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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を取消(申立全部取消) 0042 |
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管理番号 | 1040117 |
異議申立番号 | 異議1998-91086 |
総通号数 | 19 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-07-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-05-26 |
確定日 | 2001-05-14 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4107260号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4107260号商標の指定役務中「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」についての商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4107260号商標(以下、本件商標という。)は、平成7年6月27日に登録出願され、「健康館」の漢字を書してなり、役務の区分第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月30日に設定登録がなされているものである。 2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由 (1)本件商標は、レタリング化した「健康館」の漢字を書してなり、第42類「宿泊施設の提供、飲食物の提供、美容・理容、入浴施設の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」を指定役務としてなる登録第4107258号と類似し、かつ、その指定役務中「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」は、同一又は類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号及び同第8条第1項に該当するものである。 3 当審の取消理由 当審では、申立人の異議理由に基づき、商標権者に対し「本件商標は、登録第4107258号と類似し、その指定役務中「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」は、引用商標の指定役務中に包含されているものある。ところで、本件商標は、引用商標の後願にかかるものである。してみれば、本件商標は、その指定役務中前記役務については商標法第8条1項の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、上記役務については取り消すべきものである。」旨の取消理由を通知した。 4 上記3の当審の取消理由に対して商標権者は何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 本件商標と引用商標とは、多少書体を異にするものの、いずれも「健康館」の漢字を書してなるものであるから、「ケンコウカン」若しくは「ケンコウヤカタ」の称呼において類似する商標と認められるものである。そして、本件商標の出願日は、平成7年6月27日であるのに対して、引用商標の出願日は平成7年6月5日である。 また、本件商標の指定役務中の「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」は、引用商標の指定役務中に包含されているものある。 したがって、本件商標は、その指定役務中「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、上記商品については商標法第43条の3第2項の規定により取り消すものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2001-03-30 |
出願番号 | 商願平7-64500 |
審決分類 |
T
1
652・
262-
Z
(0042)
|
最終処分 | 取消 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
宮下 行雄 滝沢 智夫 |
登録日 | 1998-01-30 |
登録番号 | 商標登録第4107260号(T4107260) |
権利者 | 鈴木 和郎 |
商標の称呼 | ケンコーカン |
代理人 | 羽切 正治 |