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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 Z33
管理番号 1050274 
審判番号 不服2001-6946 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-27 
確定日 2001-11-28 
事件の表示 商願2000-7178拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「おはら」の文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年2月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、ありふれた氏『小原』に通ずる『おはら』の文字を普通に用いられる方法で表示しているにすぎません。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第4号に該当します。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これが氏姓の「小原」の読み方の一つであるとしても、該「小原」は、「おばら」、「こはら」等の読み方をも認められ、六藝書房、1972年3月8日発行、佐久間英著「日本人の姓」によれば、主な読み方に「おばら」及び「こはら」と記載されており、その一般的な読み方が「おはら」であるとは一概に認め難いところである。
そして、岩波書店、1998年11月11日発行、「広辞苑」によれば、「おはら」は、地名の一つの「大原」(もと「小原」とも書く)や、「おはら節」の囃子詞が「おはら」であることが記載されていることよりみても、本願商標を構成する「おはら」の文字が、取引上ただちに氏姓の「小原」を表したと認識されるものとは認め難いところである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-11-06 
出願番号 商願2000-7178(T2000-7178) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (Z33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 井出 英一郎
柳原 雪身
商標の称呼 オハラ 
代理人 吉村 仁 
代理人 吉村 悟 

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