められず、引用商標からは、構成文字全体に相応して、「トリウォールパック」又は、「トライウォールパック」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
してみると、本件商標より生ずる「トーリウォール」と、引用商標より生ずる「トリウォールパック」「トライウォールパック」の称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものであり、また、両者は、特定の観念を有するものとも認められない。さらに、外観において明らかに区別し得る差異を有するものである。
したがって、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念において相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効にすることができない。
なお、請求人が例示する審判例は、本件と事案を異にするものであるから、それに基づく請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標
審理終結日 2001-07-03 
結審通知日 2001-07-09 
審決日 2001-07-30 
出願番号 商願昭60-91240 
審決分類 T 1 11・ 262- Y (125)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小泉 勝義 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 中嶋 容伸
滝沢 智夫
登録日 1996-11-29 
登録番号 商標登録第2718181号(T2718181) 
商標の称呼 トーリウオール、トーリ、リウオール 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 三枝 英二 
代理人 小林 孝次 
代理人 中川 博司 

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