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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z29
管理番号 1050406 
審判番号 審判1999-17694 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-29 
確定日 2001-12-05 
事件の表示 平成10年商標登録願第15652号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「UYAMA-ENZYME」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第29類「パイナップル等の果汁から抽出した酵素とショ糖・ブドウ糖等の糖類等を配合してなる液状・粉末状の加工食品」を指定商品として平成10年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『宇山』をロ一マ宇で表した『UYAMA』と酵素を意味する英語『ENZYME』をハイフンで連結して「UYAMA-ENZYME」と書してなるものであるが、『ENZYME』はその指定商品との関係においては『酵素入りの商品』であることを認識させるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「UYAMA」及び「ENZYME」の文字をハイフンを挟んで、軽重の差なくまとまりよく、一体的に表示してなるものであり、その構成中の「UYAMA」及び「ENZYME」の文字が「宇山」及び「酵素」の意味を有する文字(語)であるとしても、そのことのみをもって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することことはできないとはいいえない。そして、これらを組み合わせた構成の文字が本願の指定商品について普通に使用されているとは認め難いばかりでなく、その事実を示す資料は見出せない。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、一種の造語とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これを本願指定商品に使用しても、自他商品を識別する機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものとはいえない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。・
審決日 2001-11-19 
出願番号 商願平10-15652 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄野口 美代子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 吉田 静子
中嶋 容伸
商標の称呼 ウヤマエンザイム、ウヤマ、エンザイム 
代理人 柳野 隆生 

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