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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z12363738
管理番号 1051848 
審判番号 不服2001-551 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-01-15 
確定日 2001-12-25 
事件の表示 平成11年商標登録願第103937号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ホンダサイバーディーラーズ」の片仮名文字と「HONDA CYBER DEALERS」の欧文字を二段に横書きしてなり、第12類、第36類、第37類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成11年11月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成12年9月27日付け手続補正書をもって、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」、第36類「クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の精算,クレジットカード会員のクレジット利用に際しての信用の保証,クレジットカード発行の取次ぎ又は斡旋,クレジットカード利用金額に関する情報の提供,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,割賦購入の斡旋,割賦販売利用者に代わってする支払代金の精算,現金支払残高及び預金残高照会の代行,金銭債務の保証,資金の貸付け,債券回収の代行,両替,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」、第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,化学機械器具の修理又は整備,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は整備,風水力機械器具の修理又は整備,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は整備,栽培機械器具の修理又は整備,収穫機械器具の修理又は整備,起動器の修理又は整備,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は整備,交流発電機・直流発電機の修理又は整備,芝刈機の修理又は整備,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,洗車機の貸与」及び第38類「電子計算機端末による通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『本田』『本多』に相応する『ホンダ』『HONDA』の文字と、『インターネット上の仮想取扱店、特約店』の意味合いを想起させる『サイバーディーラーズ』『CYBER DEALERS』の文字を『ホンダサイバーディーラーズ』『HONDA CYBER DEALERS』と二段に書してなるにすぎないので、これをその指定役務中『電子計算機端末による通信』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ホンダサイバーディーラーズ」、「HONDA CYBER DEALERS」の文字を二段に横書きしてなるところ、該文字よりは、原審において説示するような意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、前記意味合いを表すものとしてこの種業界において取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務中「電子計算機端末による通信」に使用しても需要者は、それをして何人かの業務に係る役務であることを充分に認識できる商標であるとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-11-27 
出願番号 商願平11-103937 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z12363738)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野本 登美男 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
八木橋 正雄
商標の称呼 ホンダサイバーディーラーズ、ホンダ、サイバーディーラーズ、サイバー、ホンダサイバー 
代理人 小田 治親 

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