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審決分類 審判 判定 その他 属さない(申立て成立) Z09
管理番号 1045714 
判定請求番号 判定2001-60013 
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標判定公報 
発行日 2001-10-26 
種別 判定 
2001-01-29 
確定日 2001-08-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第4229375号商標の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 商品「方位測定コンパス」に使用するイ号標章は、登録第4229375号商標の商標権の効力の範囲に属しない。
理由 第1 本件商標
本件登録第4229375号商標(以下「本件商標」という。)は、「風水」の文字を左横書きしてなり、平成9年7月4日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレータ,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電気式扉開閉装置,メトロノーム」を指定商品として平成11年1月14日登録されたものである。

第2 イ号標章
請求人が商品「方位測定コンパス」に使用するイ号標章は、当該商品説明書中に表示された「風水」の文字である。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の判定を求め、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)判定請求の必要性
請求人は、各種磁石製品の製造販売会社であり、その中の一商品として風水に使える方位測定コンパスを製造販売しているが、平成13年1月16日付け内容証明書をもって説明書における「風水」の文字の使用は、本件商標の商標権を侵害する行為に該当するので警告する旨の通知をされた。
(2)風水とイ号標章の説明
家相を占う術としての「風水」については、甲第4号証の1ないし4に示すとおり、風水関連の書籍として約80冊が発行されており、風水で占う家相で基になる「北」は、磁北といい、コンパス(方位磁石)を使って割り出す。
請求人が、商品「方位測定コンパス」に付して取引するイ号標章の説明書には、「1.風水とは。」「2.生まれ年(星)占い。」「3.家相を見る。」「4.生まれ年(星)から見るラッキー方位。」「5.生まれ年(星)から見る相性。」「6.風水を見る。」等が、「風水入門」の表題の下に説明されている。その内容は、いずれも「環境開運学」として中国に生まれた「風水」を、方位磁石を使って見出す簡単な入門編としての「風水」の説明書である。
(3)イ号標章が本件商標権の効力の範囲に属しない旨の説明
商標とは、本来自他商品識別の機能を果たすものとして使用されるものでなければならず、第三者が登録商標と同一又は類似の標章を同一又は類似の商品について使用しても、その使用態様が、自他商品識別標識として使用されていると認められないときには、商標権者は、その標章の使用を禁止し得ないばかりでなく、かかる侵害警告の通知は、権利濫用行為として厳に慎まなければならない。
すなわち、イ号標章(「1.風水とは。」及び「6.風水を見る。」という表題における「風水」の文字)は、「風水」についての説明書の見出しとして、説明文よりやや大きく書されているが、使用活字も特に他の言葉のそれと異なった種類のものでなく、他の記載部分と密接に結合していることが認められるので、説明文全体よりみると、「1.風水とは。」、「6.風水を見る。」との記載自体は、それが他の記載部分と密接に結合している関係上、取引者、需要者をして商標の使用とはみられないことは明らかである。
以上のとおり、イ号標章の「風水」の文字は、本件商標と同一又は類似する標章「風水」を含み、同一又は類似の商品に使用するものであっても、請求人がイ号標章として使用する説明書は、登録第4229375号商標の商標権の効力の範囲に属するものではない。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、「請求人が商品『方位測定コンパス』に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属する」旨の判定を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、現在、商品区分第9類「測定機械器具」に属する磁気コンパスに使用する商標、「風水」「九星」「開運」の3商標(乙第1号証ないし同第3号証)を有している。
(2)被請求人は、請求人と以下のように、前記3商標の侵害について争っている。
(ア)そのうち「風水」については、販売用台紙、甲第3号証の1ないし2に表記されている風水の文字について。
(イ)同上台紙の「招運」という文字については、開運と意味が同じということについて、侵害を指摘している。
(ウ)「九星」については、磁気コンパスに使われているダイヤル中に使われる文字、一白水星、二黒土星、三碧木星、・・・九紫火星について、九星の意味する星そのものであるので、商標侵害であることを指摘している。
(エ)甲第2号証中に使われる見出しの風水の文字や生まれ年(星)占いも、 被請求人の商標侵害であることを指摘する。
以上4点について、内容証明をもって警告したが、反論して争うとの返答があり、乙第4号証をもって弁駁書を送付した。
(3)前記(2)で争いのある点のうち、イ号標章について、被請求人としては、磁気コンパスの売れ行きを促進する手段として付けられている説明書である以上、キャッチフレーズと見ることができるので、風水の文字使用は、商標権侵害にあたると思料する。
(4)請求人の言う商品区分第9類「測定機械器具」中の「方位測定コンパス」とは、国際分類表中の「磁気コンパス」に該当し、地球の磁場に反応して動くコンパスであり、被請求人の指定商品と同一又は類似の商品である。

第5 当審の判断
(1)イ号標章は、別掲に示すとおり、商品説明書中に記載された「風水」の文字であるところ、該文字は、広辞苑第5版第2302頁の「(風水とは)山川・水流などの様子を考え合わせて、都城・住宅・墳墓の位置などを定める術。特に、中国や李朝朝鮮では墓地の選定などに重視され、現在も普及。」との記載、株式会社小学館1995年発行「大辞泉」第1版第2286頁の「(風水〔説〕とは)中国の伝統的な自然観の一。都市や住宅・墳墓などを造る際に、地勢や方位、地脈や陰陽の気などを考え、そこに生きるものとそこで死んだ者すべてによい自然環境を求めようとするもの。」との記載、株式会社角川書店1992年発行「大字源」第1版第1927頁の「(風水とは)風向きや水流の状態を見て宅地や墓地を定める術。」との記載、株式会社三省堂1988年発行「大辞林」第1版第2089頁の「(風水とは)陰陽道で、その土地の地勢や水勢を占って、墓地としてよいかどうかを定めるもの。」との記載等に見られる語である。
(2)上記(1)の事実及び甲第4号証の1ないし甲第4号証の4(「風水」の語をタイトルの一部にする図書)を総合すると、我が国において「風水」の文字は、山川・水流などの様子を考え合わせて、都城・住宅・墳墓の位置などを定め方角の吉凶を判断する術を指称する語として知られ、日常一般に使用されていると認め得るものである。
そして、商品「方位測定コンパス」の商品説明書(甲第2号証)に使用するイ号標章に表された「風水」の文字は、上記意味合いの語として他の語とともに説明文中に使用されたものであり、その使用の態様からすれば、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、用途を表示したものと理解するにとどまり、自他商品を識別するための標識(商標)としての使用とは認識しないとみるのが相当である。
してみれば、商品「方位測定コンパス」の商品説明書中に表示された「風水」の文字は、該商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したものといえるものであるから、商標法第26条第1項第2号に該当する。
したがって、商品「方位測定コンパス」に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属しないものと認める。
よって、結論のとおり判定する。
別掲 イ号標章(イ号標章を掲載した部分の抜粋)



判定日 2001-08-02 
出願番号 商願平9-134778 
審決分類 T 1 2・ 9- ZA (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
八木橋 正雄
登録日 1999-01-14 
登録番号 商標登録第4229375号(T4229375) 
商標の称呼 フースイ、カゼミズ 
代理人 松崎 一雄 

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