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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Z092541 |
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管理番号 | 1050439 |
審判番号 | 不服2001-6475 |
総通号数 | 25 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-04-23 |
確定日 | 2001-12-10 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 35930号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 この出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「BEASTIE BOYS」の文字(標準文字)からなり、第9類、第25類、第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年4月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、はじめはパンク、そして、今ではヒップホップからエレクトロまでなんでも手掛けている三人のメンバー【Adam Horovitz(AdamRock),Micheal Diamond(Mike D),Adam Yauch(MCA)】よりなる米国の音楽グループの著名な名称である『BEASTIE BOYS』(ビースティ・ボーイズ)の文字よりなるところ、これを商標登録出願するにつき上記の者の承諾を得ているものとは認められない。従って、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨、認定判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本件については、当審において、平成13年5月17日付手続補正書により、原審摘示の当該他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-11-19 |
出願番号 | 商願平11-35930 |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(Z092541)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 新五 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
泉田 智宏 岩本 明訓 |
商標の称呼 | ビースティーボーイズ、ビースティー |
代理人 | 網野 友康 |