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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z09
審判 全部申立て  登録を維持 Z09
審判 全部申立て  登録を維持 Z09
管理番号 1038295 
異議申立番号 異議2000-90963 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-09-11 
確定日 2001-05-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第4393452号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4393452号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4393452号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月14日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「バスダクト及びバスダクト用部品及び付属品,床配電配線用配線器具,その他の配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具の部品及び付属品,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由
(1)本件商標は、上段に肉太のくの字3個を順次小さく左横書きして楕円形の縦線により囲んだ図形と、該図形の下段に極太の欧文字2字「KY」と欧文字3字「TEC」とをハイフン(一)を介して「KY-TEC」と左横書きした構成よりなるものである。
しかるところ、本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の代表的出所標識(ハウスマーク)として永年使用してきた著名な登録第1240435号商標(以下、「引用A商標」という。)及び登録第1668400号商標(以下、「引用B商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び第11号に該当するとともに、商品の出所などについて混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
引用A商標は、甲第2号証に示すように、片仮名文字「テック」を左横書きしてなり、旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、昭和44年6月10日に登録出願し、昭和51年12月13日に登録されたものであり、引用B商標は、甲第3号証に示すように、極太の欧文字「TEC」を左横書きしてなり、旧第11類「電球類および照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、昭和53年4月12日に登録出願し、昭和59年3月22日に登録されているものである。そして、引用A、B商標は、現在有効に存続しているものである。
(2)本件商標は、前記したとおり図形の下に欧文字2字「KY」と欧文字3字「TEC」とをハイフン(一)を介して「KY-TEC」と左横書きした図形と文字の構成よりなるものであるところ、該図形部分と文字部分とは独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見出すことができないから簡易迅速を旨とする取引業界においては、読み易い文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくない。そして、本件商標を構成する文字部分は、欧文字2字「KY」と欧文字3字「TEC」とをハイフン(一)を介して構成されたものであって、「KYTEC」と一連に表示したものではないから、左右に分離観察され得る態様であり、かつ、ローマ文字の1字乃至2字は、単に商品・役務の記号・符号を表示するものとして一般に使用されている現状からすれば、「KY」の文字部分も、また、前記商品・役務の記号・符号を表示したものとして理解し認識されるものであって、それ自体、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本件商標の要部は、後半の「TEC」の文字部分に存するものであること明らかである。
したがって、本件商標は、その構成文字全体より「ケイワイテツク」の称呼を生ずるほか、「TEC」の文字に相応して、単に「テック」の称呼をも生ずるものといわざるを得ないものである。
他方、引用A、B商標は、「TEC」及び「テック」の文字よりなるものであるから、これからは、何れも「テック」の称呼を生ずるものであること明らかである。
してみれば、本件商標と引用A、B商標は、共に「テック」の称呼を生ずること明らかであるから、その称呼において類似の商標である。
そして、本件商標と引用A、B商標の指定商品は、同一又は類似であること明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び第11号に違反して登録されたものである。このことは、例えば、東京高等裁判所における平成11年(行ケ)第421号判決の商標「EX-TECH」と「TECH」(甲第4号証)及び平成11年(行ケ)第422号判決の商標「EX-TECH」と「TEC」(甲第5号証)が分離される類似の商標と判断されており、また、特許庁における昭和59年審判第19835号審決の商標「C-dex」と「DEX」(甲第6号証)及び昭和60年審判第3466号審決の商標「U-NOX」と「NOCKUS」(甲第7号証)・・・(略)・・等、ローマ字の1文字又は2文字を結合した商標が、商品の記号、符号表示であって分離して認識される類似の商標と判断して取扱われていることよりしても容易に理解できるものである。
また,申立人は、自己の製造販売に係る商品について一貫して「TEC」及び「テック」の造語からなる商標を使用しているものである。そして、「TEC」及び「テック」の商標は、申立人会社の製作する商品、電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム用機器などについて、その卓越した技術による製品の品質の優秀性と洗練されたデザイン並びに多年に亘る盛んな宣伝活動により、「TEC」及び「テック」の商標は、旧旧商号である「東京電気株式会社35年史第44頁のマークの変遷」(甲第18号証)及び「東芝テック50年の歩み」(甲第19号証)、AIPPI日本部会発行の「日本有名商標集」(甲第20号証)に掲載されているように本件商標の出願日よりはるか以前に申立人の業務に係る商品であることを表す商標として、内外の需要者の間に広く認識され著名周知となっているものである。そして、この様な周知・著名な商標を保護する国際的な観点からも、審査基準を明確、かつ、わかり易くして統一的な運用を図るため我が国の審査基準が平成11年7月に改正され、上記「日本有名商標集」(甲第20号証)に掲載された商標は、原則として周知・著名なものと推認して取り扱うこととするとされている。
また、最近の最高裁判決「平成10年(行ヒ)第85号」(甲第21号証)において、商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」は、いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含すると判断されている。
したがって、今般、他人の周知・著名商標の保護等に関する審査基準の改正並びに国際的動向からしても、本件商標は、申立人会社の業務にかかる商品であることを表示するものとして、需要者・取引者に広く認識されている著名商標を含むものであり、他人の業務にかかる商品と、その出所について混同するおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
(3)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び第11号又は同第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第43号の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の取消理由
本件商標は、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品とする登録第1240435号商標及び「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類「電球類及び照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品とする登録第1668400号商標と類似であって、その指定商品も同一又は類似の商品と認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の取消理由に対する商標権者の意見
(1)本件商標の周知性
本件商標は、上段に、右傾した環を有する、大中小3つの翼をイメージした図形を配し、下段に、「KY-TEC」の欧文字を横書きしてなるものであるが、該商標は、本件商標権者が、平成4年に旧社名「共同電気株式会社」から現在の「共同カイテック株式会社」に社名を変更する際、ハウスマークとして採択したものである(乙第1号証乃至同第2号証)。このうち下段の欧文字「KY-TEC」は、共同カイテック株式会社の「カイテック」に相当するものであり、後述するように、本件商標の周知度の高まりとともに、需要者、取引者により「カイテック」と称呼されるに至っているものである。
本件商標権者は、昭和25年共同電気株式会社として発足して以来、国産バスダクト配電システムのパイオニアとして、先進技術力を基にバスダクト業界をリードし続け、平成11年4月迄に国内外で10,600件もの納入実績を重ねてきている(乙第3号証)。就中、近年、東京新宿副都心において、東京都新庁舎を始め、京王プラザホテル、新宿センタービル、新宿ワシントンホテル、新宿NSビル、新宿エルタワー、安田海上ビル、東京ヒルトンホテル、ホテルセンチュリーハイアット等の著名なビルに該商品を納入している。また、平成7年には、電設工業展で「東京都知事賞」を受賞する栄誉によくしている。
よって、バスダクト業界においては、本件商標は「カイテック」と称呼されるものとして、取引者、需要者に極めて広く認知されている。更に、本商標権者は、バスダクト以外にも、昭和62年から、独自技術により開発した「ネットワークフロア」と呼ばれるインテリジェントビル用配線用床材であるフリーアクセスフロア、いわゆる配線用二重床システムの製造にも着手し、その技術及び機能の優秀性から、昭和62年に「第1回インテリジェントアワード優秀賞」(日本経済新聞社賞)、通産省の「グッドデザイン特別賞」を受賞した。この受賞により、「ネットワークフロア」はフリーアクセスフロア業界において一躍注目されるに至り、その後も「電気設備学会賞」、「中小企業庁長官賞」を次々と受賞した。その納入実績は昭和62年から平成12年9月末現在、総計約20,000件にものぼり、フリーアクセスフロアについてトップクラスのシェアを獲得している(乙第4号証乃至第5号証)。
なお、フリーアクセスフロアは床材であり、本件商標の指定商品とは商品区分を異にするものである。しかし、フリーアクセスフロアは、例えば床用配線器具等を含む電気関連部材として、本件商標の指定商品とも関連性を有するものであるから、フリーアクセスフロア業界における本件商標の周知性は、バスダクトの需要者、取引者にも十分に及ぶものであり、バスダクト業界における本件商標の周知性をより確固たるものにしているものである。
ところで、本件商標権者は、平成4年以来、本件商標に係るハウスマークを付した「バスダクト」及び「ネットワークフロア」に関する広告を多数の新聞、雑誌に掲載し、且つこれら商品に関するパンフレットも広く需要者取引者に頒布して、積極的な宣伝に努めている。その内の幾つかを乙第6号証乃至同第23号証として提出する。
これらの実績から明らかなように、本件商標は、50年の歴史を誇る我国有数のバスダクト及びフリーアクセスフロアメーカーの商標として周知度の高いものであり、需要者、取引者が本件商標を「カイテック」と称呼して取引に及んでいることは疑いのない事実である。
事実、実際の取引において、本件商標の付されたバスダクトが「テック」と称呼される状況は皆無であり、引用商標と出所の混同を生じるおそれは全くない。
(2)関連商標の登録状況
本件商標権者の出願に係る「KY-TEC」(商願平7-16259号、審判平8-21154号/第9類 「バスダクト及びバスダクトに用いられる機械器具,床配線用機械器具,その他の配電用又は制御用の機械器具)は、東京芝浦電気株式会社の商標登録第684100号商標「tec」(昭和34年法第11類「回転電気機械、配電用または制御用機械器具」)とは非類似であるとして、平成11年5月28日付で商標登録第4276191号として登録されている(乙第24号証)。かかる本件商標権者の「KY-TEC」と、東京芝浦電気の「tec」は、本件と事例を全く同じくするものであるから、該「KYーTEC」の登録は、本件商標権者の上記主張を大いに裏付けるものである。
更に、本件商標権者が所有する「KY-TEC」の文字を含む乙第24号証乃至同第28号証の登録例からも、前記主張は首肯され得るものである。このような関連商標の登録状況、並びに上述した取引の実状に鑑みて、本件商標が取消されることは妥当性を欠き、商標法の趣旨にも反するものである。

3.当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別記(1)に示すとおり幾何図形の下に「KY-TEC」の欧文字をゴシック体で顕著に表してなるものである。そして、このように幾何図形と文字の組み合わせよりなる商標に接する取引者・需要者は、構成中で称呼しやすい文字部分を捉えこれより生ずる称呼をもって取引にあたるものとみるのが相当である。
ところで、本件商標中、図形の下にゴシック体で表されている「KY-TEC」の文字部分は、同じ書体の欧文字を結合符を用いて一体的に表してなるものであるから、これよりは「ケイワイテック」の一連の称呼のみを生じさせるものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「テック」の称呼も生ずるものとし、その上で本件商標と引用A、B商標が「テック」の称呼上類似するという申立人の主張は適切でなく理由がないものと言わざるを得ない。
また、本件商標と引用商標の構成は上記のとおりであるから、外観上互いに区別し得る差異を有し、かつ本件商標の「KY-TEC」の文字部分は、特定の観念を生じさせない造語を表したものと判断するのが相当であるから、引用A、B商標が如何なる観念を生じさせるものであっても、両者は観念上比較すべくもないところである。
してみれば、本件商標と引用A、B商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と言い得るものである。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
本件商標の登録出願時に、引用A、B商標が申立人の業務に係る商品「電子 レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されているものであっても、上記の如く、本件商標と引用商標とは、商標全体のみならず対比すべき文字部分も著しく相違するものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (1)本件商標

異議決定日 2001-04-12 
出願番号 商願平11-42531 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z09)
T 1 651・ 25- Y (Z09)
T 1 651・ 26- Y (Z09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 小池 隆
為谷 博
登録日 2000-06-23 
登録番号 商標登録第4393452号(T4393452) 
権利者 共同カイテック株式会社
商標の称呼 ケイワイテック、ケーワイテック、カイテック、テック、テイイイシイ、ティーイーシー 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 

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