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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 001
管理番号 1047303 
審判番号 無効2000-35516 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-09-26 
確定日 2001-09-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第4171773号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4171773号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4171773号商標(以下、「本件商標」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなり、平成8年10月17日に登録出願、第1類「不凍効果を有する凍結防止用化学剤」を指定商品として、平成10年7月31日に設定登録されてたものである。

第2 請求人の引用商標
請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第1944444号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「アイスメルター」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年1月16日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年4月30日に設定登録され、その後、平成9年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第1965022号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「アイスメルター」の片仮名文字と「ICEMELTER」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和59年8月23日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録され、その後、平成9年4月25日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出している。
1.理由
(1)両商標から生ずる称呼につき検討する。
引用各商標は前記の構成により成るものであるから、これからはその片仮名文字に相応して「アイスメルター」の称呼が生じる。
他方、本件商標からは、自然的称呼と目される「アイスメルトシーエムエヌ」のほかに、「アイスメルト」の称呼を生じることがその構成上明らかである。けだし、本件商標はその前後において文字の「種類」「字形」「色」を異にし、一見して片仮名文字部分「アイスメルト」のみを識別標識として観念することができるからである。
(2)そこで、本件商標から生じる「アイスメルト」の称呼と引用各商標から生じる「アイスメルター」との類否を検討する。
両商標の前半部を構成している「アイス」「ICE」の語は、「氷」を意味する外国語として我が国の国民に周知である。また「メルト」「MELT」が「溶ける、溶かす」の意味合いを有していることも、少なくとも両商標の付された指定商品を取り扱う当業者の間では広く知られていると考えることができる。よって、このような当業者が引用各商標の「メルター」「MELTER」の語に接した場合、これを「メルト」「MELT」の派生語若しくは関連語として捉え、「溶けるもの、溶かすもの、溶解装置、溶融剤」といった意味合い(甲第6号証)を認識する。
そうとすれば、引用各商標全体からは「氷りを溶かすもの」や「氷り溶融剤」、或いは「凍結防止剤」といった暗示的な意味合いが生じ、且つ、一般需要者や取引者もかかる意味合いを容易に理解し得ると解するのが相当である。そして、引用各商標からそのような意味合いが生じるものとすれば、本件商標の片仮名文字部分についても同じく「氷を溶かすもの」の如き意味合いを認識し得ることは明らかである。
このように両商標から生じる称呼は、共に平易な英単語「アイス」と「メルト」若しくはその派生語「メルター」とから成るものとして理解される。よって、両商標の称呼上の類否を検討する際にも、その前提として、両者から生ずる意味内容が極めて酷似しているという点を勘案すべきである。
(3)かかる前提の下で両商標の具体的称呼を対比すると、両者は長音を除いて全6音といぅ称呼構成音数のうち、語頭から第5音目までの「アイスメル」の各音を全て共通にしているのである。この事実に加えて両商標が意味的にかなり近似している点を併せ考えると、両者に接する需要者・取引者は、その語尾が「ター」で終わるか「ト」で終わるかについて厳密な注意を払わず、両商標の付された商品を、「アイスメル〜と称される化学品」といった程度の認識だけで特定してしまうおそれがあるというべきである。その意味で両商標は、全6音中、「アイスメル」の5音を共通にする称呼上類似の商標として理解するのが合理的である。
(4)また、両商標から「氷を溶かすもの」や「氷溶融剤」、「凍結防止剤」といった意味合いが容易に看取され得ることを勘案すれば、需要者・取引者は、そこから生ずる意味合いだけでこれらの商標を記憶する可能性もある。この場合には、前記称呼上の類否に加え、正に観念上の類似として両商標の出所混同の蓋然性を問題とすべきである。
(5)何れにしても、本件商標の付された「不凍効果を有する凍結防止用化学剤」と引用各商標の付された化学品は、あたかもシリーズ商品であるかのように理解されるおそれがあるから、需要者をしてその出所につき混同を生ぜしむる可能性がある商標と言わざるを得ない。
但し、両商標はあくまでも造語であって暗示的に前述の意味合いを生ぜしめ得るにすぎず、「アイスメルター」「アイスメルト」の両語が自他商品識別力を欠く内容表示標章として普通に用いられているわけではない。例えば「凍結防止剤」は、英語で「antifreeze」と称される方が一般的である。
よって、本件商標の登録が無効とされた後に、商標法第26条等の規定によりその使用が許容されるものでないことはいうまでもない。
なお、本件商標から生じる「アイスメルト」と引用各商標「アイスメルター」の称呼に関しては、既に、両者が類似である旨を判じた先例がある(甲第7号証ないし甲第9号証)。
(6)ちなみに、引用各商標が登録されたのは昭和62年であるが、請求人は当初より「凍結防止剤」について引用各商標の使用を重ねてきた。このことは、引用各商標が既に更新登録(平成8年改正前の商標法によるもの)を一度経ていることからも首肯し得ると思われるが、遅くとも引用B商標の商標権についての更新登録出願日である平成9年2月4日(甲第5号証)前三年間に使用の事実があったことに凝いをはさむ余地はない。被請求人は、本件商標の使用実績は未だ不十分であると考えるやも知れないが、少なくとも「凍結防止剤」についての引用各商標の使用実績を無視することはできない筈である。現に、引用各商標の付された凍結防止剤の販売量は、全国で年間約2,100トン近くに達している。本件審判請求事件の帰趨は使用実績の多寡によって決せられるべきものではないのでこれらについての証拠方法を提出することはしないが、必要であれば立証の用意がある。
被請求人が本件商標をどの程度使用しているのかについて請求人は不知であるが、上記引用各商標の使用実績を踏まえると、引用各商標には既に一定の顧客吸引力が蓄積していると目されるので、本件商標が「凍結防止剤」又はこれと関連性を有する化学品について使用されると、被請求人の商品との間で混同を生ずる可能性は一層大きくなると解するのが相当である。
(7)商標の類似範囲は「一般的に出所混同を生ずる蓋然性がある範囲」として理解されるが、ここでいう「一般的出所混同」は、「アイスメルター」(引用各商標)という「凍結防止剤」が現に流通している情況の中で、「アイスメルトCMN」(本件商標)という商品名の「凍結防止剤」が流通した場合に、需要者若しくは取引者を基準にして両商品の間に混同を生ずるおそれがあることを意味する。そして、かかる情況を想定してこれに法的な評価を加えるとすれば、需要者・取引者が両者を絶対に取り違えることはないと考えるよりも、出所混同惹起の可能性を肯定する方が極めて妥当な結論に至ること明らかである。
よって、本件商標に独占排他権を付与すべきではなく、本件商標は、引用各商標との間に混同を生ずる可能性がある商標であると判断されるべきである。また、両商標の間に混同が生ずる確率という意味では、単なる「可能性」を越えた「蓋然性」の程度が認定されて然るべきと思料する。
(8)以上述べた通り、本件商標は引用各商標と類似する商標であって、その指定商品が相抵触するにも拘らず、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第46条第1項の規定に基づき無効とされるべきである。
2.答弁に対する弁駁
(1)本件商標と引用各商標との称呼類似に関し被請求人は、「ト」音及び「タ」音は共に破裂音であり明瞭に発音されると主張する。そして、乙第3号証として提出する昭和62年審判第627号審決(平成5年1月28日)の理由をそのまま援用し、「ト」は閉鎖的な音であるのに対し「タ」は開放的な音で語感が異なるから、本件商標から生じる「アイスメルト」の称呼と引用各商標から生ずる「アイスメルター」の称呼とは聴別可能であると述べる。
確かに、両商標の差異音は共に破裂音であり、その音自体は強く響く。しかしながら、このことを以て本件商標と引用各商標との区別が容易になるわけではない。本件商標も引用各商標も称呼構成音は共に6音以上と長く、且つ両商標は、「アイス」と「メルト/メルター」という2語の結合商標だからである。その意味で本件は、被請求人が援用する審決で示された事例と異なる。
また、閉鎖的な「ト」音と開放的な「タ」音が語感を甚だしく異にするという点も、所謂「母音三角形」の構造を念頭に置くと必ずしも適当ではない。母音「オ」が狭閉母音、「ア」は広母音であるとしても、奥舌を盛り上げることにより発音する三つの母音「ウ」「オ」「ア」はこの順番で奥舌の位置が低くなってゆくので、「オ」は「ア」にも「ウ」にも近く、発声上の差異が大きいとはいえないからである。「ト」から最も遠いタ行音は「チ」であって「タ」ではない。
よって被請求人が、ア段音とオ段音に属する差異音は称呼上明確に区別できるとしている点は、その根拠とするところが全く不明というほかなく、差異音がア段音とオ段音に属する一音相違の商標が一般的に全て非類似として取り扱われているわけでもないから、かかる主張が合理性を欠くことは明らかである。
(2)被請求人は、本件商標と引用各商標の語義を極めて厳密に捉え、「溶かすこと」を意味する「メルト」と、「溶解装置(器具)」を意味する「メルター」とは観念上区別できるとする。
しかしながら、そもそも請求人は、このような意味での観念類似を念頭に置いているのではない。「アイスメルト」「アイスメルター」という同種商品に接した需要者が、これらの出所を共通したものとして誤解する程に、両商標は「相紛らわしい」旨を主張しているのである。なぜ「相紛らわしいか」というと、両者は「意味合いが似ており」「発音上も語尾音しか違わない」からである。請求人は、このことをして、『両商標の称呼上の類否を検討する際、前提として、両者から生ずる意味内容が極めて酷似しているという点を勘案すべき』と表現したにすぎない。判例(最判昭和43年2月27日/昭和39年(行ツ)第110号商標登録出願拒絶査定不服抗告審判審決取消請求上告事件。東京高判平成8年4月17日/平成7年(行ケ)第52号審決取消請求事件等。)が、『商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。』と述べるのは、正に上記請求人の主張にも合致する。
このように、商標の意味合いを考慮して称呼類似の可能性を探求することは何ら無理のあるものではないし、両商標を暗示的な造語商標と位置付ける請求人の主張と矛盾するものでもない。確かに被請求人のいう如く、『意味合いを考慮しても称呼は変化』しないだろうが、そのような考え方は、法が類似概念を設けたことの趣旨、並びに、類否判定の一材料として提唱された外観・称呼・観念の位置づけをあまりにも限定的に捉えすぎるものであって妥当でない。
よって、被請求人が『称呼の類否は、両商標から生ずる称呼から判断すればよいことであって、意味合いは関係なく、それは観念の問題』であるとし、請求人の主張を『称呼として明確に区別できるため、敢えてこのような主張をしたとしか思えない』と批判するのは、類否判断のあり方を誤解しているというほかなく失当である。
(3)被請求人は、本件類否判断において「観念の占めるウエイトは小さい」という主張をしているが、このような意味で類否判断要素に軽重の差を付ける必要は全くない。そもそも『商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎ』ない(前記最判)からである。
被請求人がこのような主張をするのは、両商標の意味合いが共通することを或る程度是認してのことと目される。即ち、発音上、「ト」音と「タ」音が区別可能である反面、そこに観念的な考察を加味すると請求人の主張が合理性を持つことから、称呼を重視し「観念を軽く」しようとしたのである。
しかしながら、上記のとおり「外観・称呼・観念」は出所混同のおそれを推測させる一応の基準であり、これらを「総合的に勘案」して出所混同が生じるかどうかを判定するというにすぎないのだから、「観念よりも称呼を重視する」といった議論は不要である。もとより請求人は、そのような主張をしておらず、称呼とは完全に切り離された観念の類似を問題としているわけでもない。よって、引用各商標中の「メルター/MELTER」が「溶解装置」として知られているかどうかといったことを云々してみても全く意味がない。請求人は、両商標を称呼類似と見るべきか観念類似を見るべきかということにこだわるつもりは全くないのだから、この主張に対し「観念の判断価値は小さい」と反論する被請求人の答弁理由に合理性がないことは明らかである。「アイスメルト」と「アイスメルター」は、称呼・観念を全体的に考察し「相互に類似する」(混同の可能性がある)と判断すれば足る。なお、請求人は、引用各商標の登録性を危倶してこれを「造語」としているのではないことを申し添える。
(4)被請求人は乙第4号証を提出し、「アイス〇〇〇」という商標が同一類似範囲で50件以上登録されているから、「アイス〇〇〇」という商標に接する需要者・取引者は、通常これの出所を異なるものとして認識すると述べるも、請求人は、「アイス」の部分が共通する故に本件商標が引用各商標に類似すると述べているわけではないので、かかる反論には理由がない。
同様に、請求人が、両商標の使用された同種商品を「アイスメル〜と称される化学品」と表現したのは、両商標の前から5音は全て共通するということの例示にすぎず、「アイスメル」という5音構成の商標を想定したわけではないから、登録第2242239号商標「アイスメル」の存在が、本件商標と引用各商標との混同の可能性を左右するわけでないことも明らかである。
(5)被請求人が援用する二つの審決は何れも本件と関係がない。指定商品が異なるばかりでなく、称呼構成音が本件より2音〜3音も少なく(双方、非類似の根拠として「わずか3音よりなる」「比較的短い両称呼の音構成」である旨が認定されている。)、判断対象とされている商標を構成する言葉、称呼の特徴も、「アイスメルト」や「アイスメルター」、就中「メルト」や「メルター」と何ら共通するものではないからである。
よって、本件をこれら二つの審決と「同じ範疇」と位置付ける被請求人の当てはめは、当該審決によって導かれる射程範囲を逸脱するものであるから採用されるべきではない。
(6)被請求人が、商標の類否判断は経年的に変化し、先例が必ずしも当てはまるものではないとする点は妥当である。
しかしながら、本件商標に引用各商標の後願排除効を及ぼし得るのかどうかという点に限っていえば、類似範囲の経年的な変化を考慮する余地はない。
本件商標の登録査定時である1998年(平成10年)5月29日(甲第1号証)は、日本油脂株式会社と北海道日本油脂株式会社の共同出願に係る商願平7ー65331号商標「アイスメルト/ICE MELT」(甲第9号証)について登録異議申立の審査がされている最中であった。このような異議事件が係属中である以上、本件商標の登録の是非を判断するにあたっても異議決定の内容を参酌すべきであったところ、審判請求書でも述べた通り、これを待たずに或いは看過して本件商標を登録したというのであるから、その時点において類似範囲が変動することは原則としてあり得ない。請求人は、正に同時期に存在する複数の「アイスメルト商標」に対しては、判断を合一的に確定すべきという意味での法的安定性を説いているのである。本件商標から「アイスメルト」という称呼が全く生じ得ないのであれば格別、被請求人の反論は当を得ないというべきである。
以上の経緯からすると、法的安定性を「著しく」害するかどうかは別としても、「アイスメルター」とその周辺に、経年的な変化を是認し得る事情の存在しないことは明らかである。
なお被請求人は、本件商標の登録を維持しても、法的安定性を欠く(程度は)「小さい」と述べるが、その根拠は明らでない。また同人は、一旦発生した権利を消滅させることの方が、社会的影響が大きく法的安定性を害すると考えているようであるが、先例で示された判断から一定の基準を導き、これに従って企業活動を計画するのは、何も商標権者だけに限られたことではないから、この点についての被請求人の主張も理由がない。
(7)思うに、本件商標と引用各商標を構成する文字中の「アイス」「ICE」は、「氷」を意味する語として良く知られており、これに続く本件商標中の「メルト」の文字部分は、「溶ける、溶かす」の意味に通ずる語として、また、引用商標の「メルター」「MELTER」の文字部分は、「メルト」「MELT」の名詞として「溶けるもの、溶かすもの、溶融装置」に通ずる語として夫々認識されているものである。そうとすれば、本件商標は「氷を溶かす」、引用各商標は「氷を溶かすもの」の意を容易に看取させるものというべきであり、両商標の指定商品中に「氷溶融剤」や「凍結防止剤」等が包含されていることとも相俟って、本件商標から生ずる「アイスメルト」の称呼と、引用各商標より生ずる「アイスメルター」の称呼とは、語尾が「ト」音と「ター」音で相違するとしても、夫々が前記の意味合いに通じ、明確に聴取され灘い語尾に位置することから、これを一連に称呼するときは、該差異音が閉塞され易く、彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である(商願平7ー65331号、商公平9ー36621号商標登録異議申立事件異議決定の理由より抜粋)。
よって、本件商標が商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるとする請求人の主張には理由があるから、本件商標の登録は同法第46条第1項の規定に基づき無効とすべきである。

第4 被請求人の答弁
1.被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第9号証を提出した。
(1)本件商標より「アイスメルト」の称呼が生じ、引用商標からは「アイスメルター」の称呼が生じ、両称呼を比較すると、両者はいずれも6音の称呼音から成り、「アイスメル」の称呼音を共通にするが、末尾において、本件商標は「ト」引用各商標は「ター」の音の差異がある。前者「ト」および後者「タ」はいったん閉鎖された呼気がその閉鎖を破って急に発せられる音(破裂音)であるから明瞭に発音される音である。しかも「ト」は唇を大きく開けないで発音する閉鎖的な音であるのに対して「タ」は唇を大きく開けて発音する開放的な音であって語感も甚だしく異なるものである。また、「ト」の母音はオ行であり、「ター」の母音はア行であり、称呼上明確に区別できるものである。したがって、「タ」と「ト」の差が両商標におよぼす影響は大きいものであって、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。さらに、本件商標は「アイスメルト」の後に「シーエムエヌ」と続くことから、本件商標からは「アイスメルトシーエムエヌ」の称呼も生じ、両商標は充分に聴別できるものと思料する。
(2)次に、観念についてみるに、本件商標は「溶かす、溶ける、溶解する」の意味合いを有するもので、引用各商標は「溶かすもの、溶解装置」の意味合いを有するものである。ここで、本件商標「メルト」は「溶かす」ことであり、引用各商標「メルター」は「溶かすもの」で「溶解装置(器具)」のことである。したがって、本件商標「メルト」からは「溶解装置(器具)」の観念を生じないことから、一般需要者は「アイスメルト」と「アイスメルター」の両商標は観念についても区別(識別)できるものと思料する。
しかも、「メルト」及び「メルター」から上記のような観念が生ずるとしても、一般需要者が、上記観念と認識するほど知られていないのが実情であって、この点の判断のウエイトは小さいものと考える。このことは引用各商標が登録になっている事実からも明らかである。「メルター」から「溶解装置」なる観念が生ずると知られているのなら、指定商品との関係で品質の誤認をきたし、商標法第4条第1項第16号に該当し登録にならなかったはずである。この点は請求人も危倶しているところである。このように「メルト」「メルター」からの観念の判断価値は小さいと判断する。因みに、請求人主張のように「アイスメルト」及び「アイスメルター」が造語であるのであれば、本件商標及び引用各商標からは、特別の観念は生じないのであって、この点の判断は不要であるか、するとしても類否判断のウエイトは小さいと思料する。
(3)次に、請求人は、単なる発音上の異同を論ずるだけでは足りず、両商標から生ずる意味合いが、本件商標の「メルト」は「溶ける、溶かす」の意味合いを有し、引用各商標の「メルター」「MELTER」は「溶かすもの、溶解装置、溶解剤」といった意味合いを有するから、このことを前提にすると、両商標の称呼が類似する、と主張しているが、称呼の判断として、この主張には無理がある。称呼の類否は、両商標から生ずる称呼から判断すればよいことであって、意味合いは関係なく、それは観念の問題である。意味合いを考慮しても称呼は変化しない。発音上の称呼として明確に区別できるため、敢えてこのような主張をしたとしか思えない。しかも、請求人は、「両商標はあくまでも造語であって暗示的に前述の意味合いを生ぜしめ得るにすぎず、…」と述べている点とも矛盾するし、この点を考慮すると、請求人主張のように「意味合い」は明確に認識されるものでもない。
(4)また、請求人は、かかる前提の下で両商標の具体的称呼を対比すると、両者は長音を除いて全6音という称呼構成音数のうち、語頭から第5音目までの「アイスメル」の各音を全て共通にしているのである。この事実に加えて両商標が意味的にかなり近似している点を併せ考えると、両者に接する需要者・取引者は、その語尾が「タ-」で終わるか「ト」で終わるかについて厳密な注意を払わず、両商標の付された商品を、「アイスメル〜と称される化学品」といった程度の認識だけで特定してしまうおそれがあるというべきである。その意味で両商標は、全6音中、「アイスメル」の5音を共通にする称呼上類似の商標として理解するのが合理的である、と主張している。
この点については前記の通りであり、両者は称呼上明確に区別できる。ところで、「アイス〇〇〇」とする商標は、乙第4号証に示す通り同一又は類似の指定商品でも50件以上に及んでいる。このような点を考慮すると、需要者・取引者は「アイス〇〇〇」といった商標に接すると、これも「異なる」出所と認識するのが通常であり、両商標の相違では、明らかに区別して認識する。因みに、乙第1号証に示す通り、商標「アイスメル」(指定商品も同じ)が登録第2242239号として登録になっている。この点からも請求人の前記主張が誤りであって、本件商標と引用各商標を「アイスメル〜と称される化学品」といった程度の認識だけで特定することはない証左である。引用商標を「アイスメル〜と称される化学品」と認識するのなら前記「アイスメル」の商標は登録になるはずがないからである。
(5)また、分類は違うが、指定商品が類似しているにもかかわらず本件と同様に「トー」と「ター」及び「ト」と「タ」の違いで登録を認めた異議決定(乙第2号証)及び審決(乙第3号証)がある。乙第2号証の異議決定事件では「ナストー」と「ナスター」の商標において、乙第3号証の審決では「メリット」と「メリッタ」とにおいて、いずれも称呼上類似しない旨判示している。このように両商標が共存していることは、はっきり識別でき需要者・取引者からも区別して認識されると判断されたにほかならず、本件商標「アイスメルトCMN」と引用各商標「アイスメルター/ICEMELTER」も同じ範疇に属するものと思われることから、両商標も共存できるものと思料する。
(6)なお、請求人は、先例を挙げているが、「アイスメルト/ICEMELT」が商公平9ー36621号として一旦は公告になったように、経年的に商標の類否判断は変化するものであり、先例が必ずしも当てはまるものではなく、同一の商標において先の出願が拒絶になっているのに、その後の出願が登録になった例はいくらでもある。
このように商標の類否判断は、経年的に変化するものであるから、先の出願が登録にならず、その後の出願が登録になったからといって、法的安定性を著しく害するものではない。-旦権利が発生し、その権利を中心に取引等の社会生活が生じているのに、その権利を先例に反して消滅させるような場合には、社会に与える影響が大きいだけに法的安定性を著しく欠く結果になるが、本例のような場合には小さいものと思料する。
(7)なお、商標の類否の判断が「出所の混同」を考慮して判断するとしても、また、「アイスメルター」という引用各商標が流通しているとしても、この「出所の混同」の類否の判断は、いずれも「外観」「称呼」及び「観念」を中心に判断することであり、これらの判断において前記した通り非類似である以上「出所の混同」もない。そして、「アイス〇〇〇」という商標が、同一又は類似の指定商品において50件以上存在する点を考えると、「アイス〇〇〇」という商標について、需要者・取引者はきちんと区別して認識するものであり、全て「アイス〇〇〇」を全て「アイスメルター」と混同するものではなく、むしろ区別して認識しようとするのが一般である。従って、請求人が、本件商標に独占的排他権を付与すべきではない、との主張は許されざるものである。
2.平成13年4月17日の弁駁に対する答弁
(1)被請求人は、本件商標から「アイスメルト」のみの称呼が生じ得ると容認した答弁はしていない。平成12年12月8日付審判事件答弁書第3頁下から2行目〜第4頁第2行には『本件商標には「アイスメルト」の後に「シーエムエヌ」と続くことから、本件商標からは「アイスメルトシーエムエヌ」の称呼も生じ、両商標は充分に識別できると思料する』と記載していることからも明らかである、このように明記しているのであるから答弁の全趣旨からも「アイスメルト」のみの称呼が生じ得ると認定できない。請求人が「アイスメルト」のみの称呼が生じ得るとしたいのは、請求人の主張を有利に展開したいがためであって到底容認できない。従って、本件商標からは「アイスメルトシーエムエヌ」の称呼も生ずることを前提とするのは、本件商標の構成から当然である。このことは審判請求書第2頁最下行から第3頁第1行に『本件商標からは、自然的称呼と目される「アイスメルトシーエムエヌ」のほかに「アイスメルト」の称呼も生じることがその構成上明らかである。』として請求人も認めているところである。特段に「アイスメルト」のみを抽出し「CMN」を無視する事情はなく「CMN」(シーエムエヌ)も同等に判断の対象になるものである。
思うに、請求人は「CMN」(シーエムエヌ)の称呼が加わると、本件商標と引用商標が非類似の上に更に非類似となる要素が加わることをおそれ、ことさらに「アイスメルト」と「アイスメルター」だけの対比で類否を判断しようとしているもので許されるものではない。
被請求人が平成12年12月8日付審判事件答弁書で答弁している通り「アイスメルト」と「アイスメルター」との対比でも非類似であるのに、「CMN」(シーエムエヌ)の称呼が生ずる点を加えると更に一層非類似となることは明らかである。
(2)請求人は、「ト」音と「タ」音の差異について、発声上の差異が大きいとはいえない。「ト」から最も遠いタ行音は「チ」であって「タ」ではない、と弁駁している。しかし、最も遠くないかもしれないが、互に遠い「ト」音と「タ」音であり、発声上の区別は明確であることに相違はない。また、差異音がア段音とオ段音に属する一音相違の商標が全て非類似として取り扱われているわけでもないから、・・・と弁駁していることは、非類似の場合が存在するのであって、本件は正にこの非類似の場合なのである。その理由は被請求人の答弁理由で明らかである。
(3)請求人は、審判請求書第4頁(6)において観念上の類似として問題とすべきである、と主張したから、被請求人は観念は明確に区別できると答弁したものである。これに対し、請求人は弁駁書第3頁(3)において「そもそも請求人は、このような意味での観念類似を念頭に置いているのではない。「アイスメルト」「アイスメルター」という同種商品に接した需要者が、これらの出所を共通したものとして誤解する程に、両商標は「相紛らわしい」旨を主張しているのである。なぜ「相紛らわしいか」というと、両者は「意味合いが似ており」「発音上も語尾音しか違わない」からである。請求人は、このことをして、『両商標の称呼上の類比を検討する際、前提として、両者から生ずる意味内容が極めて酷似しているという点を勘案すべき』と表現したにすぎない」と弁駁している。しかし、本件両商標が「相紛らわしい」か否かが争点になっているのであり、この「相紛らわしいか否か」は、称呼および観念の類否判断が大きな要素となるのである。被請求人は、両商標は称呼上および観念上明確に区別できるから「相紛らわしくなく、非類似である」としているのである。請求人のいうように「両商標の称呼上の類否を検討する際、前提として、両者から生ずる意味内容が極めて酷似しているという点を勘案すべき」だとしても、両商標が称呼上及び観念上において差異があり明確に区別できるのであれば請求人の主張のように勘案しても類似になるわけでもない。被請求人は、両商標の類否判断の要素として称呼及び観念を論じているのであり、平成12年12月8日付答弁書の通り称呼は、観念を加味しても明確に区別でき非類似である、と答弁したものである。
(4)そもそも請求人主張(弁駁書第2頁下から7行〜6行)のように両商標が「アイス」と「メルト/メルター」の結合商標だとすれば造語であり、両商標から特別の観念は生じないのであるから、この点を論ずるのはおかしなことである。従って、「アイスメルト」及び「アイスメルター」の「意味合い」が、どのようなものであるか、需要者は認識し得ないのが普通であるから、この点を勘案して称呼の類否を判断する、とするのも理解に苦しむところである。
(5)被請求人が乙第4号証を提出し答弁したのは、請求人が主張するように「アイス」の部分を対比しようとしたのではない。「アイス○○○」という商標が、同一又は類似の指定商品で出願人を異にして50件以上も登録になっていると、需要者・取引者は本件の「アイスメルト」及び「アイスメルター」も前記乙第4号証のように「アイス○○○」が出願人をことにして登録になっていることから、本件も「異なる」出所と認識するのが通常である、という意味である。即ち、「アイスメルト」も「アイスメルター」も「アイス○○○」という商標であるから、出願人を異にした「アイス○○○」という商標の登録例が多ければ、両商標の類否の判断に影響を与える、ということである。
(6)また、請求人は、審判請求書第4頁(5)において、かかる前提の下で両商標の具体的称呼を対比すると、両者は長音を除いて全6音という称呼構成音数のうち、語頭から第5音目までの「アイスメル」の各音を全て共通にしているのである。この事実に加えて両商標が意味的にかなり近似している点を併せ考えると、両者に接する需要者・取引者は、その語尾が「ター」で終わるか「ト」で終わるかについて厳密な注意を払わず、両商標の付された商品を、「アイスメル〜と称される化学品」といった程度の認識だけで特定してしまうおそれがあるというべきである。その意味で両商標は、全6音中、「アイスメル」の5音を共通にする称呼上類似の商標として理解するのが合理的である、と主張している。しかし、「アイスメル」の5音を共通にするから称呼上類似とするならば、乙第1号証の「アイスメル」は当然に称呼上類似として登録にならないはずであるが、これが登録になっている。ということは「アイスメル」が共通してもその後に続く語において明確に区別できれば非類似となることの証明である。この点で乙第1号証の「アイスメル」の登録商標は、両商標の類否の判断に意義のある登録例である。従って、語尾が「ト」で終わるか「ター」で終わるかは重要である。この点で請求人の前記主張及び弁駁書第5頁(5)の主張は失当であることは明らかである。これは余談であるが、請求人の主張は、「アイスメルト」と「アイスメル」、「アイスメルター」と「アイスメル」及び「アイスメルト」と「アイスメルター」における相互間の類否判断に整合性がなくなると思われる。
(7)請求人が弁駁書第5頁第9行以下で述べている通り、「アイスメルト」と「アイスメルター」は、称呼・観念を全体的に考案し類否の判断をすれば足る、とする点は妥当である。しかし、「相互の類似する」と判断すれば足る、との結論にはならない。本件商標は「アイスメルト」であり、引用各商標は、「アイスメルター」であり、平成12年12月8日付答弁書での答弁の通り両商標は非類似であるからである。しかも、全体的に考察すると本件商標は「シーエムーエヌ」の称呼も生ずるから一層非類似となるものである。また、乙第4号証に示すとおり「アイス○○○」なる登録商標が多数存在するが、全体的に考察するとしてもこれは「アイス」を共通にするため「○○○」の部分が類否の判断の対象とならざるを得ないし、「アイス」と「メルト」および「アイス」と「メルター」の結合商標であれば、「メルト」と「メルター」の対比において類否の判断がされることになるから、乙第2号証及び乙第3号証の審決等は意味がある。「メルト」と「メルター」は、「ト」と「ター」の相違であり、この相違が類否の判断にどのように影響するかについて、共通するからである。被請求人は、この審決例と同様の理由により非類似になる、としているのである。
(8)また、請求人の商願平9-13614号商標「アイスメルト」が拒絶になるのは、本件商標が現に存続しているのであるから当然であって問題はない。担当審査官のコメントについては、現に係属している他の事件への関与であり、被請求人からの反論は差しひかえる。
(9)また、請求人は、弁駁書第7頁(8)において異議決定の理由を抜粋している。この異議決定理由には、「本件商標と引用各商標を構成する文字中の「アイス」「ICE」は、「氷」を意味する語として良く知られており、これに続く本件商標中の「メルト」の文字部分は、「溶ける、溶かす」の意味に通ずる語として、また、引用各商標の「メルター」「MELTER」の文字部分は、「メルト」「MELT」の名詞として「溶けるもの、溶かすもの、溶融装置」に通ずる語として夫々認識されているものである。そうとすれば、本件商標は「氷を溶かす」、引用各商標は「氷を溶かすもの」の意を容易に看取させるものというべきであり、」との記述がある。しかし、請求人の主張のように「アイスメルト」は、「アイス」と「メルト」が結合した造語であり、「アイスメルター」は「アイス」と「メルター」が結合した造語であり、「アイスメルト」及び「アイスメルター」なる言葉はない。だとすれば、本件商標及び引用各商標からは意味は生じないとするのが普通であり、異議決定理由で述べているように「氷を溶かす」及び「氷を溶かすもの」なる意味は生じないのが一般である。本当に異議決定理由のように「氷を溶かす」及び「氷を溶かすもの」なる意が容易に看取できるとすれば、本件商標及び引用商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録にならないはずである。しかし、登録になっているのであるから、「アイスメルト」及び「アイスメルター」を造語と判断し、「氷を溶かす」及び「氷を溶かすもの」と容易に看取できるとは判断しなかったことになる。思うに、異議決定理由では、一連一体の「アイスメルト」及び「アイスメルター」なる商標を、「アイス」と「メルト」及び「アイス」と「メルター」に分離して判断しているが、敢えてこのように分離して判断する理由がない。しかも、本件商標には、「CMN」(シーエムエヌ)なる称呼も生ずるが、前記異議事件においては「CMN」(シーエムエヌ)の構成がない商標の判断である。従って、前記異議決定理由が、本件に採用されるわけでもない。
(10)さらに、本件商標は、乙第5号証(パンフレット)、乙第6号証(財団法人経済調査会発行「積算資料」2001年1月号)、乙第7号証(財団法人建設物価調査会発行「建設物価」2001年4月号)、乙第8号証(北海道との契約書)及び乙第9号証(販売実績を示す一覧表)に示す通り、既に使用されており、引用商標「アイスメルター」とは明確に区別されて混同されることなく取引されている。乙第7号証には、本件商標と引用商標が上下に併記されており、混同されていない。乙第8号証は、被請求人である司工業株式会社と北海道との間における「アイスメルトCMN」の取引を示す契約書である。「アイスメルトCMN」の指定商品は、不凍効果を有する凍結防止用化学剤(以下、単に凍結防止剤という)であるため、前記契約書で一例を示す通り取引者(需要者)は、国、都道府県、市町村、などであり、本件商標と引用各商標とは混同することなく明確に区別されて取引されているのが実情である。このことは本件商標を付した凍結防止剤の取引実績が、乙第9号証に示す通り、2693tであり、引用各商標の取引実績が全国年間2000tであるにもかかわらず、従来何ら混同されることなく取引されている事実が何よりの証左である。しかも、本件商標の使用態様は、乙第5号証乃至乙第8号証に示す通り「アイスメルトCMN」である。このような事実からも本件商標と引用各商標は、非類似と判断されてしかるべきである。需要者に混同することなく明確に区別されて取引されているのに、両商標が類似するとの判断があってはならない。
(11)因みに、本件商標を付した凍結防止剤は、主に北海道地方であるが、司工業株式会社の商品であることが認識され、定着されるに至っているから、この時期になって無効とすることは取引において混乱を招きかねない。この点の考慮も必要と考える。使用されて需要者に認識されるに至った商標については、互に混同しない限り、安定性が要求される。
(12)以上の通り、(a)本件商標「アイスメルト」と引用各商標「アイスメルター」は、互に混同することなく明確に区別して認識できること、(b)本件商標からは「アイスメルトシーエムエヌ」の称呼も生ずるから、差異が、さらに一層明確になること、及び被請求人は一貫して「アイスメルトCMN」と使用していること、(c)「アイス○○○」という商標が、同一又は類似の指定商品において50件以上も存在する点を考えると、「アイス○○○」という商標について、需要者・取引者はきちんと区別して認識するものであり、「アイス○○○」を全て「アイスメルター」と混同するものではなく、むしろ区別して認識しようとすること、(d)本件商標及び引用各.商標も同一又は類似の商品(凍結防止剤)に使用されており、両者の取引実績も相当あるにもかかわらず、両者が混同することなく明確に区別されて取引されていること、(e)本件商標が使用された結果、被請求人の商品であることが認識されるに至っていること、等により本件商標と引用各商標は、非類似であると判断するのが相当である。
してみれば、本件商標と引用各商標は、非類似の商標であって、外観、称呼、観念のいずれからみても非類似のものである。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

第5 当審の判断
本件商標は、別記に示すとおり濃い黒色で書した「アイスメルト」の片仮名文字とレタリング化して表した「CMN」の欧文字と結合してなるところ、両文字は書体を著しく異にして表してなるために視覚的にも分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして称呼・観念しなければならないという特段の事由が存するとも認め得ないところである。
そうとすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、構成中濃い黒色で顕著に表されている「アイスメルト」の文字部分を捉え、これより生ずる「アイスメルト」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体より「アイスメルトシーエムエヌ」の称呼を生ずる以外に、「アイスメルト」の文字部分より、単に「アイスメルト」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用各商標は、その構成文字に相応して、「アイスメルター」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずるものと認められる「アイスメルト」の称呼と引用各商標より生ずる「アイスメルター」の称呼とを対比すると、両称呼は、共に6音構成よりなるところ語頭から第5音目までの「アイスメル」の音を同じくし、語尾音において「ト」と「ター」と相違するものである。
しかしながら、相違する語尾音「ト」と「タ」は50音図の同行に属する近似音であるばかりでなく、「タ」に付随して発音される長音(ー)は独立した1音として明確に聴取され難い音である。
そうとすれば、語尾における「ト」と「ター」の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観及び観念上相違する点があるとしても、称呼において類似する商標といえ、かつその指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標(登録第4171773号商標)


審理終結日 2001-07-03 
結審通知日 2001-07-09 
審決日 2001-08-02 
出願番号 商願平8-117270 
審決分類 T 1 11・ 262- Z (001)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 上村 勉
佐藤 久美枝
登録日 1998-07-31 
登録番号 商標登録第4171773号(T4171773) 
商標の称呼 アイスメルトシイエムエヌ、アイスメルト、シイエムエヌ 
代理人 遠山 勉 
代理人 清水 定信 
代理人 永田 豊 
代理人 松倉 秀実 
代理人 川口 嘉之 

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