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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 016
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 016
管理番号 1041783 
審判番号 審判1998-4435 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-03-23 
確定日 2001-07-04 
事件の表示 平成 7年商標登録願第 29268号拒絶査定に対する審判事件についてされた平成12年11月17日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消しの判決〔平成12年(行ケ)第478号、平成13年3月15日判決言渡〕があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成7年3月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成11年2月22日差出しの手続補正書により、第16類「印刷物(但し書籍を除く)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、著作物の題号として認識される『しあわせはいつもじぶんのこころがきめる』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『前記に関する事項を内容とする書籍』等に使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、原審において本願商標が商品の品質表示となる旨説示した指定商品は、削除されたものと認め得るところである。
そして、本願商標は、補正後の指定商品の分野においては、原審説示の如き商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見い出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するも、商品の品質、内容を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審理終結日 2000-09-22 
結審通知日 2000-10-06 
審決日 2000-10-31 
出願番号 商願平7-29268 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (016)
T 1 8・ 13- WY (016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岡田 美加 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 鈴木 新五
八木橋 正雄
林 栄二
小池 隆
商標の称呼 シアワセワイツモジブンノココロガキメル 
代理人 本田 崇 

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