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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない 025
管理番号 1052022 
審判番号 審判1996-10988 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-07-02 
確定日 2001-12-17 
事件の表示 平成 6年商標登録願第 82177号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、後記に表示するとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具を除く)靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く),乗馬靴」を指定商品とし、平成6年8月15日に登録出願されたものでる。

2 当審における拒絶理由
当審において、請求人に対し、新たに平成12年1月18日付で『本願商標は、その構成中にアメリカ合衆国のつり具メーカー「THE CREEK COMPANY LTD」(アメリカ合衆国コロラド州スチームボートスプリングス所在)の名称を表す文字を有するものであって、かつ、その法人の承諾を得ているものとは認められないものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。』旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

3 請求人の意見の要点
請求人は、アメリカのフィッシングメーカー「THE CREEK COMPANY LTD」とライセンス契約を締結し、日本国内で、その会社名及び商品名を使用したファッション商品化事業を日本メーカーと協同で行う代理人の立場である。
本件商標は、「THE CREEK COMPANY LTD」と「夜の湖に漕ぎ出すカヌーに乗ったインディアン」の図形とが結合された商標であって、「THE CREEK COMPANY LTD」が商品に使用している著名なマークであるところ、請求人は、同人より使用をする許諾を得ているものである。
したがって、上記拒絶の理由は、解消されている。
請求人は、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出した。

4 当審の判断
上記意見書に対して、平成12年6月27日付け審尋書により『甲第1号証(ライセンス委任状)によっては、請求人がアメリカのフィッシングメーカー「THE CREEK COMPANY LTD」から本願商標についてその使用の承諾を得ていることは認められるが、本願商標の出願についての承諾を得ているものとは認められない』旨の認定、判断を示し、相当の期間を指定して回答書を提出する機会を与えた。
上記審尋に対して、請求人からは、指定した期間を経過するも、回答書等何らの応答もなかった。
そうすると、先に示した拒絶の理由のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものであり、登録すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審理終結日 2001-10-04 
結審通知日 2001-10-19 
審決日 2001-10-31 
出願番号 商願平6-82177 
審決分類 T 1 8・ 23- Z (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 板垣 健輔 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 柳原 雪身
米重 洋和
商標の称呼 ザクリークカンパニーリミテッド、クリークカンパニー、クリーク 

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