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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z30
管理番号 1055366 
審判番号 審判1999-14833 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-13 
確定日 2002-03-13 
事件の表示 平成10年商標登録願第 11567号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GATEAU ARTISAN」の欧文字及び「ガトー・アルティザン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年2月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定の引用に係る登録第2324643号商標は、「アルチザン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年6月8日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2370364号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和63年6月8日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「GATEAU ARTISAN」の欧文字及びその表音片仮名表記とみられる「ガトー・アルティザン」の片仮名文字よりなるものであるところ、構成前半の「GATEAU」「ガトー」の文字は、「菓子」を意味する仏語であり、また、後半の「ARTISAN」「アルティザン」の文字は、「職人、作り出す人」を意味する仏語であって、本願の指定商品を取り扱う業界にあっては、共に広く親しまれた語であるから、これよりは、両語の結合によって、「菓子職人」「菓子を作り出す人」の意味合いの生ずる新たな造語を形成しているものというべく、これに接する取引者、需要者に、常に一体のものとして把握されるものというを相当とする。
してみれば、本願商標の後半部「ARTISAN」「アルティザン」の文字部分を殊更分離観察し、これより生ずる称呼をもって、引用商標と比較した原査定は、妥当なものということができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用登録第2370364号商標

審決日 2002-02-19 
出願番号 商願平10-11567 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博内藤 順子 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 柳原 雪身
米重 洋和
商標の称呼 ガトーアルティザン、アルティザン、アーティザン 
代理人 森 厚夫 
代理人 西川 惠清 

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