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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 025
管理番号 1041882 
審判番号 審判1999-10611 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-01 
確定日 2001-05-09 
事件の表示 平成7年商標登録願第86839号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として、平成7年8月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同9年4月28日付けの手続補正書により「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。

2 当審における引用商標
当審において、平成12年7月31付け拒絶理由通知書をもって、本願の拒絶の理由に引用した登録第4327539号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年3月7日に登録出願され、第25類「被服(但し、和服を除く),履物」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、下線を施した「LEAF」の文字及びその「E」と「A」の間の上部に書かれた「葉」とおぼしき図形よりなるものであり、これに接する取引者、需要者は、読み易く親しまれた欧文字「LEAF」に着目し、該文字部分から生ずると認められる「リーフ」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものというを相当とする。
してみれば、本願商標は、「LEAF」の文字に相応して「リーフ」の称呼を生ずること明らかである。
これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「REEF」の文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「リーフ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念上相紛れるおそれがないとしても、それぞれから生ずる「リーフ」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした上記の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
なお、請求人(出願人)は、当審における当該拒絶の理由に対して、「本願商標と引用商標は、外観・称呼・観念の何れについても非類似であるが、たとえ称呼が同一であるとしても、外観・観念が全く異なり、商標全体として相互に非類似の商標である。」旨主張し、当庁における登録例を掲げているが、掲げられた登録例はいずれも商標の構成態様が異なり、本件とは事案を異にするものであって、本件の判断に影響を及ぼすものでなく、上記認定判断に照らし、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標



(2)引用商標


審理終結日 2000-10-10 
結審通知日 2000-10-24 
審決日 2000-11-08 
出願番号 商願平7-86839 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 薫岩浅 三彦佐藤 正雄 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 酒井 福造
田口 善久
商標の称呼 リーフ 
代理人 大竹 正悟 

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