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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 025
管理番号 1041790 
審判番号 審判1998-17053 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-10-29 
確定日 2001-05-17 
事件の表示 平成 8年商標登録願第 57483号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本件商標
本願商標は、「BOBOLI」の欧文字を書してなり、第25類「被服(和服を除く)、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品とし、平成8年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
本願の拒絶の理由に引用された登録第1769772号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「BOB LEE」の欧文字を書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和57年9月21日に登録出願、昭和60年5月30日に登録され、その後、平成7年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第3154606号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「BOB LEE」の欧文字を書してなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成5年5月12日に登録出願、平成8年5月31日に登録されされたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「BOBOLI」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ボボリ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A商標及び引用B商標は、「BOB LEE」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ボブリー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる称呼「ボボリ」と引用各商標より生ずる称呼「ボブリー」とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音「ボ」の音を共通にし、第2音における「ボ」と「ブ」の音及び語尾における「リ」と「リー」の音に差異を有するものである。 しかして、「ボ」と「ブ」の音は、いずれも両方の唇で作られる両唇音の破裂音であり、互いに相似た音質のものであって、かつ、中間に位置するためにきわめて近似したものとして聴取されやすく、そして、「リ」と「リー」の音にしても「リ」の音が長音を伴うか否かにすぎず、長音部分を明確には聴取され難いところであるから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は小さく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、その全体の語調、語感が近似したものとなり、称呼が重要視される口頭、電話等による取引にあって、彼此聴き誤らせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、観念を考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-03-15 
結審通知日 2000-03-28 
審決日 2000-04-11 
出願番号 商願平8-57483 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 江崎 静雄
大島 護
商標の称呼 ボボリ 
代理人 木下 洋平 

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