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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) 0042
管理番号 1040117 
異議申立番号 異議1998-91086 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-05-26 
確定日 2001-05-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4107260号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4107260号商標の指定役務中「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」についての商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4107260号商標(以下、本件商標という。)は、平成7年6月27日に登録出願され、「健康館」の漢字を書してなり、役務の区分第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月30日に設定登録がなされているものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由
(1)本件商標は、レタリング化した「健康館」の漢字を書してなり、第42類「宿泊施設の提供、飲食物の提供、美容・理容、入浴施設の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」を指定役務としてなる登録第4107258号と類似し、かつ、その指定役務中「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」は、同一又は類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号及び同第8条第1項に該当するものである。

3 当審の取消理由
当審では、申立人の異議理由に基づき、商標権者に対し「本件商標は、登録第4107258号と類似し、その指定役務中「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」は、引用商標の指定役務中に包含されているものある。ところで、本件商標は、引用商標の後願にかかるものである。してみれば、本件商標は、その指定役務中前記役務については商標法第8条1項の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、上記役務については取り消すべきものである。」旨の取消理由を通知した。

4 上記3の当審の取消理由に対して商標権者は何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本件商標と引用商標とは、多少書体を異にするものの、いずれも「健康館」の漢字を書してなるものであるから、「ケンコウカン」若しくは「ケンコウヤカタ」の称呼において類似する商標と認められるものである。そして、本件商標の出願日は、平成7年6月27日であるのに対して、引用商標の出願日は平成7年6月5日である。
また、本件商標の指定役務中の「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」は、引用商標の指定役務中に包含されているものある。
したがって、本件商標は、その指定役務中「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、上記商品については商標法第43条の3第2項の規定により取り消すものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-03-30 
出願番号 商願平7-64500 
審決分類 T 1 652・ 262- Z (0042)
最終処分 取消  
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
滝沢 智夫
登録日 1998-01-30 
登録番号 商標登録第4107260号(T4107260) 
権利者 鈴木 和郎
商標の称呼 ケンコーカン 
代理人 羽切 正治 

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